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Torture

2012年05月10日 20時09分14秒 | 言葉の説明

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Torture【言葉の説明・拷問】 Torture (拷問) ことばの説明

 

 

 

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拷問 (torture) の定義

国際法上は拷問等禁止条約拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 により次のように定義される。

 

この条約の適用上、「 拷問 」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない(第1条)。
しかし、実際には現代でも拷問の実行が噂される事例もある、例えばアメリカ軍がベトナム戦争時に行ったベトナム人への拷問や虐待が暴露され、国内外から批判が起こり、アメリカ軍がベトナムから撤退する要因のひとつともなった。

またアフガニスタン侵攻やイラク戦争における中東系の人々への拷問も暴露され内外から批判され、イラク国内ではテロリストを増やす要因ともなった。キューバにある米軍のグァンタナモ米軍基地ではアメリカの法律もキューバの法律も適用されず、テロリストと見なされた人が人権無視で拷問を受けているとされ、濡れ衣を着せられて収監されたパキスタン系イギリス人の青年3人の体験をもとに、映画 『 グアンタナモ、僕達が見た真実 』 が制作された。また先進国においても数こそ少ないながら報告されている。 (Wikipedia この稿および、つづきの部分も、多くを依拠している。)

 

 

あまりに残虐すぎて、アップはしません。ご覧になる方はご自分の責任でご覧下さい。ここをクリックすれば画像がでます。

 

 Torture(虐待、拷問) Torture 拷問のバナー

 

拷問の概念

 拷問 (ごうもん) とは、被害者の自由を奪った上で肉体的・精神的に痛めつけることを謂う。これは、加害者の要求に従わせるための、手段として為される。軍事作戦の過程に於いては、敵の情報を得る為に為される場合もあった。亦、犯罪捜査に於いても、自白などを強要するために、たびたび行われてきた。

 また加虐そのものが目的で、情報収集や従属の契機となす目的をもたずに、単なる苦痛を与えることが自己目的に為される場合も、拷問と呼ばれることがある。

 

拷問の歴史上に於ける意義

拷問によって得られた情報は重要であると考えられ、洋の東西を問わず古来から広く行われた。拷問は尋問と組み合わせて用いられることが多く、対象者から情報を引き出すために肉体的・精神的な苦痛によって追いつめていき、自白させる。多くはいくつかの原則に則って行われるものであり、自白と引き替えにすぐに苦痛を和らげることで対象者に機会を与え、自白への誘惑をより一層強める。現在の日本においては、憲法上公務員による拷問は絶対にこれを禁じ、かつ、拷問によって得られた自白は証拠として使えないと定められている。日本国憲法が唯一「絶対に」と明文で禁じている行為である(日本国憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条第1項)。

 

拷問刑罰のちがい

混同しないように注意しなければならないのは、法律用語としての拷問はあくまでも刑事訴訟法に基づく取調べであって、刑法に基づく刑事罰ではないことである。そのため、ギロチンなどの処刑や刑事罰としての鞭打ちなどは拷問ではない。現代でも法定刑罰として鞭打ちなどを行っている国はあるが、これは刑罰であって拷問ではない点に注意が必要である。

ただし罰そのものであったり長期間の大きい苦痛の末の殺人であったりしても、国家ではなく犯罪者によるなど文脈によっては拷問と呼ばれることもある。文化人類学の文脈における儀式性の高い殺害も拷問と呼ばれる。

また、拷問は相手に何らかの要求を聞くよう強要するためにも行われてきた。代表的なものとしては相手の信仰を改宗させるために行う場合がある。日本でもキリシタン弾圧に際して行われてきた歴史がある。共産主義国では反革命思想を矯正するために拷問が用いられた事も多い。戦争においては相手が持つ情報を聞き出すために行われてきた。

2008年にアメリカで「ウォーターボーディング」が拷問に当たるかどうか議論となり、水責め尋問禁止法案が出されるなど議論を呼んでいる。現代においても、尋問で簡単に自白が得られる保証は無く、法律違反ぎりぎりの尋問(睡眠の妨害など)が行われることがある。

容疑者・拷問者双方の精神を変容させて妄想を増幅する傾向があり、また実際に無実であっても拷問者に迎合する自白が得られてしまうため、拷問による自白は信頼がおけないとされるが、現場では代案がない、人間の残虐性、本音では真相を目的としていない場合も多いため常に好まれる。

 

現在では国際的に絶対の禁忌として厳しく禁止されているが、完全禁止が法制度化されたのは19世紀になってからであり、古代ギリシャ・ローマ時代においては主人が奴隷に対し拷問を行う事が許可されていたなど、合法的に行われていた。 法制度が整っていなかった古代には取り調べを行う役人の気分しだいで行われていたが、中世になって法制度が整い始めると、現代で言うところの刑事訴訟法の一部として拷問に関する法律が出来た。ヨーロッパで法定拷問が制定されたのはザクセンシュピーゲル・ラント法が最初だとする説がある。この時の法定拷問は「長さ2ダウメネスの1本の生の樫の枝をもって32回打つ」と規定されていた。

1532年にドイツ初の統一的な刑事法であるカロリナ法が制定されると、法定拷問として「さらし台」が規定された。法定拷問を行うことが出来る容疑者とは「謀殺、故殺、嬰児殺し、毒殺、横領、放火、反逆、窃盗、魔術」の九罪と規定され、しかも、どのような場合に拷問が行える九罪の容疑に該当するのか条文に細かく定められて、違反した裁判官と役人には拷問を受けた人が蒙った恥辱、苦痛、経費および損害に対する補償をする責任があることを明記するなど容疑者への配慮や公務員の責任など近代法としての体裁が表面的には規定されていた。しかし、実際の現場においては3回の拷問に耐えられた場合には釈放されるルールのところ、被告ギリーのように実際は12回の拷問が行われていたケースや、バンベルクの裁判調書に被告アンゲリカ・デュースラインに対し午前11時から午後3時までボック(木馬)に4時間乗せられていた記録があるなど、規定が反故にされるケースも多々見受けられた。 こうした規定を逸脱した拷問が執り行われた理由として賄賂の横行が挙げられる。当時容疑者による賄賂を受け減刑を図るなどの問題があったため、容疑者の自白が引き出せない場合に拷問官の収賄が疑わる場合があった。こうした被害を避けるための防衛策として、自白を引き出すための規定以上の過酷な拷問や、禁止されている拷問を行いながらの調書の作成などが行われるようになっていった。あるいは、拷問官のストレスを和らげる目的で拷問の際に飲むことが許されていたワインが冷静な判断を欠かせる要因になったことも否定できない。

 

 皇帝カール五世

当時の皇帝カール五世は拷問について以下のように語ったと伝えられており、当時は刑事事件の解決手段として拷問を行うことは正当であるとの認識が有ったと考えられる。「拷問、および、真実の確定に役立つすべての調査あるによりて、原告人によりて収牢せらるる者どもに関し明瞭にのちに記述せられ規定せられいるごとくに、行為者の自白に基づく有責判決もまた許されるべし」

 

Andromeda anthology【索引】 Andromeda anthology 【Galleries】


ヨーロッパの拷問台そもそも、刑事訴訟法において拷問が必要とされた背景には古代の裁判は証拠や自白に拠らない、「神明裁判」という不合理な物によって判決を下していた。 そのため、容疑者の自白を得る必要そのものが無かったため、自白を強要する拷問という制度も必要とされなかった。しかし、中世になって理論的な法体系に基づく自白と証拠による判決という近代的な法が制度化されると、自白を得ることが重要になり、自白を得るための取調べの手段として拷問が使われるようになった。 拷問が司法手続きの一部として法整備が行われると、拷問官(Tormentor)と呼ばれる拷問を専門に行う公務員も誕生した。拷問官はその職業上人体生理・心理学の知識を持つため、医学的な相談を非公式に受けることもあった。 処刑人と拷問官はまったく別の職業であり、処刑人が拷問を行うことはなかった。

 

近代になると拷問によって得られた自白の証拠能力が疑問視されるようになってきた。 1757年にルイ15世暗殺未遂の罪によってロベール=フランソワ・ダミアンが死刑執行前に拷問にかけられて共犯者の名前を自白させられたが、実際には単独犯であり、共犯者など存在しなかったにもかかわらず、拷問にかけられたダミアンは苦し紛れに適当な名前を自白した。 この、虚偽の自白に対してフランスの高等法院は逮捕状を発給して自白した名前の人物を逮捕して、国王暗殺未遂の重罪人として厳しく取調べをした。ダミアンは拷問が終わった後に処刑されているため、再度問い直すことも出来ず、無実の人間が拷問にかけられることになった。 この事件が問題視されフランスでは1788年に拷問が全面禁止となった。

 

これは拷問を行う人間が望むことを自白するように強要する結果になってしまい、真実が明らかにならず、かえって裁判の証拠を阻害するようになって本当の犯人を逃がしてしまい、無実の人間が拷問にかけられるようになったためである。この点に関しては現代の取調べにおいても根本的に解決はしていない。

また、兵站や給与がない近代以前の、欧州などの戦争では略奪・強姦・奴隷獲得は各兵の重要な目的であり、敵性地域の人々が隠した食料・宝物・家畜・女子などのありかを拷問で聞き出すことは、現代の紛争に至るまで、国際法の精神を無視して、行われている事が多い。三十年戦争を題材とした絵などが多く見られる。

 

 

拷問等禁止条約 出典: フリー百科事典 『 ウィキペディア ( Wikipedia ) 』

拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやくConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)は、拷問及びその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。

1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入し、同年7月29日に発効する。

身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。また、条約実施状況の報告も求める。

この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ(日本は20109現在未署名、未批准)。

 

 

 

拷問 残虐な刑罰【資料映像】 拷問 残虐な刑罰 【資料映像の索引

 

 

Site Information

■ 2009年7月9日
  「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
  本稿はその保管用記事です。

■ 2010年3月2日
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