韓国の弁護士

韓国における法律問題は、韓国の法律に精通した弁護士にご相談下さい。韓国の弁護士 キム·ソンイ

「家裁」 子供を養育した親が養育しなかった親に突然過去20年分の養育費全てを請求する場合、韓国の裁判所はどの程度の判決を下すのでしょうか。(韓国の弁護士 キム·ソンイ)

2022-03-08 | 家裁

1コメント

親の一方が養育したのに、その養育した親が養育しなかった親に突然20年分の養育費を全部請求したら、韓国の裁判所はどう判断しますか。裁判所は適切であると認められる範囲を任意に決定します。

下記のようにご紹介する判例では、諸事情を考慮して20年間の養育費を合計5,500万ウォンと判決しました。2008年の判決である点を考慮すると、現在は14年ほど経過しており、韓国の不動産価格や年俸が大幅に上昇したため、金額ははるかに増加すると思われます。

韓国人の両親から受けられなかった養育費がありますか? 今お問い合わせください。

E-mail : bengoshiredpanda@gmail.com

 

2事例紹介

1)事実関係

1983年(昭和58年)2月頃A(男)はB(女)と付き合って性関係をし、妊娠をするようになりましたが、A(男)はB(女)との関係を切って、他の女性と結婚しました。

B(女)は1983年12月頃子供Cを出産しましたが、A(男)は養育について責任を負おうとしませんでした。B(女)は一人で養育していましたが、2005年頃癌診断され治療中となり、経済活動がしにくい状況になりました。そこでB(女)は2006年頃、A(男)に対して養育費の請求訴訟を提起しました。

 

2)韓国の法理

一方の養育者が養育費を請求する以前の過去の養育費のすべてを相手に負担させると、相手は予想できなかった養育費を一度に負担することになり過酷すぎる上、信義誠実原則や公平の原則に反することもあるので、このような場合は必ずしも履行請求後の養育費と同じ基準で定める必要はなく、両親のどちらかが子供を養育することになった経緯と、それに所要した費用の額、または当事者が扶養義務を認識したのかどうかとその時期、それが養育にかかった通常の生活費なのか、それとも異例でやむを得ず所要される多額の特別な費用(治療費など)なのか、または当事者の財産状況や経済的能力と負担の公平性など、様々な事情を考慮して適切と認められる分担の範囲を決めることができる。

大法院1994年5月13日宣告92ス21 養育者指定 全員合議体判決

 

3)結果

韓国の裁判所は次のような点を考慮して、AがBに支払うべき過去の養育費の額を55,000,000ウォンと定めることが相当であると述べました

① Bは婚姻をしないままCの出生時から成人になるまで一人でCを養育し、AはBの要請を拒否したままCの養育について何の助けも与えなかった。

② BはCを養育しながらオムツや粉ミルクなどベビー用品の購入から学校授業料と教育費、衣類及び食料品購入費などCを養育するための費用として相当な支出をしたことが明白である。

③ Aは2007年年俸が8,000万ウォンを超え、不動産など相当な財産を保有しているのに対して、Bは現在癌治療中でその治療費の調達が難しい現状だ。

④ 反面、AとしてもBがこれまでの養育費を一度に請求することで莫大な額の養育費を一度に支払うことになり、過酷な結果を招く。

ソウル家庭裁判所2008年5月16日宣告2008ル543判決


「家裁」 養育費を請求できますか。(韓国の弁護士 キム·ソンイ)

2022-03-04 | 日記

1コメント

子供の親の一方が子供を養育し、子供が成人になるまで他方の親から養育費を一度も受けとることができなかった場合、子供が成人になるまでにかかった養育費のうち一部を請求することができます。養育費の請求、今からでも始めてください。

E-mail : bengoshiredpanda@gmail.com

 

2事例紹介

1)事実関係

1983年(昭和58年)2月頃A(男)はB(女)と付き合って性関係をし、妊娠をするようになりましたが、A(男)はB(女)との関係を切って、他の女性と結婚しました。

B(女)は1983年12月頃子供Cを出産しましたが、A(男)は養育について責任を負おうとしませんでした。B(女)は一人で養育していましたが、2005年頃癌診断され治療中となり、経済活動がしにくい状況になりました。そこでB(女)は2006年頃、A(男)に対して養育費の請求訴訟を提起しました。

 

2)韓国の法理

何らかの事情により両親の一方だけが子供を養育することになった場合、そのような一方による養育がその養育者の一方的かつ利己的な目的若しくは動機によるものであることや、子供の利益のためにならないこと又は、その養育費を相手に負担させるのがかえって衡平に反するなどの特別な事情がある場合を除き、養育する一方は相手に対し、現在及び将来における養育費のうち適正な額を請求することができるのはもちろん、両親の養育義務は特別な事情がない限り子供の出生と同時に生ずるものであるから、過去の養育費についても相手が分担することが相当であると認められる場合、その費用の償還を請求することができる。

大法院1994年5月13日宣告92ス21 養育者指定 全員合議体判決

 

3)結果

遺伝子検査の結果、CはAの親子であることが確認されました。裁判所はすでに成人になったCに対する養育費としてAはBに55,000,000ウォンを支払えという判決を下しました。

ソウル家庭裁判所2008年5月16日宣告2008ル543判決


「家裁」韓国人の両親が死亡し、数年経過後に遺産相続は可能ですか。(韓国の弁護士キムソンイ)

2022-03-03 | 家裁

 

1コメント


韓国人の両親が亡くなり、遺産を相続できない、もしくは遺産相続があるかどうか不明な場合、韓国のキム·ソンイ弁護士にご相談ください。共に解決をサポートいたします。死亡後、10年経過前であれば遺産相続は可能です。ぜひお急ぎください。

E-mail : bengoshiredpanda@gmail.com

 

2事例紹介

1)事実関係

原告は、韓国人の父親(A)と日本人の母親(B)との間に生まれ、長い間父親(A)と連絡を絶ち母親と日本に住んでいました。

父親(A)が亡くなった後、父親の韓国人の妻(C)と息子(D)が原告の遺産相続分を2010年(平成22年)3月18日に全額相続しました。原告はそれから10年後、相続財産の中で自身の相続分の返還を求める内容の相続回復請求を起こしました。

 

2)韓国の法律

韓国の法律では相続回復請求権はその侵害を知った日から3年、相続権の侵害行為があった日から10年のうち、どちらかを経過すると消滅すると規定されています(民法第999条2項)。

これは除斥期間 (一定の権利について法律上認められている存続期間。その期間が経過すると権利は消滅する) である為、いかなる理由があっても期間の延長は認められません。

 

3)結果

原告は父親の韓国人の妻(C)と息子(D)が相続した時点から、10年経過後に訴訟を提起しました。10年以上が経過し相続回復請求権が消滅したという理由で棄却判決がなされました。


[日常] ビール一杯で始まる三月

2022-03-01 | 日記

 

働いている途中、「ビール」の話が出ました。 妻が夫にビール缶を投げたという内容でした。 暴行は正しくありません。

でも、一瞬、急に喉が渇きました。 冷蔵庫のビール一缶と一緒にスタート、3月!

午前3時、ソウルは雨が降ります。


韓国の個人、もしくは韓国の企業相手の法律問題は、韓国の法律に精通した弁護士にお任せください。

2022-02-28 | 日記

日本人の弁護士を通じて、韓国現地での法律問題を解決する場合、両国間でのやり取りが伴い手数料が高額に発生します。
しかし、当弁護士は日本人通訳者と共に様々な問題を解決しております。
韓国在住の日本人の方のために、現地での個人・企業間のトラブルなどお気軽にご相談ください。
日本人通訳が常時サポートいたしますので細かい意志疎通も可能です。

ご相談内容をE-mailでお伝えくだされば、詳しい解決方法などをご案内いたします。
初めての方は無料相談でサポートいたします。訴訟等の費用に関しても誠意を持って対応いたしております。
(ただし、正式に法律的な検討が必要な場合は費用が発生いたします。こちらも事前にご相談に対応いたします。)

 

  法務法人 ロゴス 弁護士キムソンイです。

 

下記メールアドレスにご連絡下さい。2日以内にご連絡を差し上げます。
E-mail : bengoshiredpanda@gmail.com

 

弁護士事務所名 : LOGOS LLC
ホームページ : www.lawlogos.com 
弁護士 : Kim Song Yi