ダイハチ建築骨組み模型

木造建築の美しくて繊細な骨組みの状態を模型にしてみました。

刑事告訴㉞ 呼出状

2024-10-07 12:26:08 | 日記
ハイ。来ました。
期日を確認します。今月中でした。思っていたより早いです。
確認すると妙な文言が手書きで書かれています。


(当日は申立人のみお話を伺う予定です。)
はぁ?相手が来ないと話し合いにならないですが・・・。
調停はお互いに話し合って解決するのが基本です。
調停で納得できない場合は訴訟手続きに進みます。
訴訟は裁判官が答えを出してくれます。
早速裁判所に電話です。
 「調停員と裁判官が話し合って今回はこのような形で進めていきた言うことです」
 「このような形で進める趣旨は何ですか?」
 「そこまではわからないですが、多分警察の対応を聞きたいのかと思います」
 署長との対峙の可能性はあるのか?
 期日迄に警察の出番が無くなるくらいの資料を持参して調停員をこちら側に引き込みます。
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刑事告訴㉝ 裁判所2

2024-09-30 06:36:31 | 日記
調停申立です。
窓口で2ページ目の紛争の要点を出して説明。後は1ページ目の相手を記入する欄です。
対応してくれた方が内容を読んで、追記をお願いされ仕上がりました。
書類をもって上長に確認に行きます。
「相手は何処でもいいみたいです。所轄署でも本部でも国でも好きな相手でいいみたいです」
なんだよ。誰でもいいんじゃねーか。
すると奥から上長が・・・。
「調停なら私がお聞きします」
とても感じのいい方です。
 「この箇所はこんなに書かなくていいです。目的だけでいいです」
「書き直します。1ページ目をもう一枚ください」
(あの人に追記させられたんですけど・・・。)
手数料と切手代で1万円超えました。
このお金は犯人に請求します。
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刑事告訴㉜ 大判昭11.5.7

2024-09-09 19:50:05 | 日記
 民事調停なので公務員個人を訴えることができません。相手は勤務先の○○警察署にします。どうせ裁判所も知らないでしょう。弁護士が言ってたって言っておけばいいんじゃねー。
 
 判例を調べると、大判昭11.5.7(大審院判決昭和11年5月7日)がキーポイントになりそうです。戦前の資料を探します。 
 国立国会図書館に電話です。遠隔複写の方法を使って郵送してくれるそうです。早速登録です。
 ネットから遠隔複写の手続きです。・・・できません。また電話です。
 「先ほど教えてもらった情報で573ページにあるらしいのですがそちらで確認できますか?」
 電話の向こうで何やら調べている様子。
 「・・・う~ん。・・・なるほど。・・・そうか。・・・うん。・・・あっ。・・・うん。・・・そうゆうことか」
 えっ!やりなれてるんじゃないんですか・・・。
 20分以上話してネットで閲覧できことが分かったみたいです。
 帰ってからPCで確認しました。何が書いてあるのか・・・サッパリわからん。
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刑事告訴㉛ 裁判所

2024-09-02 06:02:42 | 日記
裁判所です。
訴えたい旨伝えると、書面を二つ出してくれました。
「損害賠償などは・・・」
「損害らしいものはないんですけど・・・」
訴状と調停があります。詳細を話すと公務員を訴えることになるようです。
「個人か団体かどちらを訴えるのですか?」
「個人的には思うところは有りません。相手は組織ってことですか?」
「その辺の書き方は弁護士に相談してみてください」
弁護士ね~。
次に公安委員会です。
ネットではメールでの問い合わせとありましたが、訴訟内容まで説明する必要もないので直接電話しました。
「・・・この場合、所轄署でいいのか、本部が相手になるのか分からないです」
「書き方は弁護士に相談したほうがいいと思います」
出ました。
弁護士に。弁護士に。
弁護士の先生はこういうの知らないんたけどなぁ。(笑)
みんなが言うのでネットから何人かに相談です。
内容をお話して後日先生から電話を頂ける約束が出来ました。「明日にでも・・・」と言って頂けました。
一週間経って電話来ず。
もう、弁護士も訴えることになります。
やらないけど。
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刑事告訴㉚ 犯罪捜査規範

2024-08-26 18:46:23 | 日記
犯罪捜査規範63条に基づき告訴状を持参しました。
行く前に電話でのやり取りで意見が合わないのは再確認できました。
刑事さんの言うことは分かっています。
一貫した対応です。

午後に刑事課に到着。
私「もう刑事さんの言おうとしていることは分かっています。だから私の話を聞いてください。構成要件云々はあなたの観点です。それはいいんです。理解してます。私の観点の話です。業務妨害は抽象的危険なんです。その趣旨で告訴状を書いてきてます」
刑事「妨害されたんですか?」
私「だからそれはいいんです。されてないって言ってるでしょ。その恐れがあるって言ってるんです」
しばらく同じやり取り。
私「社内規則63条に告訴状の受理がありますが、警察署長の考えの元の対応と判断します。そこまで頑なな対応はそうでないとできないですよね」
時間の無駄なので30分程度で止めました。
もう警察を訴えるしかありません。
その足で裁判所に行きます。
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刑事告訴㉙ 告訴状

2024-08-03 06:05:28 | 日記
さぁ、調べます。
警察署を調べます。
被害者側が主張できるものはこれ以上膨らまない。
受理しないなら受理させればいいだけのこと。

はい、有りました。
まず、告訴状を作らなくてはなりません。
弁護士・行政書士に依頼をかけます。
無理みたいですね。
自分で書きます。

連休明けにまた警察署です。
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刑事告訴㉘ 頑な~

2024-07-26 06:02:02 | 日記
私「本件の裁判例に当てはめると、偽計業務妨害罪は抽象的危険犯であって原告が業務を平穏に遂行できないことや、その遂行できない恐れは構成要件の要素ではないとの判断を示しました。裁判長が実害が出てなくても犯罪だと認めたんです。」
刑事「うーん。構成要件が無いと・・・」
私「今、抽象的危険が構成要件と同等になったんです。裁判例で。」
刑事「気持ちは分かるんですが、上に申請して通るかどうか?」
私「ここに連れてきてくれ。直接話す。捜査なんかすぐ終わります。30分掛からない」
刑事「そんなことは無いですよ」
私「掛からないです。プロバイダは分かっています。このIP アドレスを使った発信者を出させればいいです。多分携帯会社です。その会社に特定者の情報を出させればいいです。10分で済む」
刑事「ハハハ…。そんな風にはいきません」
私「隣で代わりにボタン押します。直ぐです。(適当です)民事じゃダメなんです。もう。刑事じゃないと。情報開示は使えないし、弁護士照会制度も使えない。証拠がないから戦えない。刑事しかない」
刑事「やってくれる弁護士は探せばいると思うけどなぁ」
私「居ないんです。もう国家権力を使って犯人を捕まえてからじゃないと始まらないんです。こんな風に裁判まで行ってようやく解決できるのに、行けないままなんです。犯人を見つけないと裁判で戦えないんです」
刑事「うーん、構成要件が・・・」
私「抽象的危険の頻度を明確にすればいいですか。反社でもなんでも使って揺さぶります」
刑事「反社なんてそんなにいませんよ」
私「居ますよ。その辺に。悪徳弁護士も使います」
刑事「悪徳・・・うーんキツイ弁護士ね」
ある方に「ヤク◯さんのキツイ弁護士なら知ってるけど・・・」と言われましたが『キツイ弁護士』は隠語なのでしょうね。
私「他に方法としては【刑事告訴④追跡】方法3を使います。ブログもあるのでいろいろ使います」
刑事「誹謗中傷は起こさないよう」テーブルの資料を整理し始めます。
私「えっ何・・・。帰らないよ。仕事休んで来てるんですよ。」
再開。
終了。
刑事さん。ぶれないねー。
それぐらいの方が頼りがいがあるってもんです。
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刑事告訴㉗ 裁判官の意図

2024-07-23 06:13:36 | 日記
最後に、判決は、以下のように述べ、原審で認定された事実は犯罪の成否に影響しないと述べました。
原判決のいう1対1管理方式がとられていたかどうか,・・・を誤認していたかどうか,・・・需要者が誰であり,その者が商品の出所を認識していたかどうか,・・・可能性があったかどうか,・・・であることが告知されていたかどうかといった事情は,本件において,犯罪の成否に影響しないというべきである。

「事情は,本件において,犯罪の成否に影響しないというべきである」
これはその背景や事情を考える必要が無く、被害者の落ち度や回避措置が不十分であってもよく、ただ不法行為を行っている当事者を強く批判してのこと。悪意を持って犯行に及んでるにもかかわらず、改心や良心の呵責さえなく我を棚に上げて相手の不備に付け込み、無罪さえも主張している輩事態を憎み、真実や証拠などよりその者自体が悪であり許す余地など無く、やってること全てが犯罪と考えての発言である。
本件の被害は我慢するものではなく、平穏な業務遂行を当たりまえとし、妨害されそうな要素を少しでも含んだ案件があるなら妨害罪と考えて動きなさいと判断されたのです。
数や時間帯や内容などの詳細を決めていないのは頻度の問題ではないということ。スパムメールのようなものでさえもあってはならないと考えてのこと。偽計を看破したとしても成立すると判断されたのは強い不法性を認めた証です。
言い切ったー。
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刑事告訴㉖ 抽象的危険犯

2024-07-16 06:00:27 | 日記
商標権侵害罪は抽象的危険犯にあたるとした広島高裁判決(ロールペーパ―刑事事件)

骨子
①・・・需要者が商品の出所を現実に誤認混同したことや、その誤認混同の恐れは構成要件の要素ではなく、いわゆる抽象的危険犯である。
②・・・商標の機能を害するおそれがなく、民事上実質的に違法性を欠くと評価される真正品の並行輸入のような事例では、刑事上も、構成要件該当性を欠くか、違法性がないとして犯罪が成立しないとされることはあり得ると考えられる。

前回「空メールで業務が出来なかったのか?」この論争では勝てません。そのために②の『実害が起きるおそれ』を立証する必要があります。メールのヘッダから時間を確認します。ドメインが同じものと違うもので比較します。あー本当にキツイ。気持ちの悪いメールの数々。喜んで送ってる奴の気持ちが下衆そのもの。

挨拶もそこそこに本題です。
私「前回業務が出来なかったのか?と問われましたが、論点が違ってたんです。本件の偽計業務妨害罪は抽象的危険犯に該当する」
ここから無理やりこちらのエリアに引き込みます。
先ず抽象的危険犯の説明。
法益の危殆化が現実に具体化することまでは要求されていないのが抽象的危険犯です。 よって、「結果」を発生させる必要がなくとも犯罪が成立します。
ここで本件を抽象的危険犯に置き換えて説明します。
偽計業務妨害は実際に業務妨害の結果が生じる必要はなく、業務妨害の危険があるだけでも罪の成立は妨げられません。円滑な業務運営が妨害されるおそれがあると認められれば、「妨害」にあたるので、無言電話のように虚偽内容を含まないものでも業務妨害になります。加害者が仕掛けた偽計を看破した場合でも偽計業務妨害罪が成立します。(抽象的危険犯)

【偽計】
メールは要件があって送るものです。要件が無いのに送ることが偽計。迷惑メールやなりすましは相手を騙す要件があって送ることが偽計。私的に用があるように見せかけて騙すか、なりすまして内容で騙すかの偽計である。

【業務妨害の危険があるだけ】
フリーメールのアドレスは時間を要することなく簡単に設定・削除できる旨、繰り返し何度でも出来てしまうので一日に多量のメールを送ることができる。
ドメイン(コンテンツプロバイダ)を変えて一通送るのに68秒かかります。12時間送るとしたら約635通送れることになります。半日で600通を超えるメールが来る可能性があります。また、ドメインを変えずに一通送るのに8秒かかります。12時間送るとしたら5400通になります。業務が遂行できなくなる日が突然来る。(参考資料)
ドメイン違い

ドメイン同じ

グーグルでフリーメールを作って送信削除して、直ぐ違うID(適当)でアドレスを作り送る作業です。8秒かかります。ヤフーでフリーメールを作って送信削除して、直ぐグーグルにアクセスしてフリーメールを作って送信。これが68秒です。ある方法を使えば8秒で出来るはずです。これで②(実害のおそれ)をクリアーしました。次に行きます。

【円滑な業務運営】
事務仕事ぐらい平穏であるべきであり、大量の送信がいつ来るか分からない揺さぶりが日常化してはならない。

【偽計を看破した場合】
スパムメールのような直接目に触れることも無くフォルダーに移動させることが出来て、上記メールのカウント数だけが表示されること。

犯罪の成立に具体的な危険の発生までは要求されておらず、一般的・抽象的危険の発生だけで犯罪の成立(既遂)を認める犯罪のことです。
おそれは構成要件の要素ではなく、いわゆる抽象的危険犯である。
つまり、抽象的危険はおそれだけで足る。
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刑事告訴㉕ 警察署(三回目)

2024-07-12 05:27:52 | 日記
七月某日。警察署に電話。前回の刑事さんと会話。
「前回と同じになると思いますよ」
検察庁に電話。
「弁護士に頼んで進めた方が良いと思います」
ハイハイ。その通りです。
頼みの弁護士は
「刑事はハードルが高い。民事なら情報開示請求等・・・」
いやぁ~懐かしいです。
弁護士会照会は携帯番号から相手を特定できますが因果関係が分からないから弁護士会の承諾が下りそうもない。
証拠を掴むには警察の捜査しか方法が無いということ。
資料をまとめて刑事さんと対峙です。
カギは【平成28年10月4日 商標法違反被告控訴事件】です。
裁判例から偽計業務妨害罪の構成要件からではなく抽象的危険犯で攻めます。
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