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ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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給与所得控除

2014年06月20日 | 所得税・法人税
文中の「日本の税制では、サラリーマンは税金のことを考えなくてもいいようにされてしまっているんです」のコメントは的を得た表現です。

興味のある方は、下記のWEBにアクセスしてお読みください。

「サラリーマンの経費」にみる所得税の建前と実態 税を知る 第2回

配偶者控除

2014年03月20日 | 所得税・法人税
配偶者控除よりも第3号被保険者(サラリーマン世帯の専業主婦)についての見直しが必要であると思います。

第3号被保険者が自分自身の国民年金掛金を一切負担せず、厚生年金加入者全員でその掛金を負担しているのは不公平です。

世帯課税

2014年03月07日 | 所得税・法人税
一般的な流れとして、国税庁は所得控除項目を減らし且つ高額所得者への増税を目指していると思います。

数年前「こども手当」導入の際、16歳未満の子供の扶養控除(38万円)廃止及び「高校授業料無償化」に伴い16歳~18歳の子供の特別扶養控除(25万円)廃止を行い、その後児童手当及び高校授業料無償化に対して「所得制限」を導入して結果的に高額所得者にとっては増税になりました。(当然市民税負担も増額になっています)

従って今回の世帯課税案についても、配偶者控除(38万円)はまず廃止して、いずれ所得制限を設けるのではないかと予想しています。

(日経新聞のコメントに「女性を支援するため、働く意欲をそぐとされる配偶者控除の廃止・縮小を目指す」とありましたが、あまりピントこない表現で、意図は別だと思います。)

今回の世帯課税の導入、配偶者控除の廃止・縮小など所得課税の抜本見直しは、共働き世帯の増加など日本人の家族の形の変化に対応した動きだと言われています。

そうであるならば、もっと重要な点は「第3号被保険者」の見直しです。

第3号被保険者は会社員等の第2号被保険者の配偶者で年収130万円未満の人が該当します。

問題点は、第3号被保険者は将来受け取る国民年金の保険料は一切負担せず、その保険料は厚生年金加入者全員で負担している点です。

特に厚生年金に加入している女性(第2号被保険者)及び個人事業主等の第1号被保険者の配偶者(第1号被保険者として自ら保険料を負担)からは不公平感の声が多く聞かれます。

自分が受給する年金の保険料を負担するのは当たり前です。

早急の見直しが必要です。

CME通貨先物取引ドルでの円の売越残高

2013年03月03日 | 所得税・法人税
外為市場での投機的な売買動向をみる際の指標となるシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の通貨先物取引の「非商業部門」によると、ドルでの円の売越残高は2月26日時点で8,236億円と、1週間前と比て68億円減少しました。(先週2月19日は698億円減少)

なお、毎週火曜日の残高が金曜日に発表されます。

ふるさと納税及び節税の可能性について

2012年10月01日 | 所得税・法人税
資料“ふるさと納税及び節税の可能性”アップデートしました。

今年も10月を迎えあと3ヵ月になりましたが、会社員及び個人事業主の方々は、2012年度の課税所得金額、所得税率及び所得税(源泉徴収税)、2013年6月からの住民税についてある程度把握する事が可能な時期になりました。

敢えて言うなら、今後の増税を鑑みると、特に会社員の方々は、把握しておかなくてはなりません。

平成24年度は、雇用保険料が引き下げられたものの、4月から全国健康保険組合及び健康保険組合で健康保険料が引き上げられ、6月からは扶養控除の廃止(15歳以下)と縮小(16歳以上18歳以下)が住民税に反映され始めました。

10月には、厚生年金保険の保険料率が引き上げられます。

加えて、来年1月からは、月々の税額の2.1%が「復興特別所得税」(25年間)として上乗せされ、天引きされます。この「復興特別所得税」は、預貯金利子や株式の配当金にも上乗せされます。住民税は平成26年6月から10年間、均等割に年額1,000円が上乗せされます。

また、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除に上限(245万円)が設定され、所得税は平成25年分、住民税は平成26年分から適用になります。現在、給与収入が1,800万円の方の給与所得控除は、260万円ですが、改正後、所得税率は33%と仮定して、所得税で(260万円―245万円)×33%≒5万円、住民税で1.5万円、トータル6.5万円の税額負担増になります。

さらに加えて、2014年4月に消費税率を8%、15年10月に10%に2段階で引き上げられる予定です。第一生命経済研究所は、夫婦のどちらかが働く子ども2人の標準世帯で、年収が500万~550万円だと、消費税率が8%になった段階で年約7万円、10%だと約12万円も現在より負担が増えると試算しています。

この様な状況下、節税に効果のある所得控除適用項目については、出来る限り利用するべきだと判断しています。

日本のサラリーマンの方々は、通常確定申告をする必要がありませんので、所得控除の税効果については感応度が低いと言われていますが、所得控除は所得税及び住民税減額の効果があり、非常に重要です。

今や、法人だけではなく、個人も節約だけではなく節税についても真剣に考えるべき時代に突入しています。

所得控除の適用項目としては、個人型確定拠出年金及び小規模企業共済の拠出額(全額所得控除の対象)が挙げられますが、“ふるさと納税”も地方自治体からの特典を考慮すれば、節税が可能です。

下記のdropbox資料をご参照下さい。

”ふるさと納税及び節税の節税の可能性”の資料はこちらをクリック!