私のひろば

無線界のこといろいろ

有害鳥獣駆除事業の問題点について

2018-04-17 18:47:36 | 日記
鳥獣被害防止総合対策交付金などの不正使用に関して
・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
<法令の遵守は、行政の業務遂行上、最も基本的な事項です>
国・農林水産省は、行政文書不開示決定通知書(29農振第1929号&
25生産第1272号が示すとおりエビデンス無く『偽造(捏造)の言い訳』を使い、
偽物の回答(公文書)を発行し『公金(血税)の不正使用』を隠そうと画策した。
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<悪質な国家公務員です>・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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長年、法令違反の道具・特にアマチュア無線を使用した、有害鳥獣捕獲事業に
交付金(特別交付税措置、鳥獣被害防止総合対策交付金)を長年、支給した。
・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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このようなことが出来るのが狩猟界(法令関係に囲まれている)なのか。
政治家の政務活動費の不正使用と同等です・・政務活動費を返答し議員辞職となった
<長 年、”安易な手法”(過去の回答)で自治体の専用無線の一つにアマチュア無線
を追加した状態とした、最悪の組織(体 質)です>・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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有害鳥獣捕獲事業用連絡無線は、デジタル簡易無線(登録局)が合法となっている。
アマチュア無線は、『 法 令 違 反 の 道 具 』となります。
<総務省は、有害鳥獣捕獲事業専用リーフレットを発行し周知・徹底している>
平成30年度の鳥獣被害防止総合対策交付金は、『アマチュア無線を使用していないと
確認出来た事業のみ』に配分をお願いします。
<無線機器の使用頻度の高い、シカ、イノシシなどは、特別に¥8,000の補助あり>
(市町村の不正受給防止)・・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
<政治家の政務活動費の不正受給と同等です・・政務活動費を返納し議員辞職となった>
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本省の機能は混乱・麻痺している(無法地帯となっている、過去の回答を含む)、
自主的に北道道農政事務所で厳しく御確認をする。
<狩猟者の不正水増し請求と同等とする、
鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業)における捕獲確認方法等に関する全国一斉点検実施要領>

<<対象市町村から無線局登録証の『 写 』及び発信器の技適番号を提示させる>>
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対象市町村は1500以上(農水省広報)で簡易無線機を整備したのは
86協議会及び105猟友会名義であり、全国のほとんどは、長年、無法地帯(市町村)となっている。
<総務省は、有害鳥獣捕獲事業専用リーフレットを発行し周知・徹底している>
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<有害鳥獣捕獲事業においてアマチュア無線は、違法発信器と同様に「法令違反の道具」となる>