さて、個人型確定拠出年金の加入については
誰でも入れるというわけではなく、条件があるのであります。
国民年金には、加入者の種類がございますよね。
自営業者などの「1号被保険者」
国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など。
国民年金の保険料を免除されている方(障害基礎年金の受給権者は除きます。)、国民年金の任意加入被保険者の方、農業者年金の被保険者の方は加入できません。
会社員・公務員などの「2号被保険者」
2号被保険者さんの被扶養配偶者さんの「3号被保険者」
の3種類です。
個人型確定拠出年金に加入できるのは、このうちの「1号さん」と「2号さんの一部」
なのであります。
2号さんの一部というのは、企業型確定拠出年金に加入されている方は加入できないので、
共済などに加入していないことが条件となります。
現在お勤めの企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金のいずれかに加入している方
現在お勤めの企業で、企業型年金に加入している方
公務員など共済組合に加入している方
この方々を除きます。
一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより、企業型確定拠出年金加入者とならない方および企業型確定拠出年金加入者とならないことを選択した方は加入できません。
しかし、2017年1月からこの条件が改正されて、制度上どなたでも加入することができるそうであります。
この赤文字の部分どうなるんでしょうかねぇ。加入金額の調整があるのかしら。
よろしくどうぞ
誰でも入れるというわけではなく、条件があるのであります。
国民年金には、加入者の種類がございますよね。
自営業者などの「1号被保険者」
国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など。
国民年金の保険料を免除されている方(障害基礎年金の受給権者は除きます。)、国民年金の任意加入被保険者の方、農業者年金の被保険者の方は加入できません。
会社員・公務員などの「2号被保険者」
2号被保険者さんの被扶養配偶者さんの「3号被保険者」
の3種類です。
個人型確定拠出年金に加入できるのは、このうちの「1号さん」と「2号さんの一部」
なのであります。
2号さんの一部というのは、企業型確定拠出年金に加入されている方は加入できないので、
共済などに加入していないことが条件となります。
現在お勤めの企業で、厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金のいずれかに加入している方
現在お勤めの企業で、企業型年金に加入している方
公務員など共済組合に加入している方
この方々を除きます。
一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより、企業型確定拠出年金加入者とならない方および企業型確定拠出年金加入者とならないことを選択した方は加入できません。
しかし、2017年1月からこの条件が改正されて、制度上どなたでも加入することができるそうであります。
この赤文字の部分どうなるんでしょうかねぇ。加入金額の調整があるのかしら。
よろしくどうぞ