【問題】
民法で規定する相続分に関する次の記述は正しいでしょうか。
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。」
【答え】
〇
被相続人と相続人が兄弟姉妹の場合、
両親のどちらかだけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、
両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
例えば、兄が死んで弟と妹が相続人となる場合、
兄と弟の両親が同じで妹だけが母親がちがうとき、
妹の法定相続分は弟の2分の1になります。
2012年1月の問54の一部です。
こんな細かいこと、テキストに載ってないし、
過去問を数多くこなすしかないのでしょうか( ´ ⌒ `)ゞ
民法で規定する相続分に関する次の記述は正しいでしょうか。
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。」
【答え】
〇
被相続人と相続人が兄弟姉妹の場合、
両親のどちらかだけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、
両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
例えば、兄が死んで弟と妹が相続人となる場合、
兄と弟の両親が同じで妹だけが母親がちがうとき、
妹の法定相続分は弟の2分の1になります。
2012年1月の問54の一部です。
こんな細かいこと、テキストに載ってないし、
過去問を数多くこなすしかないのでしょうか( ´ ⌒ `)ゞ