歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

コロナ特例 国民健康保険料 減額 免除

2020年07月03日 | 基本・参考
#中小企業診断士 #国民健康保険 #減免
【国民健康保険料の減額・免除】個人事業主・フリーランス向け
2020/07/14
#ほらっちチャンネル
【2020年7月時点】『国民健康保険料の減額・免除』の最新情報をテーマにお話しています。厳しい状況が続きますが、すこしでも個人事業主やフリーランス等の皆様のお役に立てれば幸いです。下記リンクも是非ご参考ください。
※よろしければ1.25~1.5倍速でご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=jrAnowjJgmY


#税理士YouTuber #国民健康保険料 #減免
国民健康保険料の減免申請で全額又は一部が減免されることをご存知ですか?【コロナで所得3割以上減少の個人事業主・フリーランス向け】
2020/07/08
税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士
https://www.youtube.com/watch?v=ungnLbt81o4&feature=share&fbclid=IwAR3SPHrANHRovmO_iKumCYs9AzlUJnj7dqqmSW_B870XPTukEz6SPonByM0
(目次)
00:00 本日のテーマのご紹介
01:17 結論
03:02 国民健康保険料減免の対象者とは?
07:46 いくら減免されるのか?
09:47 申請書類や手続き等
12:18 まとめ


https://www.youtube.com/watch?v=nN_6dbYAAUA&fbclid=IwAR1-vKmyuTQmbXgjy1Opc1dzYZ61fUZmn9OWKUyoXYEos86nqfOOZBwGT4U

【コロナ特例】国民健康保険料が46万円減額に!全額免除も!【知られていない新制度 全国共通 個人事業主・フリーランス】
2020/07/02
オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する

6月下旬頃から各自治体で申請受付が開始された、コロナで収入減になった方の国民健康保険料の減免制度について解説します。条例などに基づいた各自治体による減免制度とは全く異なりますので、ご注意ください。
・新しい減免制度
・対象者は? 3つの関門
・減免割合は?
・必要書類は自治体によって違う
・注意点
・具体例 40代自営業の場合

http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_002033_00001.html
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ
~国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について~

最終更新日:2020年6月29日

 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯を対象に、保険料の減免を実施します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は原則郵送受付となります。
保険料の減免の対象となる方及び算定方法について

最終更新日:2020年6月15日

対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、以下の[1]~[3]の要件に該当する世帯の方
※国民健康保険と後期高齢者医療保険は、[1]~[3]の全てに該当する場合
  介護保険は、[1]と[3]に該当する場合

[1]主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
[2]主たる生計維持者の平成31年、令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
[3]主たる生計維持者の平成31年、令和元年中の「事業収入等以外の所得」と「事業収入等の中で10分の3以上減少していない収入にかかる所得」の合計額が400万円以下であること

※主たる生計維持者とは、その世帯の家計を維持するため、生活費を主に負担している方をいいます。

減免額の算定方法

上記対象世帯の1に当てはまる世帯
全額.

上記対象世帯の2に当てはまる世帯
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=減免額

【表1】
(国民健康保険料)
対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(介護保険料)
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

(後期高齢者医療保険料)
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)
平成31年・令和元年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(介護保険料)
平成31年・令和元年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
200万円以下 全部(10分の10)
200万円超え 10分の8
〇事業の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額全額
が免除(dが10分の10)となります。(各料共通).

対象となる保険料

令和元年度分及び令和2年度分の保険料

※令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限を設定しているもの。なお、遡って保険に加入し、令和2年1月以前分の保険料が令和2年2月1日以降の納期限に設定された場合など、令和元年度分の保険料が減免の対象にならない場合があります。
※減免の対象となる事由(新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の死亡や失業、収入減少など)の発生時期に限らず、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の保険料が減免の対象となります。

減免対象簡易判定フロー

最終更新日:2020年6月15日

基準1:あなたの世帯の主たる生計維持者が 新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った。
※主たる生計維持者:その世帯の家計を維持するため、生活費を主に負担している方をいいます。
※重篤な傷病:1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重いと診断書等で確認できる場合に該当します。

はい⇒保険料の減免対象(全部)となります。基準1の必要書類をご用意ください。

いいえ ⇒基準1には該当しません。以下をご確認ください。

主たる生計維持者が事業を廃止した場合・失業した場合は、主たる生計維持者の平成31年・令和元年の所得の合計額にかかわらず、減額または免除の割合を10分の10(全部)として計算します。(各保険料共通)
詳細は減免額の算定方法をご参照ください。
なお、事業を廃止又は失業した場合は証明が必要です。基準2の必要書類をご確認ください。

※主たる生計維持者の平成31年・令和元年の所得が1,000万円を超える場合は、事業廃止や失業の場合であっても減免の対象とはなりません。

※非自発的失業者に対する国民健康保険料の減免の対象となる方は、本減免の対象外となります。
非自発的失業者の減免対象をご確認の上、該当ある方は非自発的失業者に対する減免申請をお願いします。
(主たる生計維持者以外の方が非自発的失業者の減免を受けている場合や、給与収入以外の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減った場合は本減免の対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。)

新型コロナウイルス感染症にかかる減免の申請方法

最終更新日:2020年6月30日

減免対象簡易判定フローにて減免の対象に該当された方は必要書類をご用意いただき、減免担当まで郵送してください。
※申請は原則郵送のみで受け付けております。代読・代筆が必要な方は減免担当までお問い合わせください。

基準1(主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡または重篤な傷病を負った方)の必要書類

□申請書(このページからダウンロードできます。)
□申請者の身分証明書(官公庁等が発行した以下の書類)の写し
 ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの1点
  ※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、次のものから2点
 (国民健康被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療制度被保険者証、住民票、国民年金手帳、国民健康保険料納入通知書、介護保険料納入通知書、後期高齢者医療保険料納入通知書等)
□ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡したと確認できる死亡診断書等の写し
□ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、重篤な傷病を負ったと確認できる医師の診断書等の写し(1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重いと確認できるもの)

基準2(主たる生計維持者が新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合)の必要書類

□申請書(このページからダウンロードできます。)
□申請者の身分証明書(官公庁等が発行した以下の書類)の写し
 ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの1点
  ※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合、次のものから2点
 (国民健康被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療制度被保険者証、住民票、国民年金手帳、国民健康保険料納入通知書、介護保険料納入通知書、後期高齢者医療保険料納入通知書等)
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による、主たる生計維持者の収入の減少が確認できる書類 アとイ、該当する場合はウも 
 ※以下の確認書類は参考例です。
 ※確認書類は写しでも構いません。
 ア 令和2年の収入状況が確認できる書類(給与明細、通帳、売上帳等)
 イ 前年の収入、所得が確認できる書類
  ・事業収入(前年の確定申告書B,青色決算申告書の控え等の該当部分)
  ・不動産収入(前年の確定申告書B,青色決算申告書の控え等の該当部分)
  ・山林収入(前年の確定申告書C,青色決算申告書の控え等の該当部分)
  ・給与収入(前年の確定申告書A、源泉徴収票、住民税申告書の控え等)
 ウ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止、又は失業したことが確認できる書類
  (廃業届、閉鎖事項全部証明書、離職票、会社の離職証明書 等)

よくある質問と答え

最終更新日:2020年7月2日


申請について

Q1 申請手続きはどのようにすればいいですか?
A1 申請書は、新宿区のホームページからダウンロードし、印刷してください。送付用の封筒をご用意ください。印刷環境が無い方には保険料減免担当から郵送いたしますのでお問い合わせください。窓口での感染拡大を防止するため郵送による申請を奨励しておりますので極力郵送で申請くださいますようお願いいたします。受取人払いで送付できます。

Q2 令和元年中の収入・所得について、まだ確定申告が済んでいません。この場合申請できますか?
A2 今回減額判定には確定申告された金額を使用します。そのため、申告されていない方については判定ができません。確定申告をされてからご申請ください。

Q3 払ってしまった部分の保険料も申請できますか?
A3 対象となる期間のものであれば申請可能です。
.

減免の要件について
Q1 「主たる生計維持者」とは誰のことを指しますか?
A1 その世帯の家計を維持するため、世帯の中で生活費を主に負担している方を指します。一般的には世帯主が主たる生計維持者となりますが、実態に応じて申請者ご自身でお決めください。

Q2 共働き世帯など、生計を維持する者が複数いる場合、「主たる生計維持者」を複数名にすることは可能ですか?
A2 「主たる生計維持者」を複数名にすることはできません。どなたかお一方としてください。

Q3 新型コロナウイルス感染症により死亡したことをどのように確認しますか?
A3 医師の死亡診断書等により判断いたします。新型コロナウイルス感染症か不明なまま死亡し、死因が新型コロナウイルスか確認できない場合は対象となりません。ご提出していただく際はコピーで結構です。申請書と合わせてご提出下さい。

Q4 「重篤な傷病を負った」とはどのような場合を指しますか?
A4 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合に該当します。確認は医師の診断書等で行います。ご提出していただく際はコピーで結構です。申請書と合わせてご提出下さい。

Q5 要件➀に関して、「今年の収入が昨年と比べて」とありますが、具体的にどの期間ですか?
A5 平成31・令和元年(2019年)の1月~12月の収入と、令和2年(2020年)の1月~12月の収入で比較します。

Q6 要件➀に関して、「事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。」とありますが、減少見込みの額は合算で判断しますか?収入の種類ごとで判断しますか?
A6  収入の種類ごと(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか)で判断します。例えば、
昨年の収入        事業収入:300万円、給与収入:100万円
今年の見込み収入   事業収入:200万円、給与収入:100万円
という方は、合算では10分の3以上減少していませんが、事業収入が10分の3以上減少していますので、この基準に該当します。

Q7 Q6について、事業収入・不動産収入があり、合算では10分の3以上減少しているが、個別では事業収入のみ10分の3以上減少している場合、減免の対象となりますか?
A7 事業収入が10分の3以上減少しているため、要件➀には該当します。ただし、10分の3以上減少していない収入(不動産収入)にかかる所得が400万円を超えている場合は、要件➂の「主たる生計維持者の上記➀以外の昨年の所得が400万円以下である」条件を満たさないため、減免の対象とはなりません。例えば、
昨年の収入        事業収入:500万円、不動産収入:1000万円(不動産所得:600万円)
今年の見込み収入   事業収入:100万円、不動産収入:900万円
という方で、事業収入のみ10分の3以上減少している場合、減免の対象とはなりません。

Q8 要件➀に関して、「事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。」とありますが、減少見込み額はどのように算出すればいいですか?
A8 令和2年中の収入見込みをご自身で算出していただき、前年のものから差し引くことにより算出してください。算出方法はさまざまな方法が考えられますが、新宿区が合理的と判断できるものであれば良いです。申請書に記載されているものと整合性がとれる時期までの収入が確認できる書類を併せてご提出下さい。

Q9 要件➀に関して、「保険金や損害賠償等により、補填されるべき金額は除きます。」とありますが、国や都から支給される「特別定額給付金」、「持続化給付金」などの各種給付金は収入見込みに含みますか。
A9 国や都から支給される「特別定額給付金」、「持続化給付金」などの各種給付金は収入見込みに含める必要はありません。

Q10 事業収入について、平成31年、令和元年は必要経費などが多く、事業所得が0となった場合、減免の要件にあてはまりませんか?
A10 要件には当てはまりますが、申請されても、計算上減免額は0円となります。また、事業所得等がマイナスとなる場合も、マイナスは0円として扱うため、同様です。

減免される金額の計算について

Q1 減免される金額は減少した収入の減少割合によって決まらないのですか?
A1 決まりません。減免される金額は主たる生計維持者と被保険者の前年の所得を用いて計算されます。令和2年中の収入見込み額は、減免の要件のみに関係し、減免される金額には関係しません。

Q2 世帯に「前年の所得の合計額」がマイナスの者がいる場合、Cの値はどのように計算されますか。
A2 合計所得金額がマイナスになった場合は、その方の合計所得金額は0として扱います(Cの値の計算の際にマイナスの金額は通算しません)。例えば、主たる生計維持者の「前年の所得の合計額」が500万円、もう一人の被保険者の「前年の所得の合計額」がマイナス200万円の場合、Cの値は500万+0=500万となります。500万+(-200万)=300万とはなりません。
.

督促状について

Q1 減免の申請をしているにも関わらず、督促状が届きました。なぜですか?
A1 減免の申請をいただいている場合でも、督促状の発送までに減免の手続きが完了していなければ督促状が送付されることがあります。行き違いでの送付となりましたら、ご容赦ください。


最新の画像もっと見る