○行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について
(平成六年一〇月三一日)
(健政発第七八二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
医療法等に規定する申請に対する処分又は不利益処分に係る行政手続法(平成五年法律第八八号)に規定する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、別紙のとおりとしたので、通知する。
貴職においては、行政手続法の趣旨を踏まえ、関係部局において周知されるとともに、法令において貴職を経由することとされている事務については、申請等の窓口となっている事務所に本通知を備え付けること等により、国民の便宜に資するよう特段の配慮をお願いする。
(平成六年一〇月三一日)
(健政発第七八二号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
医療法等に規定する申請に対する処分又は不利益処分に係る行政手続法(平成五年法律第八八号)に規定する審査基準、標準処理期間及び処分基準については、別紙のとおりとしたので、通知する。
貴職においては、行政手続法の趣旨を踏まえ、関係部局において周知されるとともに、法令において貴職を経由することとされている事務については、申請等の窓口となっている事務所に本通知を備え付けること等により、国民の便宜に資するよう特段の配慮をお願いする。