特定調停とはどのような手続きですか?
特定調停は債務整理を目的とした民事調停手続きの一種です。特定調停は今現在返済はできているものの遠くない将来に返済に行き詰る可能性がある人を対象にした手続きで、債務者の債務を整理して経済的な再建を目指します。
特定調停とは話し合いによる解決を目指す手続きであり、申し立てにより裁判所が債務者と利害関係者の間に立って返済条件の緩和や返済期日の再設定などを通じて債務者が無理なく返済ができるような条件での双方の合意を目指します。
要するに特定調停とは裁判所が仲介をして借金を返しやすいようにもう一度話し合いを行う手続きであり、利息負担の軽減などを通じてどうすれば債務者が経済的に破たんせず借金を返せるのかを話し合うのが目的です。
借金の帳消しなどを目的としたものではないので、あくまでも債務者が借金を返済することが大前提になります。
特定調停では裁判所は仲介役にとどまるため、強制力を持った判決などを出すことはありません。
裁判所の仲介でも合意形成ができなければ、特定調停不成立ということになり債務は以前と同じ条件のままということになります。
どうすれば借金を返済できるのかを話し合うのが目的なので、債務者に返済の意思はあるがこのままでは経済的に苦しい、という時に選択されるのが特定調停です。
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生とは、裁判所に申し立てることによって、債権つまり借金の額を減額してもらう手続きのことを言います。少し詳しく言うと、債権の額を100万円または全債権額の5分の1に減額し、その減額された金額を3年間できちんと分割して返済するということを条件として、残りの債権の返済が免除されるというものです。
そのメリットは、第一に、借金の額が大きく減額されるので、返済がしやすくなります。無臭ちゃん
第二に、自己破産だと保有する全ての財産を基本的には手放すことになるのに対して、手続きをすれば住宅や車などの財産を失わずに済みます。
第三に、保証人になっていない限り、家族には一切の迷惑がかからず、家族がローンを組む際に影響を及ぼすこともありません。
また、そのデメリットは、第一に、いあゆるブラックリストに載ることになるため、その後5~10年程度は借り入れができなくなります。
第二に、基本的には誰でも可能な自己破産とは違って、きちんと返済できるとみなせる収入源がないと、裁判所には認められないということです。
個人事業主の場合は裁判所に認められるのに細かい条件をクリアしないといけませんが、定収入があるとみなされるサラリーマンの場合は、裁判所に認められやすいと言えます。
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済ができなくなったとき、本当にそうであることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう制度です。借金がすべてチャラになるので、金策に駆けずり回ることもなくなり、督促や取り立ても来なくなるので、その面では生活が静かになります。
ただし、ただでそんなうまい話はありません。
引き換えに、いろいろな制限がかかってきます。
まず、財産の大部分が返済に当てるために処分されます。
次に、自己破産の手続の期間中(3~6ヵ月間)は、資格を必要とする一部の職業に就くことが制限されます(弁護士、税理士をはじめとした士業など)。
さらに、信用情報機関に自己破産をしたことが登録されるので、5~7年程度は新たな借金やローンを申し込んでも、審査に通りません。
借金返済でいよいよ首が回らなくなったときの、本当に最後の手段です。