税理士事務所で働くスタッフの日記

税理士事務所で働くスタッフが書いたブログです。

起業に必要なマーケティング力

2014-01-30 14:12:22 | 税理士

日本では最近ようやく若くてやる気のある起業家という人たちが登場してくるようになりました。これは本当に嬉しいものです。

 

ぜひそのような起業家の皆さんにはよく企業のために準備を行い、ビジネスで成功できる「確立」というものを上げてほしいと思います。

 

今日はぜひとも起業するときに覚えておいてほしいマーケティングのお話をしましょう。

 

決して皆さんがマーケティングのプロではないとしても最低限これらの事は抑えていただきたいので、最後まで読んでみてください。まず「顧客」ということに関してですね。

 

顧客をつかめない事にはビジネスの成功はありえません。最近よくみられるのは商品のアイディアだけで起業してしまう人です。

 

確かにこれらのアイディアというの本当に大切なことですね。しかしいくら商品アイディアが良くても顧客の事を考えていないと実際にはビジネスは成り立たないのです。

 

またなぜだか顧客というものが自然とできてくると考えている起業家の方も多いようです。しかし起業して顧客を獲得することは決して簡単なことではありません。

 

ですから顧客が集まるのを待つのではなく、しっかりと顧客獲得のための戦略を練る必要があるということです。ここまで考えてみて、マーケティングがどれだけ大切なものなのか大体わかったのではないでしょうか。

 

マーケティングというのは簡単に言うと顧客を皆さんの販売経路に近づけ、実際に接触させるために必要なことなのです。このようなマーケティングプランが無い場合には、決して起業はうまくいきません。

 

でももしこのようなことに関して知識が足りないと感じた場合にはどうすることができるでしょうか。プロの力を借りることができますね。

 

例えば今は企業設立や起業の仲介をしてくれる会社が沢山あります。彼らに皆さんのビジネスプランを提示し、一緒に考えてもらうことができるでしょう。

 

今まではきっと考えてもみなかった販売網や顧客層の事に関してもアドバイスをもらうことができるでしょう。

 

色んな事務手続きを手伝ってくれますが、何よりもこのマーケティングを具体的にさせるというのが彼らの存在意義でもあります。

 

ぜひ自分の力でそこまでたどり着けない場合には積極的に外部の力に頼っていきましょう。起業家に必要なことは色々あります。やる気や資金力、人脈など大切なことは多いですね。

 

でもビジネスを行ううえで成功したいのであればより「マーケティング」の充実を図っていきましょう。

 

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消費税納税の重複を防ぐための仕組み

2014-01-28 14:01:55 | 税理士

消費税とは、様々なサービスやモノを消費する行為にかけられる税金ですが、その実際の負担者と税金を納める人は違います。

 

消費税は間接税ですから、販売されるモノやサービスの価格に消費税分を上乗せし、次々と転嫁が行われていくのです。

 

結果的に、1番川下にいる消費者が税金を負担する仕組みになっています。

 

しかしながら、モノやサービスは多くの人の手に渡って流通していくものですから、そのプロセスで課税が二重三重におこなわれてしまう可能性があります。

 

そうした可能性を排除するための仕組みが、仕入税額控除と呼ばれるものです。

 

これは流通の各段階において、事業者が直接消費税を負担しないよう、売り上げにかかる消費税から、仕入れにかかる消費税額を控除して税金が累積して加算されないような仕組みです。

 

例えば、消費者にモノが行き渡るまでに、製造業者、卸売業者、小売業者の3つの事業者を想定してみます。

 

それぞれのモノの仕入額を、製造業者は1万円、卸売業者は3万円、小売業者は5万円と仮定します。

 

すると、それぞれの業者の売り上げに対する消費税額は、500円、1,500円、2,500円、という風になります。

 

ここで、卸売り業者の支払うべき消費税は、「1,500円-仕入れの時に支払った500円」を差し引いた金額にななりますので、1,000円となります。

 

また、小売業者の支払うべき消費税は「2,500円-仕入れの時に支払った1,500円」を差し引いた金額になりますので、1,000円となります。

 

このように、それぞれの業者が重複して消費税を支払うことが無いような仕組みになっているのです。

 

消費税はこのように、次々と流通のプロセスで転嫁されていきますが、もし非課税取引が存在するときには、控除できる税額も変わってきます。

 

非課税取引とは、大きく分けて2つの種類があります。

 

一つは、土地の譲渡や貸付等といった取引で、消費税の性格からして課税の対象とすることになじまないものです。

 

もう一つは、社会保険医療や社会福祉事業など、社会政策的な配慮に基づき、消費税が非課税となっている取引です。

 

こうした非課税取引においては、消費税は一切課税されません。

 

また、輸出入に関した話で言えば、輸出については消費税が免除されます。

 

しかしながら、輸入取引については消費税の課税の対象となるのです。

 

もし外国からの輸入品を受け取るために個人輸入の形をとったとしても、引き取るものに納税義務が生じますので消費税を納めなければなりません。

 

このように、普段何気なく支払っている消費税ですが、その税制の仕組みは実に複雑なものがあることがわかるでしょう。

 

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キャズム理論

2014-01-27 16:11:31 | 税理士

次世代DVDの規格争い(ディファクトスタンダード)に関連して新たな経営理論について検証する。

それが今回のテーマである、イノベーター理論とキャズム理論である。

 

イノベーター理論とは、スタンフォード大学のロジャース教授が唱えた理論であり、新製品の普及過程においての消費者の動向を理論づけたものである。

 

まず、新製品が市場に出ると「イノベーター」と呼ばれる新製品にとても関心が高い人々(マニア)が購入する。

 

このイノベーター達はたとえ価格が高い状態であっても新製品を購入するため上澄み価格戦略において重要になってくる。

 

次に「オピニオンリーダー」が購入する。この人々は比較的流行に敏感であり、且つこの新製品を他の人に(良い意味でも悪い意味でも)広める役割も担っているのだ。

 

そのため、新製品を普及させるためにはこのオピニオンリーダーにまず焦点を定めることもマーケティング戦略上重要である。

 

その後オピニオンリーダーに触発された「アーリーマジョリティ」が購入する。彼らは初期大衆消費者である。

 

その後「レイトマジョリティ」達が購入する。この人々はある程度その製品が市場に出回り、その評価を十分に認知して初めて購入するのだ。

 

最後には「ラガード」と呼ばれる消費者が購入しこのプロセスは終了する。もちろんこのラガードの中には最後まで購入しない人もいるのだ。

 

このイノベーター理論の代表的な例が携帯電話である。今や小学生からお年寄りまで持つようになるほど普及した携帯電話であるが、初期の頃はコンピュータマニアや先見性を見極めた顧客にしか普及しなかった。

 

だが、携帯電話はキャズムを越えたから成功できた、とも言えるのである。キャズム理論とはジョフリー・ムーア氏により提唱された理論で、イノベーター理論の五段階のそれぞれの間には、溝(キャズム)が存在しその溝を越えなければならないというのだ。

 

特に、オピニオンリーダーとアーリーマジョリティの間の溝は他よりも大きくここの溝を越えられるかが大きなポイントなのである。この溝を越えられないがために一般には普及しなかった製品は相当ある。

 

例えばコンビニの商品は一年間で6~7割が入れ替わると聞く。残りの約3割は所謂定番商品であり、常にシェルフスペースを確保できるのだ。

 

コンビニのシェルフスペースを確保できなかった6~7割の商品はキャズムを越えられないがために売れ筋商品として市場に残れなかったのだ。

 

このイノベーター理論とキャズム理論について次世代DVD規格争いを行った東芝のHD-DVDも同じことが言えるのではないだろうか。

 

HDは現行DVDとの補完性においてはBDよりも優れその他の面でもBDより優っている部分もあり技術的にはそれほどの差はなかったように感じる。

 

だが、HDは敗れたのだ。その原因にキャズム理論が当てはまる。HDはキャズムを越えてアーリーマジョリティに辿り着けなかったのだ。

 

結果的に、オピニオンリーダー達が強く関心を持ちその後のアーリーマジョリティに購入を促すことができたのはBDだったのだ。

 

このことから、東芝はオピニオンリーダー達への積極的なアプローチやプロモーションがSONYに比べて劣っていたのではないか。

 

逆に言えばSONYは見事なマーケティング戦略ができたからこその今回の勝利であったと感じる。

 

製品が売れるか売れないかはすべて市場の消費者にかかっているのだ。その消費者間のキャズムを越えられなければ製品が売れることは間違いなくないのだ。

 

そのことを肝に銘じて製品開発、マーケティング戦略を練るべきである。

 

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従属法の適用範囲について

2014-01-24 15:11:20 | 税理士

従属法の適用範囲について説明していきたい。

 

法人の問題では適用結果の整合性を特に重視する必要があることから、法人の設立および消滅ならびに法人格の範囲、組織、構成員と法人の関係など、原則として法人にかかわるすべての法律問題に法人の従属法が適用される。

 

しかし、個々の事項の具体的適用範囲に関しては、さらに検討を要する。たとえば、第二者との取引関係について、法人の場合にも法適用通則法4条2項の趣旨から、一般に行為地の取引保護を図るべきとする見解がある。

 

このような立場によれば、法人従属法の適用は制限され、外国人法による規制も併せると従属法の意義が相当に限定されることになる。

 

法人の設立および消滅に関しては、法人格の取得または喪失の問題であるから、法人の従属法が適用される。つぎに、法人格の範囲、つまり法人の一般的権利能力についても、原則として法人の従属法が適用される。

 

しかし、一般的権利能力が各国の実質法によって付与されることになるため、認められる権利享有の範囲が従属法によって異なることにもなり、現実の取引において次のような問題の生じるおそれがある。

 

たとえば、法人の権利能力を「能力外理論」にもとづいて定款目的のみに制限するような英米法系国の法律が従属法であるとき、能力外の行為をただちに無効とすると、取引の相手方当事者は予期しない損害を被ることになる。

 

そこで、特に法人の権利能力制限については、行為地の取引保護のために、法適用通則法4条2項を類推適用して法人の従属法の適用を制限し、当該取引のすべての当事者が同一法域内にあって行為地法により権利能力を認められる場合には取引を有効とすべきである。

 

ただし、それだけでは法人の社員や債権者の保護を欠くことにもなりかねないから、会社法933条2項1号で設立準拠法の登記を義務づけられた外国会社は、法適用通則法4条2項の類推適用の対象から除外する必要がある。

 

法人の機関の構成および権限、構成員と法人の関係、構成員相互間の関係など、法人の内部事項は原則として法人の従属法により判断される。

 

しかし、法人の内部事項に関しても、たとえば、外国法人の代表者が日本で権限を越えて取引をした場合など、法人の機関の権限が第二者との関係で問題になるときには、法人格の範囲と同様に法的用通則法4条2項が類推適用され得る。

 

なお、法人の対外取引関係に従属法を通用すると円滑な取引を阻害してしまうとの理由から、対外取引関係に関しては、法人の従属法ではなく、契約準拠法など取引関係に適用される個々の準拠法の適用を主張する見解が存在する。

 

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屋号について

2014-01-23 14:30:20 | 税理士

個人事業を始めるには、税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」を提出しなければいけません。これを出すと、毎年の年末に確定申告に必要な書類が自宅、または事務所や店舗に郵送されてきます。

 

自治体によっては税務の講習会などのお知らせも届きますので、必ず提出するようにしましよう。

 

自宅兼事務所・店舗の場合は、住所を管轄している税務署に提出します。自宅と事務所・店舗を分けていて、事務所・店舗の場所を納税地にする場合は「所得税の納税地の変更届出書」を提出する必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

 

事業税、住民税といった地方税に関連した手続きとしては、都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出します。

 

事業を開始し、事業所等を設けた場合には、その開始または設置から15日以内に提出しなくてはならない書類です。こちらも提出するのを忘れないように注意しましょう。

 

「事業開始等申告書」や「所得税の納税地の変更届出書」などを記入する際には、屋号を記入する欄があります。

 

屋号とは、その事業につけた事業上のネーム、呼び名です。登記などの必要はありませんし、自由に決められます。屋号があると、組織のようなイメージになりますので、覚えやすく、事業の顔となる名をつけるようにしましょう。

 

つまり屋号とは、「あなたというお店の名前」です。電話で『○○の鈴木です』などと名乗ることも多いため、わかりやすく愛着を持てるものにしましょう。

 

法人化を前提に事業を始めるのであれば、屋号のあたまに「株式会社」をつけるだけで、会社名として引き継げるようなものがいいと思います。「株式会社」を頭につけてもあまり変にならないように意識して屋号をつけるのもいいかもしれません

 

屋号で使ってはいけない漢字やフレーズなどは、特にありません。多いのは、「あ」で始まる屋号。リスト作成の際に上のほうに載りやすいためです。

 

どんな屋号をつけたらいいかを易者に占ってもらったり、開業届の提出を大安にしたりするなど、こだわりのある人もいます。屋号が長かったり、わかりにくいものだったりすると、振込をしてもらう時に相手に手間をとらせてしまう可能性があります。

 

屋号=振込口座の名前を短くして、振り込みやすくするというのも優しさかもしれません。

 

屋号は途中で変えることもできますが、引き落とし設定などをしてしまった後だと、変更が面倒ですのでなんとなく決めたりしないようにしましょう。

 

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