(労働安全衛生法施行令19条より)
建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業など。
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
―――――――――――――――――――――――――――
建設業
製造業(ただし、次に掲げるものを除く)
・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
電気業
ガス業
自動車整備業
機械修理業など。
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
―――――――――――――――――――――――――――
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます