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社会観念上著しく妥当性を欠いた点があるとは言えない」として、原告の訴えを棄却

2023-11-09 06:28:54 | ニュース
山形地裁© 読売新聞
 女子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた山形県立高校の元教諭の男性が、退職金約1914万円の不支給を不当として県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が7日、山形地裁であった。本多幸嗣裁判長は「全部不支給に相当する重大なものと判断したことに、社会観念上著しく妥当性を欠いた点があるとは言えない」として、原告の訴えを棄却した。

 運動部の顧問だった原告は訴訟で、▽昨年夏、部活の遠征先のホテル自室に呼んで行ったわいせつな行為の程度は重いと言えない▽女子生徒はさほど精神的損害を受けていない▽超過勤務が続いて疲弊していたことから異常な心理状態に陥っていた――などと主張してきた。

 こうした点について、判決は、▽ホテルの自室という閉鎖的空間で、わいせつな行為を行ったことは、身勝手かつ悪質で、女子生徒の心身に与えた悪影響は無視できない▽女子生徒に一方的に好意を抱いたことによる行為のため、超過勤務による精神的疲労があったとしても、原告に有利にくみ取るべき点はない――などとして、県の判断は合理的で相当なものといえるとした。

 原告の代理人弁護士は読売新聞の取材に対し、「何もお話しすることはない」とした。県教育委員会の担当者は「退職金不支給が適正だと認められたと考えている」と話した。




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