契約日が近づいてくると、担当者から「手付金の額を○○万円用意して下さい!」と
連絡が入ってきます。通常は物件価格の10%とされていますが交渉事ですので必ず
10%と言うわけではありません。ただし、手付金は、契約手付と同時に解約手付となります。
この解約手付は、売主さんが解約を希望したときに手付金の倍額を返せば解約できると言う
意味を含んでいますので、あまり少なすぎると売主さんから解約されるということが発生してしまいますので
手付金の額には注意が必要となってきます。
また、手付金をしはらって契約が成立した後から、占いや風水、家相、などを強く信じている方などが
後から契約をやめる場合は、手付金は返ってくることはありませんので契約前にそれらのことを解決しておく
必要があります。
私の場合、このご時世ですので手付金の額はあまり多くしないことをお勧めしています。個人さんが売主さんの
場合、その手付金を自分の生活資金に回してしまうことや、不動産会社さんが売主の場合、その会社さんが
破綻する危険があります。
売主さんが宅建取引業者の場合「弁済業務保証金」から手付金が弁済される仕組みがありますが、すべてのケースで
弁済されるというわけではありません。
状況によっては返金されるべき金額が減少してしまうこともあります。もっとひどい時には、
泣き寝入りということもあるかも知れません。これらの事を考えると手付金は少なすぎると売主さんが受付て
くれない場合がありますが、おまり多い額でないほうがいいでしょう。
仮に、今現在、手付金を多く支払ってしまって契約を解約したい方は、違約金を下げる交渉も一度はしてみて
下さい。場合によっては売主さんが相談にのってくれるかもしれません。
では、本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。
連絡が入ってきます。通常は物件価格の10%とされていますが交渉事ですので必ず
10%と言うわけではありません。ただし、手付金は、契約手付と同時に解約手付となります。
この解約手付は、売主さんが解約を希望したときに手付金の倍額を返せば解約できると言う
意味を含んでいますので、あまり少なすぎると売主さんから解約されるということが発生してしまいますので
手付金の額には注意が必要となってきます。
また、手付金をしはらって契約が成立した後から、占いや風水、家相、などを強く信じている方などが
後から契約をやめる場合は、手付金は返ってくることはありませんので契約前にそれらのことを解決しておく
必要があります。
私の場合、このご時世ですので手付金の額はあまり多くしないことをお勧めしています。個人さんが売主さんの
場合、その手付金を自分の生活資金に回してしまうことや、不動産会社さんが売主の場合、その会社さんが
破綻する危険があります。
売主さんが宅建取引業者の場合「弁済業務保証金」から手付金が弁済される仕組みがありますが、すべてのケースで
弁済されるというわけではありません。
状況によっては返金されるべき金額が減少してしまうこともあります。もっとひどい時には、
泣き寝入りということもあるかも知れません。これらの事を考えると手付金は少なすぎると売主さんが受付て
くれない場合がありますが、おまり多い額でないほうがいいでしょう。
仮に、今現在、手付金を多く支払ってしまって契約を解約したい方は、違約金を下げる交渉も一度はしてみて
下さい。場合によっては売主さんが相談にのってくれるかもしれません。
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