歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

固定資産税・都市計画税 減免 納税猶予

2020年07月03日 | 基本・参考
https://www.youtube.com/watch?v=LLyjQb-J1Yg
#固定資産税減免
売上が大きく減少したら、固定資産税の半額又は全額が免除されます!【間もなく認定支援機関の確認手続き開始!?】

税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士

動画No.324
(目次)
00:00 本日のテーマ紹介
00:37 結論
02:08 対象者や対象となる税金は?
03:46 固定資産税がいくら免除されるのか?
06:45 申請手続き
09:47 非常にタイトな提出期限に要注意!
12:06 まとめ
※訂正
04:30
『連続する三カ月の売上が30%又は50%以上減少』の意味ですが、全ての月が30%又は50%減少する必要はなく、三カ月間の合計で30%以上減少又は50%以上減少しているかどうか?で判定します。申し訳ございません。また、ご指摘頂いた皆様、ありがとうございます。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html


新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

令和2年5月1日

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。


<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)



020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50%以上減少
全額

30%以上50%未満
2分の1



※中小企業者・小規模事業者とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人


適用手続
適用手続きについて(PDF形式:161KB)PDF

申請書

申請書様式が決まり次第、当HPで公表いたします。

よくあるお問い合わせ
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDF形式:123KB)PDF(令和2年6月1日更新)

本件のお問い合わせ先

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)




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