
●公取委、「納豆菌を使ったカビ防止剤に根拠なし」として排除命令
平成2 0年2 月6 日
公正取引委員会
公正取引委員会は,納豆菌同属菌を利用した浴室等におけるカビの防止等を標ぼう
する商品の製造販売業者7社に対し,7社が販売する浴室等を清掃する際にカビを
落としやすくする又は浴室等におけるカビの付着を防止する効果を標ぼうする本件
対象商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号
(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められた
ので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,7社に対して,排除命令(別添1
ないし7排除命令書参照)を行った。
◎本件対象商品の概要
本件対象商品は,いずれも,浴室等に,①置くこと(水分を含んだゲル状のポリマ
ーに納豆菌同属菌を付着させているゲルタイプ)又は②水を入れて置くこと(乾燥
させた納豆菌同属菌が入った容器に水を入れて使用する水入れタイプ)により,内
容物である納豆菌同属菌が,商品容器内の水分の蒸発に伴って当該商品から飛散
し,浴室の壁面等に付着し,増殖を開始することによって,清掃する際にカビを落
としやすくする又はカビの付着を防止する効果を標ぼうする商品である。
◎ 排除命令の概要
(1) 違反行為の概要
7社は,それぞれ,本件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に
販売するに当たり,別表のとおり,商品容器において,あたかも,当該商品を浴室
等に置くこと又は水を入れて置くことにより,清掃する際にカビを落としやすくする
又はカビの付着を防止するかのように示す表示を行っているが(注),当委員会が
7社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,
7社は,期限内に資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(注)7社のうち,アイメディア株式会社にあっては,カビの付着を防ぐかのよう
に示す表示のみを行っていた。
(2) 排除措置の内容
ア 前記表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すも
のである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底させること。
ウ 今後,同様の表示を行わないこと。
◎排除対象商品
・「カビ取りなっとう君」(ダイアックス株式会社)
・「置くだけOK」(株式会社東京企画販売)
・「風呂カビスッキリバイオ君」(アイメディア株式会社)
・「カビかたぶら」(エヌアンドエス株式会社)
・「カビとれ~るなっとうキング」(株式会社ピラミッド)
・「カビパッ君ゲル」(株式会社チャフ・スカラップ)
●カビ防止を標ぼうする商品の製造販売業者7社に対する排除命令について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/08020601.pdf
ダイアックス株式会社
http://www.diax.co.jp/
アイメディア株式会社
http://aimedia.co.jp/
株式会社東京企画販売
http://www.to-plan.co.jp/
お詫びとお知らせ(PDF)
http://www.to-plan.co.jp/20080206.pdf
株式会社ビッグバイオ
http://www.big-bio.com/
株式会社ピラミッド
http://www.pymd.co.jp/
平成2 0年2 月6 日
公正取引委員会
公正取引委員会は,納豆菌同属菌を利用した浴室等におけるカビの防止等を標ぼう
する商品の製造販売業者7社に対し,7社が販売する浴室等を清掃する際にカビを
落としやすくする又は浴室等におけるカビの付着を防止する効果を標ぼうする本件
対象商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号
(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められた
ので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,7社に対して,排除命令(別添1
ないし7排除命令書参照)を行った。
◎本件対象商品の概要
本件対象商品は,いずれも,浴室等に,①置くこと(水分を含んだゲル状のポリマ
ーに納豆菌同属菌を付着させているゲルタイプ)又は②水を入れて置くこと(乾燥
させた納豆菌同属菌が入った容器に水を入れて使用する水入れタイプ)により,内
容物である納豆菌同属菌が,商品容器内の水分の蒸発に伴って当該商品から飛散
し,浴室の壁面等に付着し,増殖を開始することによって,清掃する際にカビを落
としやすくする又はカビの付着を防止する効果を標ぼうする商品である。
◎ 排除命令の概要
(1) 違反行為の概要
7社は,それぞれ,本件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に
販売するに当たり,別表のとおり,商品容器において,あたかも,当該商品を浴室
等に置くこと又は水を入れて置くことにより,清掃する際にカビを落としやすくする
又はカビの付着を防止するかのように示す表示を行っているが(注),当委員会が
7社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,
7社は,期限内に資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(注)7社のうち,アイメディア株式会社にあっては,カビの付着を防ぐかのよう
に示す表示のみを行っていた。
(2) 排除措置の内容
ア 前記表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すも
のである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底させること。
ウ 今後,同様の表示を行わないこと。
◎排除対象商品
・「カビ取りなっとう君」(ダイアックス株式会社)
・「置くだけOK」(株式会社東京企画販売)
・「風呂カビスッキリバイオ君」(アイメディア株式会社)
・「カビかたぶら」(エヌアンドエス株式会社)
・「カビとれ~るなっとうキング」(株式会社ピラミッド)
・「カビパッ君ゲル」(株式会社チャフ・スカラップ)
●カビ防止を標ぼうする商品の製造販売業者7社に対する排除命令について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/08020601.pdf
ダイアックス株式会社
http://www.diax.co.jp/
アイメディア株式会社
http://aimedia.co.jp/
株式会社東京企画販売
http://www.to-plan.co.jp/
お詫びとお知らせ(PDF)
http://www.to-plan.co.jp/20080206.pdf
株式会社ビッグバイオ
http://www.big-bio.com/
株式会社ピラミッド
http://www.pymd.co.jp/