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いばらきいきものねっと活動あれこれ

茨城の田舎で小さな命にやさしいまちづくりを目指す
おばちゃん軍団のどやどやな日々

行政の動物愛護事業費

2013年02月19日 | 日記

公的資金から動物を救うため

または収容施設の環境改善などに

予算をひっぱって来るのが至難の技なのは

ここ田舎茨城だけの話じゃないと思う

 

ことあるごとに「犬猫どころじゃねえ」と言うお役所の古いヒトたち

こんなセリフ幹部が平気で言ってのける自治体は

結局ヒトを救うアイデアも持ってないことが多いんじゃない?

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000118846.html

京都市が「京都市動物愛護事業推進基金」に積み立てる寄付金(通称:京都市人と動物が共生できるまちづくり基金)を募集しているようですね

 

動物の福祉が遅々として進まぬ現状 何とかならぬか と

思っている住民の方々

一生懸命働いて嫌でも取られちゃう税金

こういうところにも使って欲しい と

イラっとしてる人 多いのでは?

使って欲しいところへ寄付をして 税控除されるなんて

良い試みですよね

コレなら役所から

「動物嫌いな人だっているんだから、そんなことに税金使えないよ」

なんて言われて「この税金ドロボー!( *`ω´)」とか叫ばなくていいし

 

この愛護事業への寄付金募集は 

もう数年前から福岡市がやっていて →

’09年だったかな?いつもお金ない、っていうから茨城県にも地元役所にも

「こういうやり方もあるんだよ」って教えてあげたんだけど

どちらも担当者が「ヘ~」とか言ったきり検討もしてないよ

困ったもんだな

 


行政の収容施設

2013年02月14日 | 日記

いいな~

田舎茨城

捨てられたり、迷子になった犬猫の収容施設が

笠間市にある動物指導センター1箇所しかないことが

返還率や譲渡事業の弊害になってること

つまり今となっては失策に等しいというのに

まったく改善のきざしが見えてこない

 

ALIVE茨城の指摘・改善要望によれば( )

茨城の抱える諸問題(市町村の動物保管による怠慢・虐待殺、

逸走動物が家に帰れない、など)は地域特性があるため

茨城は県内各所(飼い主から近い場所)に

中間収容施設がなければ解決しない

 

デカい愛護センターを1カ所造れ、という人もいるが

そんな無駄使いをさせようと動く人は

死んで行く動物たちから随分遠くきれいな場所にいて

本当の問題が見えてない(見ようとしてない)

なんちゃってボラかもしれないよ

 

田舎茨城 頑張って下記のような施設

小規模でいいから各所に設置してほしいものである

万年ワーストから脱出するにはこの道しか残されてないんだからさ~

 

 ★   ★   ★   ★   ★

犬猫殺処分減へ県が初拠点 飼育や避妊手術部屋も 

中日新聞【岐阜】 2013年2月13日

http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20130213/CK2013021302000024.html


 捨て犬や捨て猫を保健所で殺して処分するケースを減らすため、県は美濃市片知の山間部に「動物愛護管理施設」を建設する。犬猫の新しい飼い主を見つける拠点で、県内では初めて。二〇一三年度一般会計当初予算案に建設費など一億七千万円を計上し、一四年四月の開所を目指す。

 県生活衛生課によると、犬猫の殺処分をゼロにする努力を自治体に求める改正動物愛護管理法が九月に施行されるのを受けた事業。全国で同種の施設が無いのは、岐阜、北海道、岩手、福島、群馬、香川の六道県だけだった。

 県内の保健所が一一年度に収容した犬猫は、四千匹。このうち引き取り手が見つからずに殺処分されたのは犬三百六十八匹、猫二千二百十七匹で、殺処分率は65%に上る。県は一七年度までにこの数値を50%以下に減らす方針だ。

 新しい施設は、年間百八十匹の受け入れを予定。犬五匹、猫十匹分の飼育室のほか、避妊や去勢手術、治療用の部屋を備える。市民と犬猫が触れ合う多目的ホールも用意する。県生活衛生課は「施設で預かった犬猫はすべて市民に譲渡できるよう努力する」としている。

(末松茂永)


フリマ出店

2013年02月11日 | 日記

よく晴れて温かく風もなくて フリマ日和でした

人の出もまあまあ

高い場所も大地震もコワイおばちゃんたちのすぐ近くでは

消防のハシゴ車 と 地震体験車の 体験コーナーが人を集め

牛乳とイチゴの格安販売にはものすっごい行列できてました(・ω・)

 

おばちゃん Y&T&H 、100円200円の物も

値切り倒そうとする来場者たちに立ち向い(T_T) 

げっそり…

時間の経過と共に お財布はだんだん重たくなってきたけど

中を覗くと赤いのとか白いのジャラジャラ…(^_^;)

売上は 14,010円でございました(・ω・)ノ

おつかれさま!  また次回、頑張りましょう!

 

身近な生きものたちのため

毎日どやどや生活のビンボーチームおばちゃんズは

フリマ物資いつでも募集中です

「こんなんあるよ、売れるかな?」そんな方は

こちら ↓ にご一報ください∧( 'Θ' )∧

 nyan-wanko★mail.goo.ne.jp

        (★を@に変えてね)


       *  *  *  *  *

その他の用事を済ませ、夜 自宅へ戻ると

おばちゃんHを ↓ 美味しいものが待っていました!

 疲れもとびます(^_^)

現在、お仕事で宮城に赴任中の しまじママ

連休で帰ってきて留守中に立ち寄ってくれました

 

遠距離恋愛ならぬ遠距離活動…

しまじママとおばちゃんH、共に

ある1匹のネコをもう2年も追っています

 
その話はまた後日…

早くも…!(@_@;)

2013年02月02日 | 日記

おばちゃんたちの住むまちは

田舎茨城の市町村の中で 唯一

飼い主不明ネコにも 不妊手術助成金を

出してくれている (2011.9月から)

 

頭数を抑えるところからしか

外暮らし猫の環境を良くしていくことは

できない、と考え ずっと昔からお外猫たちの不妊手術を

啓発活動と並行して 財布とにらめっこしながらやってきた

そんな おばちゃんたちにとって この仕組みはとても助かる

 

だからと言って、お金を使わなくなったワケじゃない

リリースした子のその後の健康管理や治療費などに

以前より回せるようになったのだ

 

ところが…  たいへんです

今年度の助成金の飼い主不明ネコ分を

なんとこの1月までに使い切ってしまった!(◎_◎;)

役所「もう残金なくなりました」

おば「ちょーショック‼ (O_o)」

まだ手術に連れて行ってあげなきゃいけない子

いっぱいいるのに…  2月は?3月は? ( ̄◇ ̄;)あうあう…

 

 

年末に保護っ子治療費十数万の

お支払いをしたチームおばちゃんズ

預貯金はもううっすら底が見えて来たぞ (^_^;) ヤバイヤバイ

 

て、ことで 2月はフリマ頑張ってきます( ^ω^ )

毎度のことながら お尻が冷えるので座布団持っていかねば!


まちがいさがし

2013年01月23日 | 日記

地元役所とは事あるごとに

ミーティングなど行うおばちゃんたち

先日は少々毛色の違う方々も交えての意見交換

おばちゃんW,T,H 3人が参加したよ

 

動物たち、とくに人間によってその尊厳を踏みにじられ

虐げられる命になにをしてあげられるか

どうすれば そんな社会じゃなくなるのか

 

そんな動物の福祉を推進し尊厳を守っていこうとする活動に

「人のために良いから」とか「人の役にたつから」

なんて言葉が出たら それは愛護活動として

とても純度が落ちる話だね

 

そこに動物がいると みんな動物愛護だと思ってる人が非常に多いけど

それは間違ってることもあるよ

たとえば、盲導犬や介助犬といった補助犬(使役犬)

これは人間の福祉部門で動物愛護とは分野が違うよ

もちろん、そこに動物の福祉や愛護の精神がなきゃ困るし、

人間の福祉はずっと離れたところで動物の愛護と

つながってはいるけれど  そもそも目的が違うでしょ

 

おばちゃんたちの活動は

馬鹿な人間に「用済み」「用なし」と棄てられた動物たちを

最期の瞬間まで愛して 一緒にいてくれる事を約束してくれる人へ

託すこと

大切に育てた子を貸し出したりはしないんだよ

 

「役に立たなくたって生きてていいじゃないか」

どの命にも そんな風に接したいし

そんな世の中になってほしいと思う

 

大事な判断を迫られた時や 活動の中で迷いが生じた時

読み返すと間違いを見つけられるかも… ↓

 

http://www.alive-net.net/law/gainen/kenri-sengen.html

  地球生物会議(ALIVE)資料集  海外の動物保護法【欧米編】より


  

動物の権利の世界宣言
(1978年宣言改正版)

 

(1989年、ユネスコ本部、パリ)

前文

 「生命」はひとつであり、すべての生物は共通の起源をもち、種の進化の過程において分化してきたことに鑑み、

 すべての生物は生来の権利をもち、神経組織をもつすべての動物は特別の権利をもつことに鑑み、

 これら生来の権利の無視、否(いな)、単なる無知すら「自然」に対する重大な侵害をひき起こし、動物に対する犯罪を人間に犯さしめることに鑑み、

 世界における種の共存は、人類が他の種の生存権を認めることを前提とすることに鑑み、

 動物の尊重は、人間自身の間の人間の尊重と不可分であることに鑑み、

 つぎのように宣言する。

第一条

 すべての動物は、生物学的均衡(equilibres biologiques)の枠内で、等しく生存の権利をもつ。この平等性は種ならびに個体の間の差異を覆い隠すものではない。

第二条

 すべての動物(vie animale)は、尊重される権利をもつ。

第三条

 いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。

A動物を殺すことが必要な場合には、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死にいたらしめなければならない。

B死んだ動物は品位(decence)をもって扱われなければならない。

第四条

 野生動物は自然な環境のなかで自由に生き、その中で繁殖する権利をもつ。

A野生動物の自由を長期間奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。

第五条

 人間が自分の支配下においている動物は、扶養され、注意深く世話をされる権利をもつ。

A前項の動物は、正当な理由なく、遺棄され、死に至らしめられてはならない。

B動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ、その種に固有の生理と行動を尊重しなければならない。

C動物を使った展示、見世物、映画もまた動物の尊厳を尊重し、暴力を一切含んではならない。

第六条

 肉体的・心理的苦痛をともなう動物実験は、動物の権利を侵害する。

A代替方法が開発され、組織的に用いられるべきである。

第七条

 必要なく動物の死を伴う行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。

第八条

 野生生物の生存を危うくする行為はすべて、ならびにそのような行為へといたる決定はすべて、ジェノサイド、すなわち種に対する犯罪を構成する。

A野生動物の殺戮、ビオトープの汚染と破壊はジェノサイドを構成する。

第九条

 動物の法人格とその権利は、法律によって認められるべきである。

A動物の擁護・保護については政府機関のなかに代表者をもつべきである。

第十条

 啓発と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導くべきである。


 動物の権利の世界宣言は、1978年10月15日、パリのユネスコ本部において厳粛に宣言された。それは、人類と他の動物の間に、それ以降確立されるべき関係についての哲学上の立場の選択であった。その哲学は最新の科学的知見にもとづき、生命の前における種の平等を表明している。二十一世紀の夜明けに、同宣言は人類に対して、生命倫理の準則を提案している。普遍的平等主義の理念は新しいものではない。それは西洋文明よりずっと古い文明の中にも見いだされ、ユダヤ・キリスト的宗教とはまったく違う宗教の中にも見いだされる。しかし、この倫理は、すでにあまりに変調をきたし、破壊におののき、そして暴力と残虐がたえず爆発しているこの現代の世界において、明確に断固と表明されなければならなかった。

 たとえ人間が、自分自身の種についての諸権利の綱領を徐々に確立することができたとしても、しかし、人間は宇宙に対しては、なんら特別の権利を持っているわけではない。人間は地球上の動物のひとつの種、しかもごく最近になって現れた種のひとつにすぎないのである。生命は人類のものではない。人間は生命の創造主でもなけれな、その排他的な保持者でもない。生命は、魚にも昆虫にも哺乳類にも鳥にも、そして植物にも属している。人間は、自分自身のやり方だけを考慮して、生物界に本来存在しない恣意的な序列を作った。この人間中心的な序列は、種差別主義へとつながるが、その立場は種ごとに違った態度をとり、ある種を保護しつつある種を破壊し、ある種を「有益」と宣言し他の種を「有害」または「獰猛」と宣言し、「知性」は人間だけに留保して動物には「本能」しかないとするものである。人間が動物は人間のように苦しまないと考えるようにさせたのは、その種差別主義であるが、その反対に現在わかっているところでは、動物もわれわれ同様に身体的苦痛を感じ、中枢神経系の存在と関連して、その思考も神経科学が垣間見せてくれるものよりずっと洗練されたものであって、それがまた動物に心理的な苦悩を与えるのである。こういった能力があるため動物には、植物との対比において特別な権利が与えられる。

 世界宣言は、人類が宇宙との調和を取り戻すのを助けるはずである。それが目的とするのは、人類を未開部族の生活様式にふたたび戻そうというのではなく、人間が属し、人間が依存している生物共同体全体の利益のために、あらゆる形態の生命を尊重するよう人間を仕向けていくための一歩となるものなのである。宣言は、人間の貧困に対する闘い、精神的身体的な苦痛に対する闘い、凶暴な利己主義、政治的な監禁、拷問に対する闘いを忘れさせることを目標とするものではないし、またそのような結果をもたらしてはならない。それどころか、動物の権利の尊重に目を配ることは、必然的に人間の権利への目配りにもなることは明らかである。なぜならば、その両者は、不可分に結びついているからである。

 世界宣言は、良心を反省し深く捉えることによって人類に生物種の中における自らの位置を再認識させ、人類自身の生存の基本的条件である自然の均衡のなかにあらためて場所を得させることを通じて、ひとつの哲学、ひとつの生命倫理、ひとつの道徳的振る舞いを人類に示しているのである。そのことは、人類が、現在の志向様式を変え、動物崇拝的な行動も人間中心主義も放棄して、生命の擁護を中心に据えた行動と倫理を採用しなければならないことを意味する。

 そこにおいて、動物の権利の世界宣言は、人間の知性と道徳の歴史の中で重要な一歩をなすのである。