「社会外之社会」-15
〈各府県の娼妓取締規則〉
各府県の娼妓取締規則を読む(投稿)
夫れ人の此の世にあるや、各々人身の自由のあるあり、是れ人の人たる所以なり、一朝此の自由を失ふとあらんか、最早人類にあらざるなり、蓋し奴隷耳、焉んぞ禽獣と撰ばん、我当路者茲に見る所あり、明治六年始めて人身売買を禁止する処の法律を制定せられたり、是当然の事たり、然るにその之れあるにも拘らず、現在の各府県遊廓貸座敷取締規則なるものを一読するに、却て人身売買を目的とし、之を公許するものあるに似たり、豈驚くべきの至りにあらずや、今試みに其の重なるもの数ケ条を記載すべし。
曰く「娼妓たる者は其貸座敷に寄寓すべし」
警官之を説明して曰く、此規則を犯して貸座敷を脱走する者ある時は、警官之を探り出して之を拘留に処し、又は之を罰金に処し、而して之をその楼主に引渡さゞるべからずと。
曰く「娼妓の願書及届書は楼主の連書あるを要す」
警官之を説明して曰く、其年齢或は借金の有無に拘らず、廃業届書に其楼主の連署あるにあらざれば警察之を受理すべからずと、由之観之、該法律の精神目的果して何の辺にあるか、大に疑ひなき能はざる所なり、之を要するに其目的たるや人身売買を公許するにありと云ふも、決して過言にあらざるべし、以上吾人の見解にして誤りなくんば、是れ其社会全般に影響する所の結果推して知るべき而已、今や東洋の文明国を以て鳴るにも拘らず、尚且此の如き蛮風の公然行はるゝあり、豈慨歎に堪ゆ可けんや世人以て如何となす、噫。
在名古屋市 ユー、ジー、モルフ(出典 谷川健一編『近代民衆の記録3 娼婦』新人物往来社 1971年6月10日 159-160頁)
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