病院設計者のブログ

病院・診療所の新築・建替・リフォームに関する事や、その他色々な事について書いていきます。

産婦人科 マミーズクリニックルナ 10月20日 福岡県那珂川市 オープン

2020-10-01 | 産婦人科

10月17.18日 内覧会を行います

マミーズクリニックルナ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

産婦人科が開業します

2020-07-08 | 医療建築

福岡県那珂川市に産婦人科クリニックが10月にオープンします

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

美容外科クリニック開院

2020-02-07 | 病院建築

設計監理しました長野駅前の美容外科クリニック

ウェンデルクリニックが本日2月7日開院します。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

クリニック開業を思い立ったら最初に読む本

2016-06-30 | 医療建築

「クリニック開業を思い立ったら最初に読む本」Kindle版も発売中です

 

クリニック開業を思い立ったら最初に読む本

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ご質問について

2015-01-07 | 病院建築

たくさんのご相談、ご質問

ありがとうございます。

 

ドクター、病院、クリニックの

関係者はもちろんのこと、

医大の学生さんまでが、

将来の開業のためにと、

ご相談されることもあります。

 

私としてもより良い医療施設を

つくるためにに少しでもお役に

たつことができるのはうれしい限りです。

 

しかしながら、一方で

設計事務所や建設会社

の方々からの質問も多くあります。

 

基本的には同業者からの

質問はお受けしておりません。

 

設計事務所や建設会社向け

には、コンサルティング業務

としてお受けいたしますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

医療環境デザイン研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

病院・診療所の設計のための建築知識 5

2015-01-06 | 病院建築

診察室の採光について

 

前に病院・診療所の診察室には

採光をとる必要はありません

 

というブログを書きましたが、

 

ある先生から

住宅メーカーから、鉄筋コンクリート造か

鉄骨造でないと、診察室には窓が必要と

言われたんですが本当に要なのですか。

という相談がありました。

 

診察室の採光に関わる法律は二つあり、
 
生活衛生上の明るさを確保するために規定
 
された法律と、避難上、防火上支障が無い様に
 
規定された法律があります。
 
 
 
前のブログで書いた通り、法改正で
 
生活衛生上の明るさを確保するために
 
規定された法律は診察室には適用
 
されなくなりましたが、
 
避難上、防火上支障が無い様に
 
規定された法律はそのままです。
 
 

避難上、防火上支障が無い様に
 
規定された法律というのは、
 
 

第35条の3 政令で定める窓その他の開口部

を有しない居室は、その居室を区画する

主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料

で造らなければならない



この条文以外にも関連条文がありますが、
 
他は省略しました。
 
しかし、この条文だけを読んでもよく
 
わかりませんね。
 
 
 
分かりやすくいうと、

 
もし火災などが起きた時、

避難上支障が無い位の明るさが

確保できる窓をつけるか、

それとも、外に逃げることができる
 
大きさの窓をつけなさい。
 
 
これらの窓がつけられない場合は

診察室の構造を燃えにくい構造

にしなさい。

というものです。


耐火構造というのは

鉄筋コンクリート造や、
 
鉄骨造などをさします。


ですから、木造の場合は一般的には耐火

構造とすることはできませんので、

普通にいくと、窓をつけなければ
 
ならない、ということになります。



これらに関する条文は大変分かりにくく、
 
様々な解釈ができるので、行政によって
 
も対応がまちまちだったりします。
 
しっかり事前相談をしながら、設計を
 
進めていかなければなりません。
 
 
 
診療所の防火規定や避難規定は以前の
 
福岡での診療所火災事故などがあり、
 
より厳しくなる方向なので、最終的には、
 
行政庁の判断になりますが、診察室に
 
関しては木造窓無しは結構難しいと思います。
 
 
 
設計を完了して、申請段階で行政などから、
 
これではダメですよと言われて、大慌て
 
で設計をやり直して、本意でない間取りに
 
なったり、工事の遅れによる開業時期の
 
遅延などを招かないように、医療施設を
 
を理解できている設計者を選定し、その
 
設計者としっかり打合せをして進めて
 
いくことが大変重要です。
 


 

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

病院・診療所の設計のための建築知識 4

2014-12-24 | 病院建築

今後はこれまでに受けてきました、ご相談の内容と

回答も今後、載せていこうと思います。

 

質問

「他のクリニックとの差別化を図るためクリニックの

待合室等に花や木といった、植物を多く配備しよう

と考えています。

そこで質問なのですが、クリニック内の植物は

衛生法などに引っかかるのでしょうか?

また、心療内科ではなく町医者・歯科の病院の

待合室で水槽をたびたび見かけますが、

水槽は衛生法などの法律に該当しないのでしょうか?」

 


回答

まず、法的な規定については、花や木などの植物、

または、熱帯魚などの水槽を待合室に設置すること

は全く問題ありあません。

 



実際に、植物や水槽を設置しているクリニックは

多数あり、保健所からの指導もありません。

 

 

医療法20条に

「病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、

その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認め

られるようなものでなければならない。」

 

とありますので、常に清潔に保たれているか、ということは

求められます。それさえクリアしていれば、問題ありません。



木に毛虫などがつかない、葉っぱなどが虫食いになっていない

ようにする。

水槽の水の管理をしっかり行い、水の濁りやカビや藻などが付着

して汚らしく見えないように気を付ける。

などメンテナンスに注意を払う必要があります。

また、樹木や水槽などをただ置くのではなく、患者の視線や、動線を

しっかり把握し、レイアウトをしっかり検討しなければなりません。

 

 


クリニックの差別化を図るには、しっかりとしたコンセプト

をつくり、それに基づいた空間設計、デザインをすること

がとても重要です。


ただし、デザインだけではなく、病院クリニックとしての

機能性はしっかり確保したものであることが、重要です。

 

医療環境デザイン研究所

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

医業経営研鑽会認定 医療建築設計アドバイザー

2014-09-02 | 医業経営

ずいぶん長い間更新ができませんでしたが、

その間もたくさんのお問い合わせを

いただきありがとうございます。

 

私の所属する、非営利団体 医業経営研鑽会において、

認定アドバイザー制度が発足し、

私が医療建築設計アドバイザーに認定されました。

私の他に

医業経営・実務対応アドバイザー

医療法務・経営戦略アドバイザー

の認定アドバイザーがおります。

 

この制度は建築設計の医業経営研鑽会の

正会員に求めに応じて、正会員の関与先や

相談者等に対して専門的なアドバイスを行うものです。

 

開業時や建物の建替えや改修などの時に、

予算はどのくらいが適当なのか、その後の

経営については大丈夫だろうか、など

医業経営的なアドバイスを受けることができます。

 

建物の新築、改築、改修などを検討されている方は

この機会に是非ご相談ください。

医療環境デザイン研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

病院の建物定期調査報告

2014-01-28 | 医業経営

病院と有床診療所の一部は、建物と建物設備を

定期的に検査し報告しなければならない。

と法律で決められております。

 

これにより、防火扉が正常に作動する状況に

なっているかどうか。廊下、階段が避難に

支障が無い状態になっているかどうかなど、

万が一火災などが起きた場合に、スムース

に避難ができる状態になっているかどうかや、

外壁のタイルなどが剥がれて落ちてきて、下

の通行人に怪我を負わせることが無いような

状態になっているかどうかを、点検検査し報告

するものです。

 

人間でいう、健康診断みたいなものです。

 

人間の場合は自身の体に問題が起きても

自分ひとりの問題なので、行わないことは

勝手ですが、建物の場合は病院を利用する

人や、前を通りかかった人、近所までにも

影響を及ぼすので、必ずおこなわなければ

なりません。

 

 

建築の法律である、建築基準法では、

特殊建築物(劇場、病院、学校、百貨店など)で

特定行政庁(都道府県など)が指定するものの

所有者、管理者は、建物、設備、エレベーター

などを定期的に検査し、報告しなければならない。

と規定しています。これを行わなかった場合

は罰則(百万円以下の罰金)もあります。

 

これは、都道府県や市町村が特殊建築物の中で、

定期調査報告の対象となる施設を、種類や規模

で独自に決めて調査報告させるということです。

 

一般の病院はほとんどすべてが対象となりますが、

有床診療所は都道府県によって、対象になるか

どうかは異なります。

 

例えば、東京都の場合、病院、有床診療所で

3階建て以上または床面積が300㎡以上

(平屋建てで500㎡未満は除く)となっていたり、

 

神奈川県は、有床診療所は対象外となっています。

 

事故が起きた福岡の場合は、有床診療所は、神奈川県と

同じ様に、定期調査報告の義務はありませんでした。

 

 

 

対象となる、病院、診療所は行政から、定期調査報告

の書類が届いていると思いますので、該当している場合

で、これまで調査報告されていない場合は、速やかに

調査報告を行う様にしてください。

 

また、対象になっていなくても、避難経路や安全面について

は定期的に専門家に見てもらうことをお勧めします。

 

医療環境デザイン研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

病院・診療所の火災

2013-10-27 | 医業経営

今月、福岡市の整形外科の有床診療所で、

入院患者など10人がお亡くなりになる火事が

ありました。

 

新聞などによりますと、原因は、建物の

防火扉が正常に作動しない状態になっていた。

それらをしっかり点検していなかった。

無届で増築を行っていた。

など診療所側の不備の点が指摘されて

おります。

 

4年前に老人施設で死者を出す火災が

ありましたが、医療施設で、これほど多数

の死者を出した火災は、かなり長い間

ありませんでした。

 

病院や有床診療所は、夜間も定期的な

回診をおこなっていたり、食事を作る厨房

以外は、火を使う事は厳密に制限をかけ

ていたりしますので、火災の発生自体も

少なかったのかもしれません。

 

今回は、ホットパック用の加温装置

のコンセントからの発火という、あまり

想定できない原因でしたので、火災

の発生を防ぐことは、難しかったの

かもしれません。

 

しかしながら、今回は発生後の対処や

建物の内容が問題だったようです。

 

建物は鉄筋コンクリート造でしたので、

木造建物と異なり、構造体は燃えない

ので、なぜここまで、大きな火災になって

しまったのか、原因解明が必要だと

思います。

 

医療施設ですので、シーツやタオルなど、

は多くあると思います。

それら可燃物の保管状況や管理状況を

含め、原因を解明して欲しいと思います。

 

テレビなどでは、スプリンクラーを設置

していなかったことが原因。と法律で

設置義務も無いことを説明せずに、

この火災被害の原因だと言ったりして

いる人もいます。

 

スプリンクラーを設置することは、火災

被害を縮小することには、とても有効

ですが、設置するには大規模な工事と

多くの金額を必要とします。

 

今回の様な火災が続き、法改正で、

老人施設のように、スプリンクラー

設備の設置が厳しく規定された場合、

経営的な問題が出る医療施設は多く

発生するかもしれません。

 

そうならないように、今後、このような

火災被害を出さない為にも、

火災被害を抑える対策をおこなって

いって欲しいと思います。

 

たとえば、倉庫などが少なく、カルテ

をや書類を保管する場所に困り、

今まで、タオルやシーツなどを保管

していた場所をカルテ庫に変更し、

シーツなどは廊下の突き当たりに

棚を置いて保管したり、階段の踊場

などに、コピー用紙の箱を置いてい

たりすることが、あると思います。

 

廊下や階段は避難する時の重要な

経路ですので、ここに紙やシーツ等の

可燃物があり、火が燃え移ってしまったら、

避難ができなくなり、甚大な被害が発生

します。

 

また、火が燃え移らなくても、階段や廊下

の巾を物が塞いで狭くしてしまっていると、

火事でパニックになった患者さん達が、

スムースに通れなくて、逃げ遅れたりする

可能性があります。

 

このような、日常にある事を改善していく

だけでも、万が一の場合の被害を少なく

することは可能です。

 

特定の建物の所有者(管理者)には、

定期調査報告というものが、義務付け

られています。これらをおこなわない場合

罰則規定(100万円以下の罰金)もあります。

 

次回は病院・有床診療所の定期調査報告

について書いていきます。

 

 医療環境デザイン研究所

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする