「企業会計原則」をはじめとする財務諸表の
作成基準においては、経営者が自社の業種
業態に最も適合する会計処理方法を選択
できるよう、同一の会計事実について代替的
な会計処理方法が認められている場合がある
同一の会計事実に対して適用する会計処理が
異なれば、異なる金額が計上される。
そのため、代替的な会計所方法の間で自由に
変更がなされると、当該変更により会計事実
の変化と無関係に会計上の金額が変化し、
期間比較が難しくなる。また、会計処理方法
の変更により、経営者が恣意的に利益の金額
を操作することも可能になる。そこで、
期間比較性を確保し、利益操作を排除する
ために、継続性の原則が必要とされる。
1経理自由の原則について
2同一の会計事実であっても~
3理由1 期間比較性の確保
4理由2 利益操作の排除
5結論
作成基準においては、経営者が自社の業種
業態に最も適合する会計処理方法を選択
できるよう、同一の会計事実について代替的
な会計処理方法が認められている場合がある
同一の会計事実に対して適用する会計処理が
異なれば、異なる金額が計上される。
そのため、代替的な会計所方法の間で自由に
変更がなされると、当該変更により会計事実
の変化と無関係に会計上の金額が変化し、
期間比較が難しくなる。また、会計処理方法
の変更により、経営者が恣意的に利益の金額
を操作することも可能になる。そこで、
期間比較性を確保し、利益操作を排除する
ために、継続性の原則が必要とされる。
1経理自由の原則について
2同一の会計事実であっても~
3理由1 期間比較性の確保
4理由2 利益操作の排除
5結論