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監査調書の改ざん -その2

2017-08-28 00:22:28 | インポート
品質管理レビューのための監査調書改ざんについてですが
Aは会社法監査で監査報告書日は5月初めだったので
監査調書の改ざんを始めた7月末には
監査調書の整理期間である60日は過ぎていました
会計士以外の人にもわかるように説明すると
会計士協会が出している委員会報告書では
約60日を過ぎて「既存の監査調書の修正又は新たな監査調書の追加が必要となった場合には、その修正や追加の内容にかかわらず、」監査人は、修正又は追加を実施した者及び実施日などを文書化しなければなりません
あずさの規程ではこの文章を修正記録テンプレートに記載することになっています

しかし、修正記録テンプレートは改ざんがばれるため作成しませんでした
松本パートナーはこれについて
「作成しなければならないという認識が乏しかった」と主張しています
あずさの見解としては監査調書に記載されている
監査ファイル整理作業完了後の監査調書に対して例外事項がなくても
修正などの作業は行っても問題ないというのです
ではなぜ、60日の整理期間が設けられたり、整理作業完了後という言葉が
使われているのでしょうか

実際にあずさに根拠を求めると「根拠規程はない」というのです

8月に作成した監査調書の日付を4月などにバックデートしたことなどは
「実際の手続実施日を記載した」と主張し、
監査調書を追加したり、既にある調書に追記したことなどについては認めるものの
「新たな監査手続を実施したり、新たな結論を導き出したりするものではありません」と断言しています
このように断言する一方で、具体的な監査調書の改ざん内容になると
すでに今残っている調書からはわからないなど「わかりません」を連呼しています
また、わからないと主張する一方で、「調査した結果問題なかった」と断言しています
レビュアーなどにわからないように痕跡を消すよう
監査調書を改ざんしたのですからわかるはずはありません


極めつけはそれらの行為が監査の基準に違反するのかを質問されると
「監査の基準・・・それはどの監査基準を指しているか分からないので、
ちょっと今お答えしおうがありません」
と回答しています
会計士であれば「監査の基準」という言葉が、
監査基準や委員会報告などを包括した言い回しであることは100も承知しているでしょう
それに違反しているかを質問されて「どの監査基準を指しているか分からない」
とはどういう言い訳なのでしょうか





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