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東証、「黄金株」を原則禁止

2005-11-19 | 事業再生・M&A
いつもご覧頂き、
誠に有難うございます。

今週は閲覧下さった人数が150~180名様/日と
非常に安定しておりました。有難いことです。



さて本題。

10月23日、11月2日の記事でご紹介した
「拒否権付き株式=黄金株」。


本日の日経によりますと、
東証は原則禁止。

しかも、しっかり法の抜け道を塞ぐことも
忘れていません。

さて、何をしたのでしょうか?
(答えは、日経記事の後で)

<NIKKEI NET>
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◆東証、「黄金株」を原則禁止・違反なら上場廃止も ◆

 東京証券取引所は上場企業が特定株主に株主総会での
拒否権を与える「黄金株」を導入することを原則として
禁止する方針を固めた。

22日の取締役会で基本的な考えをまとめ、来年2月をめどに
上場規則に盛り込む。
経済産業省は条件付きで黄金株を認めるよう求めているが、
東証は一般投資家の利益を損ないかねないと判断した。

 本格的な企業買収時代を迎え、東証は買収防衛策に関する
上場規則づくりを進めてきた。
黄金株は来年施行の会社法で発行しやすくなるが、特定の株主だけを
優遇するため「投資家平等の原則に反する」と東証はみている。
企業価値の向上につながる買収まで排除するなど自由な投資を制約する面
もあるとみて、上場企業の導入を原則禁止する方針を打ち出した。
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「法の抜け道」、それは持株会社を上場会社として、
傘下の非上場会社である事業会社に
この「黄金株」を持たせる、という方法です。

日経記事によれば、この持株会社傘下の非上場会社への
黄金株導入も原則禁止するとのこと。

実は、企業防衛上の目的から持株会社形態にした会社が
多いと聞いております。
(本当に重要な情報は、本やネットには載りません。)

梯子をはずされました。

あとは、株式会社の機関設計上、委員会等設置会社が
企業防衛上有効と聞いております。
時間を見て、この論点にもどこかで触れたいと思います。









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