高知・コスタリカ友好交流を創って行く会

この会の趣旨目的は、平和学の調査研究。特に、国連平和大学のカリキュラム「ジェンダー&ピースビルディング」です

高知県の所得税法違反を納税者に知らせてください

2010年02月08日 19時12分44秒 | 政治家・公務員の汚職の告発状
高知県監査委員会と会計企画課の背任行為

 尾崎正直高知県知事は、「報酬等の源泉徴収漏れ(不納付)と県警の長年の無申告」について税務署の見解に従わない。また、県警は、無申告の事実を認めており、会計指導課は納付漏れを認めているにもかかわらず、監査委員である坂本千代税理士と山本広明、西森雅和県会議員、奴田原訂委員長は、この所得税法違反の実態について住民監査請求を却下した。これは、背任罪に相当すると思うので、この「問題の所在」を提起したい。

 まず、税務署の法解釈では、源泉税の徴収義務者である県には、この会計資料を7年保存する義務がある。かつ、県警が隠蔽や偽計目的で長年無申告を続けていたのなら、重加算税35%の対象になり、国税通則により7年の修正申告を求める事案となる。さて、知事部局では20年度の5%程度の開示の部分に2件の徴収漏れ事案が発覚した。ところが、県は長年、書類の保存を5年と法解釈していたので、紙ベースの書類が2年分存在しない。電算処理しているデーターを復元するには、外部委託している会社に最低でも24万円の余分な公費支出が必要になる。杜撰な財務会計の実態を長年放置していた上に、不納付加算税や利子税という怠慢の結果を県民税で払おうとしている。二重の納税者への背任行為を平然と通そうとする。また、住民監査請求の1月22日は、税の申告行為から1年を超えていない。つまり、監査委員は源泉税の申告業務は、財務会計行為ではないとの判断である。さらに、自主申告であるなら不納付加算税は5%で済み、税務署からの指摘だと10%になる。7年分の修正申告を自主的に行わない結果、さらに県民負担を増幅させようとしている。納税者憲章にも反するこの裏切りを納税者は許せるのだろうか。

 私は、高知県警の裏金とその横領である裏餞別の実態を調査していた。餞別で受け取った所得は、警察官の個人所得として課税されるべきものである。そこで、非常勤職員の裏金化や謝金の源泉漏れに目をつけた。これらの裏帳簿の操作のため、申告に不都合があったから、無申告を貫いたのではないのだろうか。かつて、松尾高知市長が県を退職する際にも餞別の源泉徴収漏れが発覚しており、度重なる不祥事である。

 くしくも、鳩山首相の贈与税の無申告の実態が判明し、首相は自主的に7年分の修正申告に応じた。刑法における税法違反の時効は5年であるが、国税通則で税務署は7年分の修正申告を求めることが出来るとの規定があるからである。ところが、会計企画課吉村和久は、「過少申告に係る更正は3年、不申告は5年だ。所得税法の対象は青色申告法人で地方公共団体に対する規定の適用はないから、書類の保存も地方自治法第236条第1項の債権の消滅時効の5年が適切」と文書で回答した。

 こうした、税法違反を放置したのは、税理士の監査委員である。税務署と異なる見解を税理士が県に容認していいのだろうか。また、高知県税理士会は、監査委員としての行為は税理士行為ではないと監査委員会を通じて回答し、風紀委員会への審議手続きの書類を送って来ない。税務署と、全国の税理士達は、この不法行為を容認できるのだろうか。国会でもこの作為的な背任について審議追求し、憲法違反を正していただきたい。

政治家は、複式簿記を理解していない(磯崎哲也)
http://www.tez.com/blog/archives/001580.html


高知・コスタリカ友好交流を創って行く会
http://twitter.com/costarica0012
http://blog.goo.ne.jp/costarica0012


最新の画像もっと見る