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司法解剖

2012-06-10 14:44:22 | 日記
司法解剖

司法解剖(しほうかいぼう、英: internal examination, judicial autopsy)は、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖。

根拠法規

刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われる。

多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能である。

施行

司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、かつては警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在した。

しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学医学部において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則である。この場合、執刀者は前述の「鑑定処分許可状」のもと、捜査を担当する検察官や警察署長などの嘱託を受けて解剖を行う。

運用

犯罪被害死体の全てが司法解剖されるわけではなく、交通事故など受傷状況が明確で外表検査で死因も明らかにし得る場合は解剖せず、検視のみで終わる場合が多い。しかしいったん「解剖必要」との結論に至れば、死因や状況のいかんに関わらず解剖される運用となっており、遺族も事実上拒否できない。事件・事故の場合などはやりきれないという遺族感情が出たとしても無理からぬことである。大規模事件・事故の際、この運用を指摘する新聞記事が掲載されることがある。

現状

現状として、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていない。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることもあるとも云われている[1]。

平成19年の都道府県別死体取扱状況 都道府県警察 死体取扱数 司法解剖数 司法解剖率
北海道警 6346 281 4.4%
青森県警 1972 106 5.4%
岩手県警 1892 89 4.7%
宮城県警 2544 232 9.1%
秋田県警 1637 195 11.9%
山形県警 1582 134 8.5%
福島県警 2932 122 4.2%
警視庁 19516 251 1.3%
茨城県警 3745 97 2.6%
栃木県警 2975 149 5.0%
群馬県警 2601 91 3.5%
埼玉県警 8144 112 1.4%
千葉県警 7041 144 2.0%
神奈川県警 11640 356 3.1%
新潟県警 3051 77 2.5%
山梨県警 1143 36 3.1%
長野県警 2322 93 4.0%
静岡県警 4110 82 1.4%
富山県警 1170 59 5.0%


(警察庁刑事局捜査第一課に報告のあったもの。交通関係を除く。)

この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

注釈


^ Japan's police see no evil(Los Angeles Times/November 09, 2007)


関連


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行政解剖

監察医

オートプシー・イメージング

京都府立医科大学法医学教室

東京女子医科大学医学部法医学講座


外部リンク


司法解剖標準化指針 日本法医学会 司法解剖のあり方検討委員会 平成21年4月


司法解剖 - Wikipedia
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A7%A3%E5%89%96

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