コートピア高洲自治会通信(平成24年5月17日)高浜5丁目で廃品回収品を盗んでいる人を見かけました。
自転車で、8時20分ころ通りかかったら、近所の奥さんに「この前も言ったけど、罰金20万円だよ」と言われながら、自転車で、カタコトの日本語で「わかりました~」と言いながら自転車の前かごと後ろかごに小奇麗な袋を載せ、帽子をかぶり、サングラスでマスクをした、婦人が無視してさってゆきました。
千葉市では、回収を委託している業者には、回収品からの利益も勘案して委託しているので、うまいところだけもっていかれては、受けてくれるところがなくなると言っています。税金をもっと投入するということです。
犯罪は、小さなところが発生するところは、いずれは大きな犯罪も起きます。小さな犯罪は摘み取らなければなりません。(ブロークン・ウィンドウ理論)
特に、空き巣・自動車盗難等が多発している地域ですから、注意していく必要があると思います。
☆市の参考資料
(1)持ち去り行為者を発見したら
資源物等の持ち去り現場を発見したら、危険が伴う場合もありますので、直接声をかけることは避け、収集業務課(245-5246)まで以下のとおり情報提供してください。
1持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
2持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー、車種、車名等)
3持ち去られるまでの状況など
パトロールを行う際の重要な情報として活用させていただきます。
(2)罰金 平成23年4月1日から適用
資源物等の持ち去りに対する禁止命令の発出について
千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例(以下、「条例」といいます。)に基づく資源物等の持ち去りに対する禁止命令の発出状況について、お知らせします。
1 経過
家庭ごみステーションから資源物や不燃ごみを勝手に持ち去る行為が多発していたことから、平成22年9月に条例を改正し、持ち去りを禁止するとともに、違反者に対する禁止命令や罰則の条項については平成23年4月1日から施行しました。
市では市民からの通報等を基にパトロールを実施し、持去りを確認した場合、持ち去り行為者に対し、収集運搬の禁止命令を発出しています。
2 禁止命令の発出状況(平成23年4月1日~平成24年1月末日)
(1)発出件数 2件
(2)内訳
1.
命令日 平成23年8月9日
対象者 花見川区在住 男性
持ち去った場所 花見川区長作町
持ち去った排出物 缶
持ち去った日 平成23年8月9日
2.
命令日 平成23年8月9日
対象者 花見川区在住 男性
持ち去った場所 中央区登戸5丁目
持ち去った排出物 古紙類
持ち去った日 平成23年12月13日
※2.については、車両ナンバーから対象者を特定した。
※禁止命令に違反して持ち去りを行った場合の罰則(20万円以下の罰金)の適用事例はありません。
3 通報件数
平成21年度 月平均17.5件(12月~3月)
平成22年度 月平均 4.8件
平成23年度 月平均 4.3件(4月~12月)
4 今後の対応
条例施行前に比べ、通報件数は減少しているものの、持ち去りが巧妙化してきているため、引き続きパトロールや定点監視を実施し、持ち去り行為の撲滅に努めていきます