公安庁認定の国外免許が切れた。
いったん返納して、新たに交付を受けなくてはならない。
国外免許は有効期間がたったの一年間。
毎年、毎年面倒。
この忙しいのに、手続きのために日本に一時帰国しなくてはならない。
国内発行の国際免許は「国外免許」とされ、
ジュネーブ条約上の「国際免許」とは違う。
どう違うのか、一般人には、理解できないだろう。
どうも、わかりにくい。
国外免許は、国内免許がないと、発行してくれない。
国内免許の記載は戸籍法による本籍地。
国外免許は、the place where you born で「出生地」
なんで違うのだ?
これもわかりにくい。
あわてて、本籍地を記入して、注意を受けた。
出生「地」となると、私はアメリカになるのだ。
双方ともに、国内法である道路交通法によると、「国際免許証」となるらしい。
これも調べなくては。
よくわからない。
いったん返納して、新たに交付を受けなくてはならない。
国外免許は有効期間がたったの一年間。
毎年、毎年面倒。
この忙しいのに、手続きのために日本に一時帰国しなくてはならない。
国内発行の国際免許は「国外免許」とされ、
ジュネーブ条約上の「国際免許」とは違う。
どう違うのか、一般人には、理解できないだろう。
どうも、わかりにくい。
国外免許は、国内免許がないと、発行してくれない。
国内免許の記載は戸籍法による本籍地。
国外免許は、the place where you born で「出生地」
なんで違うのだ?
これもわかりにくい。
あわてて、本籍地を記入して、注意を受けた。
出生「地」となると、私はアメリカになるのだ。
双方ともに、国内法である道路交通法によると、「国際免許証」となるらしい。
これも調べなくては。
よくわからない。