北栄町議会報告

議会の審議内容を詳細に・・・・  文責:青亀恵一

環境審議会条例

2006-04-02 19:45:52 | 条例
北栄町環境審議会条例

(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の親定に基づき、北栄町の環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、北栄町環境審議会(以下「審議会」、という。)を設置する。

(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、環境の保全に関しし学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席要求)
第6条 審議会は、必要に応じ閑係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)
第7条 審議会に、専門の事項を研究討論するため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境政策課において処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に閑し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

尚、OCRにて読み込みました。
誤植等がありましたら、ご指摘ください。



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