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テロリズム:terrorism:Terror 2

2013-03-11 13:09:50 | 日記

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[編集] 主な使用例

現代では行政組織・国家権力・社会・文明に対する過激派の暴力行為・冒険主義をさす事例が多く、最近ではその動機が多様化し、攻撃目標も要人から一般市民に変わってきている。

歴史的には国家・行政組織側による暴力的抑圧(恐怖政治、粛清等)を含み、体制・反体制を問わず暴力と恐怖を活用することで大衆世論を支配する手段を意味した。

テロ組織と認定された組織の一覧

テロ事件の一覧

ゲバルト

内ゲバ


[編集] 歴史

時代別における詳細はテロ事件の一覧を参照


[編集] テロの主体

「暴力的な非国家の行動者」も参照 ―国家は国際テロの実行主体に入るのか、テロとは戦争なのか― 国家は国際テロの実行主体となり得るかという問題について様々な議論がある。

歴史的に国家によるテロは弾圧や迫害・粛清など、権力装置を自国内で行使することが中心であり、また国際テロという暴力手段が注目された19世紀末のアナキスト達による一連のダイナマイトによる暴力行動[6]以降、テロの主体は国家権力に正面から対抗する手段を持たない政治勢力、思想集団、宗教勢力が奇襲的な殺戮行為を行うことにより、国際社会や外交関係といった利害を背景としてそれにつけこみ、目標国家に政治的打撃を与え、政治的主張を受け入れさせることが主流であったためである。

しかし国家が他国や他の文明を攻撃する手段としてテロの実行を命じ、あるいはテロを支援することがテロ国家あるいはテロ支援国家という概念を生み、テロ国家が引き起こす国際テロを国家テロ(英語版)と呼び習わす傾向が生まれ、国家がさまざまな国際テロの主体になり得るという認識が確認されつつある。

さらに、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件はテロの定義を揺るがす事件となった。

この事件はイスラム原理主義組織「アルカーイダ」による犯行であったが、時のアメリカ大統領ジョージ・W・ブッシュはこの事件を「新しい戦争」と呼んだ(対テロ戦争)。

戦争とはいうまでもなく、国家が主体となるものであるが、非国家主体であるテロ組織の行為を指して「新しい戦争」と呼んだことで、テロという概念が戦争と合致するものであるのか波紋を呼んだ。

アメリカがテロを「新しい戦争」と呼んだ背景には、テロリストの国際法上の地位の問題がある。

テロを新たな国際法上の戦争形態に加えないと「民間人を装う便衣兵による民間人を狙った戦闘スタイル」を容認することになる。

テロを戦争と認定できればテロリストから交戦者資格(捕虜として軍事裁判を受ける権利を持つ)を剥奪できることになる[7]。

犯罪というにはテロの有する破壊力があまりに大きく、国家の存亡をも揺るがす安全保障上のテーマとしても認識されたからに他ならない。

そして、テロには通常の犯罪と異なり、その動機がきわめて政治性、宗教性のあるものであるということも、通常の犯罪とは区別して考えられるところであり、単純に犯罪の一カテゴリーとしてとらえることは適切ではないということができる。

このようにテロの概念規定を困難にさせているものは、テロという事象及びその特徴がきわめて複合性を有するものであるからに他ならない。

政治的・宗教的目的の達成手段としてのテロ、犯罪としてのテロ、そして災害としてのテロ(テロ災害)というように、テロという概念は複数の要件が重複していることで成立しているのである。


[編集] 定義

テロリズムの定義に関しては、テロリズムの研究者の学術的な定義や各国政府の行政機関による定義付けをしているケースもあるが、その定義自体が政治的意味合いを含むため、様々な論争がある[8]。

たとえばアメリカがときどき発表する「テロ組織」の指定要件の1つには「その組織の活動は、合衆国国民の安全あるいは合衆国の国家安全保障(国防、国際関係、経済的利害関係)を脅かすものでなければならない」という要件も入っている[9]。

日本の国内法においては「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、または社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為」(自衛隊法81条の2第1項)など複数の文言がある(基準策定の動き参照)。

定義が各国毎に異なるうえに、国家が引き起こした暴力行為はテロと呼ばれずに軍事作戦や諜報活動等の呼称で呼ばれるため基準の曖昧さが常に指摘されている。

特に暗殺行為など、直接人命を奪う行為は国家や情報機関員が実行したことであっても単なるテロとの指摘が強いが、外交上の摩擦を避けるためにテロと指摘しない。

たとえば、独立戦争・闘争を闘う人々は地元から見れば解放戦士、しかし中央政府から見れば分離主義者のテロリストである。


[編集] 基準策定の動き

世界的にテロの頻発している現状の下、各国の政府においてテロ対策は重要な課題となっている。

しかし、テロの定義を欠いたままでは、有効的なテロ対策を行うことができないため、国際法的にも各国の国内法的にも、まず「テロとは何か」という定義や基準を明確に規定することが不可欠となっているのである。


[編集] 日本での規定

日本政府は法令などでテロリズムに関連する認識や規定を表明しており、以下において紹介する。


[編集] 法令

公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第1条

この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。



人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為




イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為

ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為

ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為

ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為




爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為

イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設

ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設

ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの

ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設

ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)


警察庁組織令第39条

国際テロリズム対策課においては、次の事務をつかさどる。

1 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。) に関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。


自衛隊法第81条の2第1項

内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。


一 自衛隊の施設

二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)
「警護出動」も参照


[編集] 国会

北朝鮮による日本人拉致問題

2001年より北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が「拉致はテロ」の表現を使用し[10][11]、2003年6月の衆議院本会議で小泉純一郎首相が「普通には、テロと言えると思います」と答弁した[12]。

2007年12月には衆議院の拉致問題委員会で「拉致はテロであり、拉致被害者が抑留され続けている以上、テロは今も続いている」として、アメリカ合衆国政府による北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除に反対する決議案を、日本共産党を除く賛成多数で決議した[13]。

しかし秘密裏に行われた拉致を政府は当初は「テロ」と呼んでおらず、この表現には議論も存在する[14][15][16]。

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