北栄町北条砂丘風力発電所基金条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の現定に基づき、北条砂丘風力発電所の健全な運営を図るため、北栄町北条砂丘風力発電所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、風力発電事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、風力発電事業特別会計運営上必要があるとき又は事業を廃止したときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
尚、OCRにて読み込みました。
誤植等がありましたら、ご指摘ください。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の現定に基づき、北条砂丘風力発電所の健全な運営を図るため、北栄町北条砂丘風力発電所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、風力発電事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、風力発電事業特別会計運営上必要があるとき又は事業を廃止したときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
尚、OCRにて読み込みました。
誤植等がありましたら、ご指摘ください。
この基金について、質問します。
①「設置目的」は理解できます。
②「積み立て」に当てるお金は、どこから出るのですか?そして、予算は一体いくらですか?金額の積算根拠は?
③「繰替運用」ですが、
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
とありますが、財政上必要があるとき、とは、どういうことが想定されますか?
風力発電は、特別会計で運営されるものと説明を受けていたのですよね。健全な運営が継続されるという前提であったのですよね?それなのに、「基金」を作る
というのは、何を想定されているのですか?
この条例、可決され増したよね?青亀議員は、どうお考えですか?
各年度の売電収入より、返済金を差し引いた余剰金を貯金としておく、いわば、口座のようなものです。
③「繰替運用」
年度途中に支払い金が一時的に不足した場合、銀行から借りるのではなく、
この基金からお借りして、年度末には、もとへ返しておくということです。
特別会計では、余剰金を繰り越すということができないので、基金として貯金化するもので、よそから、この会計にお金を持ってくるものではありません。
(むむ、なぜか、議会口調~!)
①余剰金が出なかったら、積み立できない。といウことですね。いまのところ、順調に風はお金を生み出しているようですが、万が一、積み立てできていないのに、一時的にでも不足が生じたら?どうなるのですか?
②「年度途中の支払いの一時的な不足」とは、どういうことが想定されているのですか?
「各年度の売電収入より、返済金を差し引いた余剰金を貯金としておく、いわば、口座のようなものです。」
とありますが、差し引くのは、単に返済金だけでなく、その年度において、風力発電を維持するためのすべての経費等を含むことを申し添えておきます。
「余剰金が出なかったら、積み立できない。」
そうです。
「一時的にでも不足が生じたら?どうなるのですか?」
多分、特別会計のことであると思います。
すなわち、
返済金が不足したらという疑問として、お応えします。
特別会計に収入不足を生じた場合は、2とおりの処置があります。
普通は、翌年度入るであろうお金を前倒しして払う、繰上げ充用、として処理する。
翌年入るべき、金をあてにして、支払うということ。
根拠は、下記。
地方自治法
(翌年度歳入の繰上充用)
第166条の2 会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
この件に関しては、安易にその規定を使う場合があります。
規程としいは、義務規程ですが。
私は、旧北条町時代の、平成16年度の特別会計「住宅新築資金特別会計」においての、1200万円もの繰上げ充用を専決とした議案に反対討論をし、不採決の立場をとりました。
専決(町長が議会の議決を得ず、決定すること。後で議会の承認を得る手続きをとる)
この制度は、安易な制度であり、問題を先送りするシステムであり、執行者は、収入不足があっても、簡易に形式的に処置ができるので、多用していますが、根本的解決ではないということを、本気で認識していないと感じています。
ほかに、
緊急の場合は、一般会計から(一般的には、投資という形で)貸し出しして、後に返還するということもあります。
②「年度途中の支払いの一時的な不足」とは、
地方の財政のうち収入は、国や県からの地方交付税をはじめとする数々の交付金・補助金が7割り程度を占めています。
その支払いが、年度当初におこなわれれば、問題ないのですが、多くは、年度末近くになってから、支払われます。やむをえないものもあり、意図的なものもあると聞いています。
そのため、やむを得ず、お金が入る前に、事業を進めるため、支払いが生じて、それがその時点の収入より超過している場合の対処のためです。
年度後半には、銀行から借りて払い、年度末ギリギリの交付で返しているというのが、実情です。
当然、借りているので利息も払います。
次は、
こちらからの質問です。
①どの部分が、議会口調でしょうか。
②そして、議会口調というのは、どのような口調でしょうか。
教えていただければ、直したいと思います。
どうぞよろしく。
まず、お断りしてお詫びしなければいけません。
「議会口調」とは、私が「再度質問いたします」とか
使っていることで、自分自身に対して指摘したようなことです。青亀議員の文体や言い回しに対しての事ではないです。誤解を招いてしまいましたね。
HCVの議会放送を見ていて、特に「議長」さんが
業界用語というか、原稿の棒読みの如く・・・。
丁寧に、敬意を表して使う言葉ですから、致し方ないのかも知れない・・・。
「議会だより」などでも、専門用語というか、(業界用語の)用語説明があるとわかりやすくなりますかしらね。
誤解は、こちらでした。
括弧でくくってあることは、上の文にかかるのでした。
専門用語は、できるだけ避けるようにします。
今回は、貯金というような言葉を使って分かりやすくしたつもりです。
専門用語を使わなければならないときは、用語解説を入れたいと思います。
今後とも、どうぞよろしく。
どしどし質問してください。
分からないところは、答えられませんが。