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「石油燃焼機器3品目の特定製品への追加」等が決まりました/改正消安法

2008-03-24 | 通達・お知らせ
●「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」等が閣議決定
  されました。

                              2008年3月21日
                               経済産業省


一般消費者に対して重大な危害を及ぼすおそれのある消費生活用製品
(特定保守製品)としてガス瞬間湯沸器等を定めるとともに、

近年の事故実績に鑑み、特定製品として石油燃焼機器を追加する等の
措置を講ずるため、消費生活用製品安全法施行令について所要の改正
を行うこととなりました。



1.政令の概要

(1)「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」

 ①石油燃焼機器の特定製品への追加

 近年の事故実績に鑑み、石油燃焼機器を特定製品として3品目を追加する。

 (対象製品3品目)石油給湯機、
          石油ふろがま、
          石油ストーブ

 ②特定保守製品の指定

 改正法に基づき、新たに創設した長期使用製品安全点検制度の対象とな
 る特定保守製品として次の9品目を指定する。

(対象製品9品目)都市ガス用屋内式ガス瞬間湯沸器、
         液化石油ガス用屋内式ガス瞬間湯沸器、
         石油給湯機、
         都市ガス用屋内式ガスバーナー付ふろがま、
         液化石油ガス用屋内式ガスバーナー付ふろがま、
         石油ふろがま、
         ビルトイン式電気食器洗機、
         密閉燃焼式石油温風暖房機、
         浴室用電気乾燥機

 ③主務大臣規定・権限委任規定等の整備、特定製品及び特定保守製品に
  関する経過措置規定

 特定製品を追加することに伴い、当該特定製品については、この政令の施
 行日から2年間の販売猶予期間を設ける。

 さらに、特定保守製品を指定することに伴い、改正法の施行前に製造・輸入
 された当該特定保守製品については、改正法第32条の2から第32条の17
 までの規定は適用しない等の経過措置を設ける。


(2)「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
    消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を、平成21年
4月1日とする。

2.今後の予定

公 布 :平成20年4月26日
施 行 :平成21年4月 1日



●「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」及び
 「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」
  について
 http://www.meti.go.jp/press/20080321001/press.pdf


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