色んな理由よりも、真逆のデータが沖縄なんだから気候というか単に自然環境の違いじゃないかなと思う。
ちなみに消費者金融側に催告の内容証明とか全く意味ないです。全部無視されるから。消滅時効の中断の意味はあるけど
だからとにかく訴状が向こうに届いてからです。大手というかまともなとこなら請求の8割で手を打たん?とか言ってきますがもちろん聞く必要は無し
相手は答弁書でみなし弁済云々と記述してきますが、よほどのことがない限り裁判当日は欠席する(訴訟の本拠地は原告居住地の管轄地裁なんで旅費の無駄)だから後日決定書が届いて終わり。
振込先の銀行の支店に住所や名称等何らの変更があるときは、本当は更生の判決が必要なんですが、この頃には消費者金融の担当者もめんどくさがってもうFAXでいいですとかそんな感じです。
あ、内容証明は不要と書きましたが、そこまで手間をかけずに書留で通知書送るのはアリかな。請求の原因に証拠書類として提出できるからです。
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