おはようございます。社会保険労務士の北條靖です。
在職老齢年金制度とは、60歳以降も働いて厚生年金に加入しながら
年金を受け取る事が出来る制度です。
①60歳から64歳・・・年金と賃金の合計額が月額28万円を超えたら年金が減額
②65歳以降・・・・・年金と賃金の合計額が月額48万円を超えたら年金が減額
この②の48万円が、4月以降は47万円になりました。
この変更によって、年金の支給額は変わらなくても、減額される額が
大きくなる人も出てきそうです。(年金と賃金の合計額を48万円以内
にするように働いてきた人)
今日から、連休明けの人も多いと思います。頭を切り替え、仕事に打ち込み
ましょう。
在職老齢年金制度とは、60歳以降も働いて厚生年金に加入しながら
年金を受け取る事が出来る制度です。
①60歳から64歳・・・年金と賃金の合計額が月額28万円を超えたら年金が減額
②65歳以降・・・・・年金と賃金の合計額が月額48万円を超えたら年金が減額
この②の48万円が、4月以降は47万円になりました。
この変更によって、年金の支給額は変わらなくても、減額される額が
大きくなる人も出てきそうです。(年金と賃金の合計額を48万円以内
にするように働いてきた人)
今日から、連休明けの人も多いと思います。頭を切り替え、仕事に打ち込み
ましょう。