○保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格等の見直しについて〔歯科技工士法〕
(平成15年10月7日)
(/医政発第1007001号/健発第1007001号/社援発第1007003号/)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省社会・援護局長通知)
今般、大学等の入学資格の弾力化を図るため、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)」が平成15年9月19日に公布、同日施行され、また、「昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第151号)及び「昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第152号)が、同日に告示され、同日適用されたところである。また、これらの省令及び告示の概要並びに留意すべき事項については、別添のとおり「学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成15年9月19日付け15文科高第391号)において示されているところである。
これに合わせて、保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格についても、社会人や様々な学習歴を有する者の養成所への入所機会の拡大等を図る観点から、下記1のとおり取り扱うこととするとともに、その際の留意事項等を下記2及び3のとおり示すこととしたので、御了知の上、貴管内の関係資格の養成所、関係団体等に対する周知方よろしくお願いする。
(平成15年10月7日)
(/医政発第1007001号/健発第1007001号/社援発第1007003号/)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省社会・援護局長通知)
今般、大学等の入学資格の弾力化を図るため、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第41号)」が平成15年9月19日に公布、同日施行され、また、「昭和56年文部省告示第153号(外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第151号)及び「昭和23年文部省告示第47号(大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件)の一部を改正する件」(平成15年文部科学省告示第152号)が、同日に告示され、同日適用されたところである。また、これらの省令及び告示の概要並びに留意すべき事項については、別添のとおり「学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成15年9月19日付け15文科高第391号)において示されているところである。
これに合わせて、保健医療分野及び福祉分野における各資格の養成所の入所資格についても、社会人や様々な学習歴を有する者の養成所への入所機会の拡大等を図る観点から、下記1のとおり取り扱うこととするとともに、その際の留意事項等を下記2及び3のとおり示すこととしたので、御了知の上、貴管内の関係資格の養成所、関係団体等に対する周知方よろしくお願いする。