2023-02-21追記。統計を最新に改めるなどした。
刑法[抄]
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰 . . . 本文を読む
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