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歯科技工士・岩澤 毅

小池晃 歯科診療ポータブルレントゲン撮影 障害者加算 神奈川県の指導医療官

2006年04月28日 | 国会議事録
○小池晃君 
 それから、歯科診療についてちょっと簡単にお答えいただきたいんですが、在宅歯科診療の現場でポータブルレントゲン撮影を行われることありますが、これは医療上必要であれば保険請求できるということでよろしいですね。

○政府参考人(水田邦雄君) 歯科のエックス線撮影に係る診療報酬についてでございますけれども、外来診療、訪問診療にかかわらず算定できる取扱いとしているところでございます。
 したがいまして、歯科訪問診療におきまして、診療上必要があって歯科用ポータブルエックス線撮影装置を用いて撮影を行った場合には、所定の歯科診療報酬を算定することが可能でございます。

○小池晃君 障害者加算を算定している患者でも、その条件が、もちろん条件があればですけれども、歯周疾患指導管理料、これは算定できますね。このことも確認をさせていただきたい。

○政府参考人(水田邦雄君) 歯科診療におきます障害者加算につきましては、条件が幾つかございます。
 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態でありますとか、知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態等にある患者に対しまして歯科診療を行った場合に算定できるものでございます。したがいまして、障害者認定を受けているということだけではなくて、こういった正に状態にあるということが必要なわけでございます。
 一方、歯周疾患指導管理料でございますけれども、歯周疾患に罹患している患者に対しまして、診療方針を明確にした上でプラークコントロール、栄養等に係る療養上必要な指導を行った場合に歯科診療報酬で算定が可能でございまして、この指導管理料を適切に運用するために、算定要件に係る通知におきましては、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、それから実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合、実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合においては算定できない取扱いを明確にしているところでございます。
 したがいまして、一般に歯科診療におきまして障害者加算の算定が可能な患者さんにつきましては歯周疾患指導管理を同時に行うことは困難であると考えられますが、この歯周疾患指導管理が適切に行われた場合であれば、所定の歯科診療報酬を算定することが可能でございます。

○小池晃君 何でこんなことを聞いたかというと、これは神奈川県で指導医療官がいずれもこれ算定できないという一律のルールを指導しているんですね。
 お尋ねしたいんですが、診療報酬にないような新たなルールを県の独自ルールとして保険医の皆さんに押し付けるということは、これはあっていいんでしょうか。

○政府参考人(水田邦雄君) 歯科診療報酬の算定要件等につきましては、診療報酬に係る告示、通知等で規定されているところでございまして、その解釈は全国統一で行われているところでございます。
 ただ、このような全国統一ルールの下に、個別具体的な事案への適用に当たりましては、その趣旨等を踏まえて適切な判断がなされているものと考えてございます。

○小池晃君 いや、ルールにないものを別のルールとして示すと。個別の解釈についてはありますよ、しかしこれは一律に駄目ですと、そういうのはいけないんじゃないですか。

○政府参考人(水田邦雄君) あくまでもルールとしては全国統一でございまして、それを具体的な事案への適用に当たりましては、個別にそれはその趣旨等を踏まえて判断がなされるべきものであると考えております。

○小池晃君 神奈川県保険医協会の調査では、支払基金の審査内容について問題があると答えた開業歯科医が八八・三%なんです。保険診療を進める上で現場のドクターの大半が問題があるというふうに言っているようなことでは、私、本当に信頼関係ないのはゆゆしき事態だというふうに思いますので、こういったことがないようにきちっと指導なりチェックをしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

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