仮釈放の実務

2017-09-09 23:59:59 | 身柄拘束・身体刑
2023-02-21追記。統計を最新に改めるなどした。 刑法[抄] (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し等) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰 . . . 本文を読む
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