歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

住民税の減額・免除・猶予 コロナ特例

2020年08月11日 | 基本・参考
https://www.youtube.com/watch?v=VR5HdHSn5mU
#中小企業診断士 #住民税 #減免
『住民税の減額・免除・猶予』個人事業主・フリーランス等向け【20年8月時点】
2020/08/10
#ほらっちチャンネル
【2020年8月時点】『住民税の減額・免除・猶予』をテーマにお話しています(主に個人事業主・フリーランスの方向けです)。厳しい状況が続きますが、すこしでも皆様のお役に立てれば幸いです。※よろしければ1.25~1.5倍速でご覧ください。

https://www.city.koriyama.lg.jp/kurashi/zeikin/1/23412.html

郡山市 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」について

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の「特例制度」が新設されました

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、申請により1年間に限り、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
なお、猶予により税が減免となるわけではありません。

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、
1.令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
のいずれの要件も満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

対象となる地方税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税が対象となります。

申請手続きについて
徴収猶予の特例制度を受けようとする場合は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。

申請書と併せて、収入や預貯金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、担当課へご相談ください。





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