すべては皇室に繋がっている

信子妃が姑から宮家を相続する事は出来ない 自宅邸も相続出来なかった 事実から見た皇室の相続⑴

嫁には夫の親の財産を相続する権利が無い。

それは民法で決まっている事で庶民の嫁も同じだ。


結論から言うと、

信子妃には三笠宮家の財産相続権、当主格となる権利が無い。

現行制度では娘の彬子女王による三笠宮家の存続は難しく、廃家となれば信子妃の皇籍離脱を皇室会議にて決める事になる。

三笠宮家は寬仁親王の闘病中から相続の問題を見越して信子妃が皇籍離脱を選択出来るように責任を負わなくて済む環境を作ってきたが、本人の残る意思が固かった。

天皇ご一家も三笠宮家の存続を望んでいる。

女性宮家創設案は、旧宮家男子の婿入り先として既存の宮家を残すものであり、女子皇族の財産相続権を一代限り認めるものである。



宮号の無い後継ぎ 


三笠宮家の後継ぎだった長男の故寬仁親王は、父宮より先に薨去し宮号・宮家を継がなかった。

だから、宮内庁HPの略歴には宮号の記載が無い。


注目すべきは故寬仁親王の名義になっていた自宅邸を妻子が相続せず、父宮が所有(相続)し、父宮の薨去後は未亡人がすべて相続した事である。


寬仁親王薨去後、寬仁親王家は父宮が当主の三笠宮家に合流。

結婚に合わせて建てられた寬仁親王邸は、現在も娘の女王2方の住まいとなっているが、三笠宮東邸という名称に変わり、三笠宮邸の附属邸という扱いになった。

信子妃の現在の住まいは旧宮内庁長官公邸、宮内庁分庁舎である。



宮家当主と世帯主 


寬仁親王家は名前の通り独立した生計を営む家ではあったが、宮号のない家である。

そして、その邸は寬仁親王邸と宮邸の扱いでも無かった。

三笠宮の宮号を継ぐ寬仁親王は別に宮家を創れないが、家が無いと「部屋住み」「居候」という扱いになってしまう。

三笠宮家の隣に別棟を建て別居する二世帯という形にして寬仁親王は世帯主だったのだろう。


相続争いは起きない


三笠宮家に合流となったのは、母と娘達に確執があり誰が寬仁親王家の当主になるか決められなかった・・・という週刊誌記事が当時出たらしい。

おかしな話だ。

皇族には明確な上下関係、序列がある。

母の信子妃が娘達より上と決まっているのに、なぜ揉める事になるのか。


故寬仁親王の葬儀の喪主は、長女の彬子女王が務めた。

故人の希望という事で、信子妃は葬儀に出席しなかった。

長女が喪主という事も「夫婦仲が悪かった」「母と娘に確執がある」という噂を信じさせたのだろう。


故寬仁親王の葬儀は親王家の葬儀として行われたようだが、実際には三笠宮家の祭祀。

三笠宮家を相続する権利の無い嫁が喪主となるのは難しい。

そして、彬子女王が喪主になるなら、故人の妻で女王より席次の高い信子妃は欠席するしかない。


故寬仁親王の葬儀の祭司長は、信子妃の姉の夫、義兄だった。





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