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NK新聞社との闘い。第二章・第7話(時には、休養も必要なのだったの巻)。。。

2012年05月02日 | 日記
NK新聞社との闘いで、本職?の活動を怠っていたが、本日(5/2)に、横浜地裁へ傍聴に行く予定だったので、前日(5/1)から、横浜市内にある某E・Sモール(笑)付近にある、サウナ&カプセルに時には休養も兼ねる必要もあると思い宿泊したのだが、ここのレストランてっか、食堂って呼ぶのが、どちらが相応しいかは分からないが、ここの料理がリーズナブルで旨いから、憎いのだった・・・(笑)。。。



↑が、「ブリの照り焼き」350円で、酒のつまみにNice goodの一品料理である。。。



↑そして、これが「カツオのたたきニンニク醤油」550円で、これも、また旨い。。。



更に、これが酒の後に〆て食べた品数限定の「牛のハラミ何とかかんとか?(ちょっと、品名を忘れたが・・・(笑)」ディナーtimeサービス定食で、800円。。。



↑が、その定食のおかず部分のアップ画像であるが、酒を飲んでいたので手がぶれて(笑)、画像の写りが悪いが、私がキープ(予約)した時点で、品切れになったのだった。。。
これだけ食って、な、、、な、、、何と、お値段が計1700円で、大変お得である。当然に飲酒費は、別途加算されますが、ここが、何処のサウナ&カプセルか?分かった閲覧者の方がいらっしゃいましたら、コメントください。

もれなく、私のキープボトルから、一杯だけ「焼酎」を無料提供してさしあげます・・・(笑)。。。

で、酒飲んで、鱈腹食って、グッスリと熟睡して、朝早く(午前4:00頃)目が覚めて(笑)、朝から、ゆったりと言うか、まったりと言うか、とにかく、風呂へ入って、その後に、ゆっくりとくつろいでから「体調万全」で、横浜地裁へ向かうのだった。。。

しかし、裁判所の開廷表が掲示された箇所を見て、吃驚(ビックリ)仰天!してしまうのだった・・・(笑)。裁判所もゴールデンウィークなのか知らないが、審理されていた事件が、刑事で8件。民事が1件のみだったのだ。。。(裁判官も、所詮は労働者だから、人並みに休みたいのだろうか?どうだかは知らないが、せっかく傍聴へ来たのに、ふざけやがって・・・)何~んって、本当に自分勝手都合ばかりを考える、この私なのだった・・・(笑)。。。



そして、結局、傍聴したのが午前中だけで「覚せい剤取締法違反・脅迫」事件と、「覚せい剤取締法違反(被告人・女子)」事件の2件のみ。。。この後は、午後2:00まで、何も開廷されている事件はかったので、(帰ろ、、、帰ろう、、、明日からまた、NK新聞社に対しての『あなたバカじゃないのか』事件について考えよぅ、今日は早く帰って、寝よ寝よ・・・)などと、本当に自分のことしか頭にない私なのだった・・・(笑)。。。

それでもって、↑の傍聴した事件は後日、書き綴るとしてだ、今、問題なのはNK新聞社だぁ!!

それでだ!!NK新聞社に対してどうするか。。。う~んぅんとっとっ、、、まずは、連休明けの来週辺りに、NK新聞社、代表取締役社長宛に、もう一発「保有個人情報開示請求書兼質問状」と、題して内容証明書をぶっ放すか・・・回答期限を7日以内として、その後は、法的処置を講ずる旨を通知しとくか、、、(多分、どうせ、私の名では、今度は無視されて、何の回答もこないだろうし・・・)。。。

その後は、「簡裁・地裁」どちらに『あなたバカじゃないのか』事件を持って行くかと言うと、今のところは「簡裁」だなぁ。。。何故なら、「二重起訴の禁止(民事訴訟法142条)」があるためと、判決が確定してしまうと「既判力」が生じてしまうため、同一事件は、訴訟当事者及び裁判所は、先の判断と矛盾する主張や、裁判をすることが許されない決まりだからである。。。まぁ~前訴・後訴って「手」もなくはないが、やはり、ここは、手始めに出来るだけ出費を抑えるために「簡裁」って訳だね。。。

まず、簡裁に人権侵害に対する不法行為として、「損害賠償請求事件」をNK新聞社に対して提訴する。どうせ、多分、負けるだろうが、高裁まで上告する。。。

そして、この後だ!「個人情報開示請求事件」として、再び「地裁」に提訴する。。。そして、ここで目指すは「最高裁」だっあ!!

ふっふっふっふっふっ・・・(笑)。。。何と!お利口なことを考えてしまうことができる、私なのだろうか・・・(笑)。。。

これには、ちゃ~んと理由があるのだった。。。最初に「地裁」へ事件を持って行くと、訴訟目的の価格が160万円を超えたものと看做されるから「個人情報開示請求(等)事件」になり、ここで(等)と言うのは「損害賠償」も含めて、複数の事件を1回で審理しなきゃあならないので、1つの事件だけだと「二重起訴の禁止」に引っかかってしまう恐れが生じるからだ。。。何故なら、こう言うことだ。「個人情報開示請求事件」だけだと、審理中に、損害賠償の問題が出てくると「請求の拡張」として、「損害賠償」も、その事件の「射程範囲」に入ってしまうことが考えられるからだ・・・(まぁまぁ、、、この意味が分からない閲覧者の方には、後日、解説してあげますからね・・・(笑)。。。

まぁ~ゴールデンウイーク明けまで、ゆっくりと考えるとするかなぁ。。。私の民事訴訟の戦歴は、6戦2勝1分2敗1放棄・・・(笑)。。。「放棄」とは、訴訟の継続中に準備書面を書いていて、途中で面どくさくなって、ほったらかしてしまい、事件が「休止」になってしまったからだ。。。「休止」とは、裁判所が次回の口頭弁論期日を指定せずに、訴訟当事者のどちらかがが、一定期間内に「期日指定の申し立て」をしないと、訴えの取り下があったと看做す「擬制」って訳だ。。。

要は、訴訟当事者の不熱心な訴訟活動に制裁を加えているって訳さ。。。

これを、名付けて私は「自分勝手都合大作戦」と呼んで、非常に重宝しているのだった。。。

でもでも、まぁまぁ、皆さん次回をお楽しみくださいね。NK新聞社との闘い。第二章は、まだまだ、つづきますよ・・・(笑)。。。