内閣府は2月2日、「第2回障がい者制度改革推進会議」を開催し、障害者基本法の在り方について法改正を視野に議論した。障害者の定義については、障害者が困難に直面する原因を個人の心身の機能に求める「医療モデル」ではなく、障壁を取り払うための努力を社会の側にも要請する「社会モデル」の考えなどを盛り込むことなどが指摘された。
今回は障害者基本法について、▽基本的性格▽障害の定義▽差別の定義▽基本的人権の確認▽モニタリング▽障害者に関する基本的施策▽その他―の7項目に分けて議論した。
障害者基本法の基本的な性格については委員から、障害者を保護される客体ではなく、権利の主体として位置付けるべきとの要望があったほか、障害があっても地域社会で差別を受けずに暮らせることが必要との意見が出た。
大谷恭子委員(弁護士)は、法改正においては障害者基本法の基本理念を示し、障害者の権利を明示した「権利章典」としての性格を持たせることが不可欠とし、各政策に対する「親法」として、拘束力を持たせる必要があるとした。
障害の定義については、「医療モデル」ではなく、「社会モデル」の考えを盛り込むといった意見が多く見られた。また、現在の定義が狭いことから、難病や発達障害などが障害として認められない「制度の谷間」があるとの指摘もあった。清原慶子委員(東京都三鷹市長)は「多様な障害のある方を包含できるような、包括性が求められると思う」と述べた。
また、差別の定義については、障害者基本法の3条3項で「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と差別の禁止はうたっているが、差別の定義はなく、法規範性があいまいとの指摘があった。
法改正でも、差別を定義し、「直接差別」「間接差別」「合理的配慮を行わないこと」の差別の3類型が含まれることを明記すべきとの意見が出た。
障害者権利条約の批准後、同条約の実施状況の監視などを行うモニタリング機関の設置案が、上部組織の「障がい者制度改革推進本部」で示されているが、人権機関設置のためのガイドラインである「パリ原則」がモデルになるといった指摘や、独立的な機関に人権の保護や促進のための調査権や勧告などの権限が付与される必要があるなどの意見もあった。
次回会議は15日に開催され、「障がい者総合福祉法」(仮称)をはじめ、障害者自立支援法や障害者の雇用などについて話し合われる。今後は隔週のペースで開催される予定だ。
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また、差別の定義については、障害者基本法の3条3項で「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と差別の禁止はうたっているが、差別の定義はなく、法規範性があいまいとの指摘があった。
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次回会議は15日に開催され、「障がい者総合福祉法」(仮称)をはじめ、障害者自立支援法や障害者の雇用などについて話し合われる。今後は隔週のペースで開催される予定だ。
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