私のひろば

無線界のこといろいろ

有害鳥獣捕獲事業の問題点

2019-12-14 20:03:07 | 日記
総務省(電波行政)の指導方法は消極的であり表看板の鳥獣捕獲で適正な無線機利用が遅れている
you tubeの総務省コーナに総務省の問題点として下記のとおり投稿した
https://youtu.be/ezu5mKVqE4Q
https://youtu.be/4N7d--VWyAk
https://youtu.be/X36jhRmmZbQ
https://youtu.be/5JEbnO32ZAc
https://youtu.be/OA1c1bEkscc
https://youtu.be/EvLLRbmoB8w
https://youtu.be/Aky-Gkit-Bw
https://youtu.be/vm_5Eb3eibg
https://youtu.be/DDjF_et2kHQ
https://youtu.be/7KM4F2cIoz0
https://youtu.be/P8lyaeV7U-Q
https://youtu.be/koHSMdK5lLY
https://youtu.be/_3svxuSCZK4
https://youtu.be/TR364WJVUDU
https://youtu.be/yFttJiuMazw
https://youtu.be/Sk0NNp6PGic
https://youtu.be/ZlWxWZ9x8rY
https://youtu.be/IRcx4gFjNMA
https://youtu.be/L5DsWHJYF2M
https://youtu.be/TA8cpn4-7qQ
https://youtu.be/xCFelSXETg4
https://youtu.be/crbyEUq6ZDw
https://youtu.be/jD9-T_dNJLk
https://youtu.be/D5X77pzry0M
https://youtu.be/nA9eu2r53wI
https://youtu.be/S83i46NYIpM
https://youtu.be/Ry3wcTavuBg
https://youtu.be/k4RiSjSM4Cs
https://youtu.be/JqkmLWBHvSk

有害鳥獣捕獲事業の問題について

2019-01-16 14:39:40 | 日記
総務省 移動通信課長殿
総務省 監視管理室長殿

主題の件、添付pdf1点を提示します。
<<電波部長あて全てをDVDに収めて提出した、
電波部の組織力で ”なぜ、なぜ” 抹消(ゴミ箱行き)されたのでしょうか>>

<貴局の回答を中心にしてまとめた。>
1・回答しその1
趣味の狩猟のことを説明し中途半端にした。
しかし、地方(関東&九州)は、有害鳥獣捕獲事業に関し明確にしていた。
現場に精通する地方とコミュニケーションが悪く、長年、アマチュアの利用を容認した。
・九州:業務使用となり目的外となる(2013.9.17付け、相談者ハンターへの回答)
・関東:リーフレットを発行していた。
2・回答その2
言い訳をしている程度
この回答のうらで2013(H25)年をボランティア活動でありアマチュア無線の利用可とした。
3・回答その3
総務省において秋の狩猟期に向けの農林水産省等の関係課室とも打合せを行うなどして、
狩猟用ドッグマーカーの現状や連絡用として利用する場合は、簡易無線の利用が望ましい
こと等、共通認識を図ることとしております。
しかし、
長年、中途半端な見解を示し、アマチュア無線を利用可とした(電波部長あてDVD-ROMに保管した
農林水産省への見解で最悪の事例です、癒着(裏取引)していた。
4・回答その4
狩猟におけるアマチュア無線の使用がアマチュア業務の範囲内であるかどうかは、
反復・継続性、営利性、組織的利用、通信内容等を総合的に勘案し、個々の事案
ごとに慎重に判断する必要がございます。<官公庁の特徴の難しく定義するのみ>
1年前の平成25(2013)年7月12日付けと同じ、進展せず)
<アマチュア無線の基本:国や地方自治体の無線でありません>

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<< 新元号時は、解決していることを願望します >>
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コンプライアンスの平成30年度有害鳥獣捕獲事業及び管理捕獲事業は、
合法無線機器(簡易無線機&発信器)利用を御指導方お願いします
<捕獲隊(班)、地域対策協議会、実施隊等は市町村組織で運営されている>
・・電波法第114条の対象です
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公金(有害鳥獣駆除事業予算)の不正使用に関して

2019-01-16 14:31:48 | 日記
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大根役者のボケ役「猿芝居」を演じてまでも農村環境課の公金
(鳥獣被害防止総合対策交付金)の「不正使用を継続し、現在に至る」
一般社会へ隠ぺいした。悪質な体質です。
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Sent: Friday, March 20, 2015 5:27 PM
【問い合わせ内容】
項目:件名
内容:法令違反の機器(機材)
項目:ご意見・お問い合わせ内容
内容:当方の説明が伝わっていません。
アマチュア無線は「法令違反の機器(機材)」となると「国の証明」(総務省総合通信基盤局)を連絡した。
地方自治体は「鳥獣被害防止総合対策交付金」を不正に受領した。
(農水省は公金を不正使用した)
書面で申し入れ・問い合わせしている「鳥獣被害防止総合対策交付について」を早く公式回答をお願いします。
(地方農政局にも同じことを問い合わせ・相談しているが本省・貴課が回答するとなっている)
H27年度交付金の時期となっています。
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Sent: Tuesday, March 17, 2015 2:29 PM
Subject: 80条報告書に関して(2116)
平素情報通信行政にご協力頂き有り難うございます。
提出していただいた電波法第80条に基づく報告は、受領しています。
市町村が行う有害鳥獣捕獲で使用する連絡用無線については、デジタル簡易無線を使用していただくよう機会を捉えて周知している
ところです。
総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
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【回答】March 20, 2015
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日頃よりお世話になっております。
いただいたご意見については、電波法を所管する総務省が判断すべき内容ですので、総務省へ御連絡をお願いします。
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「さる芝居」を見物出来る程度に総務省とうら取引した
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農林水産省としては、電波法を所管する総務省の判断に沿って対応することとしております。
<その後5月に発行されたリーフレットに従っていない、>

有害鳥獣捕獲事業の問題点について

2018-09-30 17:46:32 | 日記
農林水産省農村振興局
農村政策部農村環境課長殿
cc:
環境省自然環境局
野生生物課鳥獣保護管理室長殿

有害鳥獣捕獲事業に関して(公金の不正使用に関して)

主題の件、添付pdf2点のとおりです(全9ページ)、「最悪の国の行政機関です」
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鳥獣被害防止特措法に基づき、関係行政機関が相互の調整を行うことにより、
被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、農林水産省、
環境省、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、防衛省及び警察庁
の副大臣又は政務官等で構成する「鳥獣被害対策推進会議」を設置しました。
・民間企業は、下記のとおり電波法遵守を自主組織で行っている。・・4/6ページ
狩猟界は、自由気ままであり、国(農林水産省)は、電波法違反の教唆の先頭に
たっている、びっくりです。
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国・農林水産省は、『うその回答(公文書)』(総務省はボランティア活動と認めた)を
発行(平成25年と平成30年の2回)してアマチュア無線を自治体の専用無線の
一つに追加した。<安易な手法>
かつ、長年、法令違反の道具(アマチュア無線)を利用した事業にも「公金(血税)
の不正使用」を隠そうと画策し現在に至る。
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<<平成の時代に解決してください>>
本省の機能は、混乱・麻痺している。・・基本姿勢:御指導の立場でない
平成30年度は、公金(血税)の不正受給防止のため、地方農政局で厳しく確認する。
狩猟者の不正水増し請求と同等に取り扱う。
民間人に厳しく、
公務員には優しくでは!
平成30年度は、対象市町村から無線局免許証(登録証)の「写」
及び発信器のメーカ名と型番、技適番号を提示させる。
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有害鳥獣駆除事業の問題点について

2018-04-17 18:47:36 | 日記
鳥獣被害防止総合対策交付金などの不正使用に関して
・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
<法令の遵守は、行政の業務遂行上、最も基本的な事項です>
国・農林水産省は、行政文書不開示決定通知書(29農振第1929号&
25生産第1272号が示すとおりエビデンス無く『偽造(捏造)の言い訳』を使い、
偽物の回答(公文書)を発行し『公金(血税)の不正使用』を隠そうと画策した。
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<悪質な国家公務員です>・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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長年、法令違反の道具・特にアマチュア無線を使用した、有害鳥獣捕獲事業に
交付金(特別交付税措置、鳥獣被害防止総合対策交付金)を長年、支給した。
・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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このようなことが出来るのが狩猟界(法令関係に囲まれている)なのか。
政治家の政務活動費の不正使用と同等です・・政務活動費を返答し議員辞職となった
<長 年、”安易な手法”(過去の回答)で自治体の専用無線の一つにアマチュア無線
を追加した状態とした、最悪の組織(体 質)です>・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
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有害鳥獣捕獲事業用連絡無線は、デジタル簡易無線(登録局)が合法となっている。
アマチュア無線は、『 法 令 違 反 の 道 具 』となります。
<総務省は、有害鳥獣捕獲事業専用リーフレットを発行し周知・徹底している>
平成30年度の鳥獣被害防止総合対策交付金は、『アマチュア無線を使用していないと
確認出来た事業のみ』に配分をお願いします。
<無線機器の使用頻度の高い、シカ、イノシシなどは、特別に¥8,000の補助あり>
(市町村の不正受給防止)・・・懲戒処分の対象とならないのでしょうか
<政治家の政務活動費の不正受給と同等です・・政務活動費を返納し議員辞職となった>
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本省の機能は混乱・麻痺している(無法地帯となっている、過去の回答を含む)、
自主的に北道道農政事務所で厳しく御確認をする。
<狩猟者の不正水増し請求と同等とする、
鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業)における捕獲確認方法等に関する全国一斉点検実施要領>

<<対象市町村から無線局登録証の『 写 』及び発信器の技適番号を提示させる>>
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対象市町村は1500以上(農水省広報)で簡易無線機を整備したのは
86協議会及び105猟友会名義であり、全国のほとんどは、長年、無法地帯(市町村)となっている。
<総務省は、有害鳥獣捕獲事業専用リーフレットを発行し周知・徹底している>
↓↓ ↓↓
<有害鳥獣捕獲事業においてアマチュア無線は、違法発信器と同様に「法令違反の道具」となる>