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日本人の誤った「台湾帰属の認識」は即刻訂正すべき!

2013-11-21 07:17:42 | 資料

日本人の誤った「台湾帰属の認識」は即刻訂正すべき!

著者:友田惠子

以下は、「万国公法」、「国際戦争法」、「下関和平条約」、「サンフランシスコ講和条約」及び「米国憲法」に基づいた戦後の「台湾領土と本土台湾人の法的帰属」の真実を列挙する。
(国際戦争法の専門家、武林志昇氏の「国際法理論述」参考)

1、台湾は、日本の植民地ではなく、日本天皇の神聖不可分の国土である。

1895年4月、下関条約で大清国皇帝は拓殖地であった台湾を、大日本帝国天皇に永久割譲した。、其の後、 日本は台湾に「内地延長」政策を採り、インフラ基礎建設を整備、1937年「皇民政策」を実施して、台湾人の改姓名を自由化させた。

1945年4月1日、昭和天皇の詔書で、台湾に明治憲法実施を宣布、台湾は正式に日本の「神聖不可分の国土」となり、台湾人は内地日本人と同等に参政権が与えられ、徴兵制度の義務が課された。 日本は「台湾主権」の構築を完成させたのである。

2、日本は、戦後から今に至るまで台湾の「領土主権」を放棄していない。日本には、台湾に対する「残余主権」と「主権義務」が残されている。

1952年発効のサンフランシスコ和平条約第二条b項で、日本が放棄(renounce)したのは、台湾主権(sovereignty)ではなく、其の主権権利(right of sovereignty )上の管轄権と処分権(right to territory)、及び宣告権(claim to territory)のみであって、神聖不可分の「領土権」は、どの国にも譲渡できない。 従って、残余主権(residual of sovereignty)を擁している故、主権義務(obligation of sovereignty)も依然として残っており、日本は台湾を他国の侵略から守る役目を果たすべき義務がある。

日米安保条約内に、台湾海峡が含まれているのは、其の所以である。

3、台湾には今尚、日本天皇が主権権利を行使できる「大日本帝国憲法」即ち「明治憲法」が存在し、廃棄されていない。

大日本帝國領土の中で、ポツダム宣言第8条で制限された領土範圍、即ち、北海道、本州、四国、九州の四島には、「平和憲法」が施行されているが、其の他の領土である「台湾」は、依然日本天皇に帰属し、同盟軍の占領前に実施されていた明治憲法は、その実施を、一時中止(suspend)されているが、廃棄されていない。

依って、台湾人は法理的に、今でも日本天皇の臣民である。

4、台湾は現在「国際地位未定」であり、「主権独立国家」ではなく、中華民国の領土でもない。 従って「台湾」と「中華民国」は、混合すべきではなく、個別に切り離して「台湾問題」を思考するのが正しい。

日本国土であった台湾は、1945年10月25日から、今日に至るまで「米国軍事政府」の「占領地」である。

現在、台湾に存在する中華民国は、戦後米軍の代理占領だった国民党蒋介石軍が中国共産党に敗れ、1949年から台湾に逃亡してきた亡命国政権で台湾を管轄している。「主要占領権国」の米国は、未だに台湾の「占領終結」を宣言していない。 

従って、「台湾」は、日本が中華民国に返還した領土ではない。 

5、台湾人は無国籍である。 台湾には、「本省人」や「外省人」は存在しない。

台湾は中国の一省ではない故「本省,外省」の名称はあり得ない。米国連邦高裁は2009年、「台湾人は無国籍」、「台湾人には国際で承認された政府が無い」、「台湾人は政治煉獄の中で生活している」との判定を下している。

本土台湾人の日本国籍は不幸にして、中華民国と日本政府が「国籍法」を無視し、一方的に双方からそれぞれ、強制帰化され、強制廃棄された。

これは、双方とも「国籍法違反行為」である。 台湾人の中華民国国籍は虚偽であり、

無国籍の本土台湾人は「日本国籍」に復帰すべきである。
  
6、台湾に存在する「国民党」も「民進党」も、中華民国亡命国の政党であり、本土台湾人を代表する資格はない。

在台中国人は「占領政権の亡命難民」であり、台湾人は「被占領人民」である。 

台湾人を代表すべき民進党が、台湾を含まない中華民国憲法に追従する政党である限り、台湾人を代表することはできない。従って国民党の李登輝も民進党の陳水扁も台湾人ではあるが、亡命国中華民国に忠誠を宣誓した亡命国の総統であって、台湾国総統ではない。 

「台湾国」は未だ誕生していないのである。

「中華民国」の名は、国際社会で1949年から消え失せ、「中華、台北」

(Chinese, Taipei)に改名された。 「中華、台北」とは、国際社会で認定されている(Chinese exile government in Taipei)「亡命中国政府在台北」の略称である。

7、台湾住民に「正名、制憲」や「住民自決」の住民投票は不可能。

現在の台湾住民(people on Taiwan)は、法理上無国籍の本土台湾人(people of Taiwan)が、多数を占めているが、
台湾の管轄権を擁する中華民国国籍の中国人も含んており、お互い国家認識の異なる敵対している異質群衆の集まりである。依って2300万の台湾住民の「帰属問題」に関る、投票資格の認定には正当性が無く、物議を醸し出す。 

又、「台湾主権」を擁しない占領国の米国と中国殖民政権は、本土台湾人の「住民投票」を企画して「台湾帰属」を
決定する立場に無い。 

従って、台湾人の総統選挙は「台湾建国」後に始めて実施可能であり、中華民国体制内での「正名、制憲」や「住民自決」は不可能と言える。


以上の様な「複雑な台湾地位」と「無国籍台湾人」の法理問題を殆どの

日本人も台湾人も理解しておらず、間違った認識の感情論で「台湾独立建国運動」に励んてき

が、結局骨折り損の草臥れ儲けで、何の成果も無いばかりか、民主化まで後退している。 

一部のリーダー階級の台湾人は、中華民国体制内で建国達成への進路が見出せず、「台湾独立建国」の信念が揺らぎ始めている。、独立派の元老、史明先生も台湾人に「独立建国」を叫ぶ人が少なくなったと嘆いている。この状態が続けば、台湾人の意志薄弱と戦略無しで、台湾はやがて中国に併呑されるのが落ちである。

然し、台湾の「活路」には最後の手段として、正義の「法理解決策」が残されている。

複雑な「台湾問題」を抜本的に解決するには、戦後中華民国軍隊を台湾に進駐させ、曖昧な台湾政策を続けて台湾人を政治煉獄の中で、60余年生活させてきた米国の責任を徹底的に法理追及し、「台湾地位正常化」を訴願することである。

2006年10月24日、米連邦法廷で米政府を告訴した武林志昇グループ228名の標的は、「台湾地位の正常化と台湾民権保障」の訴求である。

三年間の攻防戦を経て、米連邦高裁は「台湾人は無国籍であり、国際で承認された政府が無く、政治煉獄の中で生活している」と判定した、米政府はこれに対し、抗弁権を放棄した後、2010年7月4日「台湾民政府」のワシントンDC代表処の設立に同意した。同年9月8日、ワシントンDCの四季ホテル(Four seasons hotel)で盛大な祝賀会を催行した。

斯くして「台湾民政府」は其の後、曖昧政策を採っている米政府と密接な連絡を取り続けている。 

無国籍台湾人の国籍問題の解決に向け、米国に対し、「台湾公民身分証」発行を要求、既に、米国内で製作された3000枚が発効済み、申請者は増加中。パスポート代理の旅行文件も製作中である。 

やがて、台湾は完全に中華民国と切り離され、最終地位は、大日本帝国の連邦自治国と成り得る。

2011年末、台湾民政府の閣員150名が靖国神社参拝と天皇陛下誕生参賀を催行したのは、日本政府と日本国民の誤った台湾認識を訂正し、台湾人は日本人であり、台湾は日本の国土であることを日本政府と日本国民に、正確な台湾の真実を認識してもらうのが目的であったが、予想通り、日本のマスコミは中国を恐れ一字も報道しなかった。

今年の年末も、官員を増やし同じ活動を催行する。日本国民の支持と応援を期待している。

台湾は日本の運命共同体だけではなく、生命共同体である。

日本国益の為にも、中国の恫喝を恐れず、昔の武士道精神を取り戻し、米日台協同で東アジアの平和と安定を築こうではないか。
平成 24 年 10 月 16 日

http://www.taiwan.gr/tips-for-clear-up-japanese-misunderstandings-for-legal-status-of-taiwan-islands.html

◆台湾人の国籍帰属

著者:Richard W. Hartzell、武林志昇
翻訳:福井辰光、Ocho。注釈:Shinryo

1946年1月12日、中華民国台湾の行政公署(軍政府)の行政命令「節参字零397号訓令」で、台湾人全体に、その国籍を中華民国国籍に「回復」せよと強制した。1946年1月は戦後僅かに3ヶ月未満で、平和条約も無く、台湾の帰属も未定のままであつた。軍事占領を執行中の中華民国派遣の軍事占領の軍政府がこの様な暴挙は無論法的な根拠は無い。 後ほど、英米両国が3月と8月に相続いて承認できないと外交抗議書を突き付けた。此れが故に、台湾と澎湖に住む台湾人の国籍が「中華民国国籍」であるか否かは、大きな疑問がある。

1950年初頭時点では、日本が依然として台湾と澎湖地域の主権を握っていた。1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約の発効にちなみ、日本各地の法廷がこのサンフランシスコ平和条約に基づき、陸続き台湾地域人民の「日本国籍」を解除した。日本政府はサンフランシスコ平和条約に基づき、当時既に亡命政府と化した、中華民国と1952年8月5日に「台北条約」を交わした。その第10条の規定は:「本条約が述べる中華民国国民とは台湾と澎湖島上の中華民国政府が既に或いは将来施す法規の規定にて、台湾及び澎湖島に住み且つ中国の国籍を持つ居民とその前居民、及び其の子孫を含む;中華民国の法人は則台湾と澎湖島上の中華民国国政府が既に或いは実施の法規にて註冊登記されたの法人を含める。」台北条約の第11条の規定も「本条約及び其の補充文献で別個に規定した場合を除き、戦争状態の原因で引き起こした総ての日本と中華民国間の如何なる問題も、総てサンフランシスコ平和条約の関連規定にて解決すべきである。」としたが、これも、日本が1972年に北京と国交を開始した時点で、「亡命政府の中華民国」との「双辺条約」は破棄された。――(亡命政府と日本国の条約は何を意味するのか、理解に苦しむーー辰光註)

実際問題として、中華民国の「国籍法」は1929年2月5日に中国の南京で公布実施された。当時、台湾は中華民国の領土でなく、日本の領土である。第二次世界大戦後にも中華民国は其の国民大会で中華民国の憲法を改定してない。故に、台湾と澎湖の人民は法理上、絶対に中華民国の国籍と認められない、それは、中華民国自身の法律に違反する上、「ハーグ第四公約」、第四章附則第45条の規定にも違反する。其れは:「占領地の居民に敵国に、忠誠を宣誓する強制を禁止する」と明記されている。

台湾地域は戦争により、「征服され、又 割譲された」が、台湾人民の国籍に影響する物ではない。1945年9月2日、連合軍総司令官のマッカーサー元帥蒋介石に連合軍を代表して、台湾にて日本軍の降伏を受理せよと命令した。此れを受けて、1945年10月25日に台北の公会堂にて、儀式が行われた。国際人道主義法International Humanitarian Law, (別名戦争法 Law of War), 国際判例 International court decisions と国際慣例 Customary international precedent に従えば、台湾地域の人民の忠誠Allegianceは暫時「征服者」に向けらるべきである。それ故に、台湾人の国籍も暫時米国国籍に帰属するのが法理である。
其の後、1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が有効となり、其の条約は台湾地域の割譲に関し、受け皿を明記されてない、この状況下では台湾地域は「善意な進駐占領」段階に入る。台湾地域人民の忠誠問題は当然ながら、持続的に、サンフランシスコ平和条約にて規定された「主要占領権国」向けられるべきで、其れは米国のみである。


REFERENCE: 7 FAM 1111.3 Nationality
参考資料:米国国務省外交手帳7 FAM 1111.3 -国籍

a. The term "nationals of the United States", as defined by statute (Section l0l(a)(22) INA) includes all citizens of the United States, and other persons who owe allegiance to the United States but who have not been granted the privilege of citizenship.
a. 米国移民帰化法(INA 101(a)(22))の定義は「米国国民」とは米国の市民と米国に対し忠誠を表明したが、市民権を獲得していない者を含む。

b. Nationals of the United States who are not citizens are entitled to the consular protection of the United States when abroad, and to U.S. documentation, such as U.S. passports. They are not entitled to voting representation in Congress and, under most state laws, are not entitled to vote in federal, State, or local elections except in their place of birth.
b.市民権を持たない米国の国民も国外にて米国領事館の保護を受ける資格権利が有る、又米国の証明書、例えばパスポートの発行要求権が有る。米国国民は国会議員選挙への投票権は無く、多くの州の規定でも、出生地以外の地、連邦、州或いは地方の選挙にも、選挙権は無い。

c. Historically, Congress, through statutes, granted U.S. nationality, but not citizenship, to persons born or inhabiting territory acquired by the United States through conquest or treaty. At one time or other natives and certain other residents of Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, the Philippines, Guam, and the Panama Canal Zone were U.S. non-citizen nationals.
c.歴史上、米国で生まれた者或いは米国が征服或いは協定で獲得した領土に住む者に、米国国会は法に従い米国国籍を与えたが、米国の市民権ではない。プエトリコ、バージン群島、フイリッピン、グアムとパナマの運河地域の原住民と一部の居住者等がかっては米国の国民では有ったが市民権を持たない。

故に、国際法の規定では:台湾人は完全に米国国民パスポートを受け取る資格と権利が有る。

平成19年4月18日
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国籍残存(Residual Nationality)

A.琉球人民

米軍託統治領下の琉球人は、日本本土を行き来するために「琉球パスポート」を米国民政府から発行されていた。琉球人は「天に与えられて、代えられることができない国民義務である」を「国籍残存(Residual Nationality)」として、日本国民の身分は一時的に置かれて、排除ではないのだ。沖縄返還後、琉球人は日本国籍に関する法的根拠を基づいて、日本国籍を復帰することができたのである。

B.台湾人民

国民の国に対する忠誠心から、国民は国から「教育、納税及び徴兵」三種類「自然不譲渡(natural inalienable)」国民の義務について保障されるにもかかわらず、国民が国への忠誠心を誓わないことは「非法(unlawful)」行為である。

日本はサンフランシスコ平和条約Article 2(b)の「主張Claim」を放棄、要するに台湾の「不自然譲渡の主権権利」を放棄することに追い込んだのだ。1952年8月5日日華平和条約の発効により、元日本国民身分を剥奪された台湾住民は「日本に対する『不自然譲渡の国民権利』を有する。1945年4月1日、日本明治憲法の台湾全土において完全実施、国際法上、台湾住民は正式的に日本国民になった(日米戦争中、戦死した台湾人は靖国神社に祭られることから証明されている)後、日本に対する『自然不譲渡の国民権利』は中国殖民政権期間に、『廃除(abrogated)』されることなく、『一時的停止(suspended)』の状況に置かれ、ちなみに台湾住民は現在も『日本国籍残存(residual nationality)』である」

平成23年4月28日
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注釈:
Formosan lost their Japanese nationality on April 28, 1952. Therefore, who are these stateless people? Not Chinese, not Japanese, what nationality if they are not legal Taiwanese nationality? Ryukyuan were not Japanese under the USA until 1972 reversion back to Japan.

フォルモサ人は1952年4月28日に日本国籍を失った。その後、これら無国籍の人々はどんな身分でいるのだろう?中国籍でも日本籍でもない、しかも台湾国籍は非合法であるため、そうなると彼らの国籍は一体どこに帰属されるのだろうか?琉球人(沖縄人)も1972年まで、沖縄が米国から日本へ返還されるまで日本国籍ではなかった。

コラム記事を推薦します:国籍復帰

平成23年5月5日

◆国籍復帰

著者:武林志昇
翻訳:Ocho

国際人権規約の規定によると「何人も、ほしいままにその国籍を奪われたり、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない」日本政府は1945年4月1日、国際法に沿って植民地だった台湾を日本国土の一部として納めたのである。当時、台湾本島人及び高砂族を含め、1937年皇民化政策を実施した際、日本の苗字に変更、日本に帰化していた台湾人は法律上、日本国民である事実に対し、一方的に国籍を剥奪されることは非合法である。しかし、日本政府は署名したサンフランシスコ平和条約Article 2b発効日の1952年4月28日から、管轄権の放棄を理由に台湾人の日本国籍を剥奪したことによって、台湾人は現在に至っても国際法上無国籍の状態に陥れられるのである。日本政府は情・理・法においても台湾人の日本国籍の回復要望に応え、台湾における主権を保持する義務を果たすべきのである。

日本統治時代、台湾人は日本国民として「改姓名日本帰化」と「改姓名せず日本帰化」二種類の身分があったため、台湾人の国籍復帰の手順は次のようになる。

第一段階(台湾地位を関わらない)

最初に「かつて日本苗字に変えた日本帰化者」の日本国籍を回復すること。

1937年、日本政府は「皇民化」を実施後、1940年2月11日から1945年9月2日間まで、日本苗字に改名された台湾人の日本国籍を直ちに復帰させる理由は次のようになる。

(1)「自発的(voluntary)、意図的(intentional)及び合法的(legal)」の国際法に基づき、「日本苗字に改名」手続きに踏まえ、正式的に帰化日本人となった。ちなみに「台湾系日本人(formally naturalized to be Japanese as Formosan Japanese)」のことを指す。

(2)台湾系日本人には「二重国籍(dual nationalities)」の疑義はない、理由は次のようになる。

a. 占領軍は国際法上他国の領土を取得する権限はない、従って台湾系日本人は母国日本に対する国民義務は日本の敗戦によって、「一時的停止(temporarily suspended)」に位置づけられており、「永久的に廃止(perpetually abrogated)」ということではない。戦争法の原則によれば中華民国政府は台湾系日本人が母国日本への最終的な忠誠心(ultimate allegiance)の切り替えを強要してはならない。

b. 台湾系日本人は1945年10月25日から(対戦国の占領開始日より)「無意識的(involuntary)、非故意(unintentional)、不合法 (illegal)」の情勢下、中華民国国籍の受け入れを強制させられたのである。まさに国際法違反といえる。故に台湾系日本人が取得した中華民国国籍は無効である。

c. 日本政府は既に1972年9月29日に日華台北平和条約を破棄したため、台湾系日本人を含む台湾住民は中華民国の国籍である法律上の拘束はない。

d. 米国最高裁判所は2009年10月5日「本案を放置、審判俟ち(deny)Roger Lin米政府告訴案」米国最高裁の2009年4月7日「本土台湾人は無国籍」の判決結果を維持することに等しい。

(3) 世界人権宣言の趣旨を基づき、次のようになる。
第15条1: すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
第15条2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われたり、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

日本東京地方裁判所は日本政府の管轄内であることを理由に、台湾系日本人の日本国籍を剥奪することは明らかに界人権宣言や日本明治憲法第15条及び平和憲法第10条を違反していると述べている。
"The conditions necessary for being a Japanese subject (national) shall be determined by law."

第二段階 (台湾地位を関わる):「当時日本苗字の未改名帰化者」の日本国籍を復帰する

1945年4月1日から1952年9月2日までの間、日本苗字の改名せずに帰化した台湾系日本人は1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効後、日本が台湾主権を放棄したため、台湾系日本人は日本国民としての権利を失うことになった。日本は台湾に対する主権行使を回復し、元台湾系日本人の国民権利も自然に復権し、日本国籍を回復するべきである。

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平成23年4月18日

コラム記事を推薦します:台湾人の国籍帰属

◆台湾の法的地位は「日屬米佔」

著者:黃恵瑛

台湾獨立聯盟」と「李登輝友の會」の元老達に、ペテン師だ、詐欺師だと、中傷されてきた「国際戦爭法」の専門家、武林志昇氏は、彼の「台湾法的地位」に関する研究結果と今後の台湾の行方について、1月26日、ロスアンゼルスの「千楓TV」と「台湾海外ネット」の取材に対し、次の様に語った。 

「台湾地位の現狀は「日屬米佔」である。その意味は「台湾は日本天皇の皇土であり、米国軍事政府の佔領下にある」ことだ。 これは萬国公法、国際戦爭法、サンフランシスコ和平條約に基づいた100%正確な法理的事実である」と。 
林氏は、この真相を発見したのは李登輝先生の斡旋に依って研究した結果だとも語った。然し、林氏の「法理論」に李登輝氏は、応援もしなければ、関心も示さない。

「日屬米佔」の法理根拠は、1895年下関和平條約で大清帝国の皇帝が殖民地であった台湾島及び付近諸島を大日本帝国の天皇に永久割譲した。
台湾は日本天皇の所有となり、皇土となった。 1937年、日本は台湾に皇民化制度を敷き、1945年4月1日、昭和天皇の詔書発布で台湾住民に參政権を賦與、明治憲法を実施し、徴兵制度で台湾人は、日本国に忠誠を盡くすべき日本人となり、台湾は殖民地から、日本の「神聖不可分の国土」となったのである。
1945年8月15日、日本は大東亜戦爭で米国に敗れ無條件降伏した。
1952年4月28日発効のサンフランシスコ和平條約第二條b項で、日本は、
台湾の全ての「主権権利」:管轄権、處分権、主張権を放棄したが、台湾の帰屬先には觸れていない。 此れは、台湾が日本の不可分の国土である故、萬国公法に依り、「領土主権」は割譲できないからである。
大東亜戦爭で日本を征服したのは米国一国だけである。
従って和平條約第二十三條で、米国は日本の主要佔領権国(principle occupying Power)となり、日本領土(台湾を含む)の暫時管轄権と處分権を有するが、米国は日本領土の台湾を中国蔣介石軍に代理佔領を委託した。

その後、中国国民黨は中国大陸で共產黨に敗れ、難民諸共台湾に逃亡し、そのまま台湾で不法佔領を続けてきた。 其の間、国民黨は佔領側の優位で被佔領側台湾人の抗議活動を弾圧して恐怖心を植えつけ、更に歴史を曲解した50年の洗脳教育で、台湾人は自己のID身元の分別も判斷もできず、台湾人=中国人、台湾=中華民国などと曖昧矛盾な国家認識を持ちながら政治煉獄の中で60餘年生活してきたのである。佔領国は佔領地の主権を獲得すべからず、が国際戦爭法の鉄則であるとも知らず、台湾人は佔領国中華民国の亡命政権に忠誠を盡くし、自分の国家だと認識している愚かな民族である。

この逆境を見かねて、武林志昇グループは米連邦地裁を通じて米政府を告訴し、戦後の台湾處理の誤策を追及、台湾地位の正常化を求めた。米政府は反論できず、抗弁権を放棄、遂に米最高裁は「台湾人は無国籍であり、国際社會で承認された政府が無く、政治煉獄の中で生活している」との判決を下し、米政府に対し原告の要求通り和平條約に従って正確に事務を行うべきと指示した。

かくして、米政府は林氏グループの「台湾民政府」設立を黙認、ワシントンDCに代表處を設置した。台湾公民権利法案も成立し、米国製の台湾公民身份證も昨年末、発行された。 米政府は著々と和平條約に従って事務を行っている。 やがて台北近郊の內湖に建設された2萬坪敷地內の兵舎に米海兵隊が駐在する。

次は日本政府を目覚ませることである。何時までも戦後體制から抜け出せず、自虐的に反日の中国と韓国にぺこぺこ頭を下げ、自国領土に侵入されても対抗できず、日本社會は彼らの悪文化で汚染される。 親日の台湾の領土問題に関しては過敏的で中国の顔色を窺い、発言する立場にないと言い逃れる。これで果たして日本人は自国領土が守れるのか?

昨年末、12月20日、台湾民政府官僚150名が靖国神社參拝と天皇陛下誕生日參賀に日本を訪問した。これは台湾人は日本人であり、台湾は日本の国土であることを日本政府と日本国民に認識してもらうのが目的だった。予想通り日本のマスコミは中国を恐れ,一字も報導しなかった。

若し日本政府に反応が無ければ、近き將來、国際人権法違反で台湾人の日本国籍を廃除した日本政府に対し、台湾人の「日本国籍返還」の訴訟を起こす準備をしている。
                                                     
これらの台湾民政府の活動を国民黨政府は完全に封鎖しているが、国民黨內政部は「台湾民政府」を合法組織を承認している。
殘念で不可解なのは、李登輝氏を初め、台獨聯盟、民進黨も何を顧慮してか、台湾民政府の活動を無視し、反論もしなければ信じようともしない。只、懸命に亡命政府佔領體制の中で政権爭奪戦に明け暮れているのは、実に情けない。

今回の亡命政府中華民国総統選挙で投票の前夜1月13日、病身で90歳高齢の李登輝氏が寒風の中、民進黨候補者蔡英文の選挙キャンペーン集會場に現れ、蔡英文の手を上げて支持講演を行った。 其の場面で多くの台湾民眾は感動し、涙を流した。 聴眾は盛り上がり、蔡英文の人気は上昇したが、翌日、馬英九に80萬票の差で落選した。あれほど獨立派の元老、高齢の李登輝氏と史明氏が老骨打って支持した甲斐も無く落選したのはあまりにも痛ましい。

筆者は其の場面を観て、2000年の同じ選挙キャンペーンで李登輝が国民黨候補馬英九の手を挙げて支持した場面を連想した。この二つの対照的な場面から、李登輝氏が言う台湾人の悲哀を痛切に感じる。何故台湾人のリーダーとして、敵、味方の間をさ迷うて、自主権を発揮できないのか?  
そして又、何故蔡英文は落選したのか?

答えは簡単である。中国国民黨の中国人は、米国代理の台湾「佔領者」であり、中華民国民進黨の台湾人は「被佔領者」である。 獨裁主義の佔領者中国人が被佔領側の台湾人を彼らの総統に祭上げる度量は、絶対有り得ない。
台湾での亡命中華民国総統選挙は、台湾民主化の見せ掛けだけである。
国民黨は台湾人を奴隷と看做し、あらゆる手段で台湾人リーダーを叩き潰す。

陳水扁を見るが良い。八年間の亡命中華民国総統の退任直後に無実の罪で強制的に牢屋にぶち込まれて三年餘り経つが、未だに出獄の目處は立っていない。
十二年間の亡命国総統だった李登輝も然り、国民黨籍を追われ、「棄馬保台」のスローガンを叫んだ後、突然理由なしに汚職罪で起訴される。
只高齢の病身であるが故、有罪判決には至っていない。

今回落選した蔡英文は幸運児と言える、當選すれば、二の舞は免れない。
彼女は落選しても支持者から尊敬され、人気は落ちていない上、他国では例を見ない候補者の補助金として、當選、落選を問わず得票數一枚につき50元の手當て金が入るという。600萬の票數で三億元が入手できるのだ。そして彼女は牢獄災を免れた。

以上の様に、台湾では亡命政府體制の中で、不法選挙が繰り返されているのだ。それでも、毎年懲りずに亡命政府體制內で、成果無き「台湾獨立建国」を叫んで、本土台湾人をミスリードしている台獨派こそ、偽善の詐欺師ではないか?

無国籍の本土台湾人よ、主権獨立国家の日本人よ、しっかり目覚めて、国際戦爭法を勉強せよ! 法理戦で以って亡命中華民国を台湾から追放し、台湾地位が正常化すれば「日台共栄」は実現する。

台湾地位問題は日米両国が早急に解決すべき重要課題である。つまるところ、複雑な台湾問題は日米戦爭後の產物である。中国とは全く関連しない。 日本の竹島、北方領土四島も平和的談判では永遠に平行線で解決不可能、国際法廷で法理解決すべきである

http://www.youtube.com/watch?v=Es9abo_pwGw

1935年頃の台湾、日本記錄片 日本語です。クリックしてご覧下さい

平成 24 年 2 月 5 日

◆中国の軍拡脅威に対し、日本は自国領土の台湾を奪回できるか?

著者:黄恵瑛

2010年8月19日読売新聞で日本防衛省が本格的に離島奪回の訓練を実施すると報道した。 日本はやっと目覚めたのか「主権独立国家」として初めて中国への配慮を控え、中国の軍拡と領土拡大の野心を牽制する動きに出たことは頼もしく喜ばしい。

第二次世界大戦前まで武士道精神と大和魂を持った誇り高い日本人が、敗戦後ガラリと180度変わり、自ら賊軍に成り下がって、中国の無法な要求や恐喝を恐れ、歴代の首相が謝罪を繰り返して中国の野心を増長させてきた。

嘗ては日本人であり、今では日本地裁の一方的な国籍廃除で無国籍となった台湾人の筆者から見れば日本政府の不甲斐なさが悔しい。

日本は主権独立国家として世界の国々と対等の立場で堂々と言うべきことをはっきり言い、要求すべきことを恐れず要求することが出来なければ、日本はやがて中国やロシアの共産国家に消されてしまうか、自ら消えて行きかねない。日本が、離島奪回を実施するのは当然なる正当行為であるが、今一つ大事な島「台湾」の奪回を忘れている。 いや忘れているのではなく、此れこそ、過度に中国に配慮し、台湾に対する「主権義務」の役目を果たしていないのだ。

日本の一般民衆は戦後、愚民教育を受けたせいか愛国心を恥じ、政治に関心は無く、米国の防衛保護傘下で平和ボケとなり歴史の真実を全く知らない。日本国民には、信じ難いだろうが、戦後、日本が中華民国に返還済みとされていた「台湾」は、終戦前の1945年4月1日、既に日本天皇の詔書で、植民地から日本国土となっており、「台湾領土の残余主権」は今でも日本が擁しているのが実情である。

台湾領土が既に日本国土に編入され、日本国土の神聖なる一部と成っている故、万国公法(Low of Nation)の慣例に拠れば、日本は台湾領土に対する「移転不可」(Inalienable)の天賦権利(inherent right)及び天賦義務(natural obligations)がある。 国際法では「国土」は植民地と異なり、売買契約が無い限り割譲はできない。

サンフランシスコ平和条約第二条b項で日本が放棄した標的は、台湾主権(Sovereignty)ではなく、其の主権権利(right of sovereignty)上の管轄権と処分権(right to territory)及び領土宣告権(claim to territory)のみで、主権義務(obligations of sovereignty)とは全く関連しない。

台湾の「領土主権」は、宙ぶらりんの不確定割譲(Limbo Cession)となり、帰属先は無く、日本は台湾主権を完全に放棄していないのだ。従って日本は未だ台湾に対する「主権義務」があり、台湾を他国の侵略から守る役目を果たすべき義務が残されている。

サンフランシスコ平和条約の草稿者、米国元国務卿(John F. Dulles )が,最適に構成した台湾地位は、今以て日本が残余主権(residual sovereignty)を保有しており、其の法的地位は、日本返還前の琉球群島と今ロシアに不法占領されている日本の北方四島と同等地位である。

日本の元首相吉田茂氏が1963年に出版した著書「世界と日本」の中にも台湾地位について「日本政府は領土権を放棄しただけで、その帰属先は未定である」と強調している。 吉田茂は、日本政府を代表して平和条約の調印式に参与しているだけに其の権威性は疑う余地は無い。

一般常理で推論すれば、吉田茂氏が言う「帰属」とは「主権」を指し、「未定」とは「移転していない」ことを指す。これを明確に推論すれば、「日本は台湾領土の領土権を放棄しただけで、主権に至っては何処にも移転していない」ということだ。

サンフランシスコ平和条約の架構下では、日本は依然として台湾の「法理主権」を保有(keep)しており、米国は征服者の主要占領国として「法理領土権」を握って(hold)おり、米国の代理占領である中国殖民政権の台湾統治当局は台湾の実質領土権、即ち「管轄権」を享受(enjoy)している。

事実、台湾の法理国際地位は既にサンフランシスコ平和条約で決定されていたが、当時米国の反共産政策でロシア、中国に対抗する為、台湾地位は未定に変わり、台湾は戦略コマとして使われ本土台湾人は60年来、犠牲を払わされてきた。然し、時は流れ、国際情勢も変わり、米国は反共政策を堅持しなくなったにも関らず、依然として曖昧模糊の対台湾政策を続けている。

本土台湾人は忍耐の緒が切れ、去る2006年10月、林志昇氏グループが、米政府に対し、ワシントンDCの連邦裁判所を通じて「台湾民権保障」の訴訟を起こした。 米政府は法理的に反論できず、米連邦地裁も高裁も「台湾人は無政府、無国籍であり、政治煉獄の中で生活している」との判定を下したが、台湾の法的地位や、本土台湾人の帰属国籍に関しては相変わらず曖昧模糊にし、真実を表明しない。

複雑な台湾問題は、米、日、台が協力して解決しなければ解決できない問題である。米国も然ることながら、日本政府も主権独立国家の威厳を保ち、覇権国家、中国を恐れず、米、日、台のためにも、アジアの平和と安定の為にも、一刻も早く台湾問題の解決に協力すべきではないか。

日本の「国際法」専門家の方々にも「国際戦争法と占領法」を再研究して欲しい。 若し、米政府が今後も曖昧な対台湾政策を続けるならば、次は国際法廷で訴訟を起こす予定でいる。 其の際には日本も台湾に対する主権義務を負って、出頭して頂き「台湾領土主権返還」を主張してもらいたい。台湾は日本にとって運命共同体の重要な島である。

せっかく50年間、日本領土として現代化に整備し、国土にまで構築した台湾を、みすみす他国に手渡すことはないだろう。
平成22年9月1日



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