
今日は、非常に冷え込んでいて、今にも雪が降りそうな天気です。
午後からは、雪になるようです。
さて、法定労働時間とは、法律が定める労働時間のことです。
労働基準法32条には、「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について
40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、
休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と
書いてあります。
一部の業種等の例外を除き、
1日に8時間、1週間で40時間が労働者が働ける時間の限度となっています。
法定労働時間に対し、所定労働時間とありますが、これは、法定労働時間の範囲内で
事業所が自由に定められる時間のことを言います。
本日が、今までで最高の1日となるよう、心を込めて
今日という日に向き合いましょう。。
働きやすい職場職場づくりのお手伝いをします。
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北條社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 北條 靖
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