日本は言論の自由が認められた民主主義国である。日本が敗戦しGHQの占領下で初めて民主主義になり言論の自由が与えられたと思っている人が大半だと思うが、日本は戦前から発言の自由があった。ただし、現代の日本のように無責任に権利だけを主張したり、他人の人権を無視した野放図な発言はしなかった。教育勅語や道徳・倫理など、日本国民として秩序有る教育と常識と誇りを持っていた為である。
反政府論者にしても政府擁護の論者にしても、思想は違えども、日本の国を考え国益を大事にしていることでは一致していた。ただ方法論が違っていただけである。
国があれば国に合わせた憲法が出来る。憲法があるからそれに合わせた国を作るわけではない。しかし、日本の降伏により占領した米国は憲法を押しつけ、この憲法に合わせて国も国民も従えとやった。それを全く改正も破棄もせず延々と70年間もそのままにしてきたのが現日本国憲法である。如何に異常な状態か分かるであろう。
この憲法は、GHQ統治下、アメリカ人がたった2週間で仕上げた適当な憲法である。
この日本国憲法は矛盾、穴だらけの不可思議な憲法となっている。法に対する主権は国民に有るとするが、国土に対する主権が記されていない。たとえば台湾や樺太や千島列島に対する国土主権は割譲も譲渡もされず未だ天皇に帰属したままである。
また、この由来により日本国憲法の原文は英語であり、日本語文はこの翻訳を改良したものである。
なぜなら、作ったアメリカ人も、翻訳した日本人も、GHQ統治後はこの憲法は破棄されることを大前提としていたからである。ところが現実に何十年も使われ続けることになるが、この矛盾だらけの憲法は、実用水準に達していない。
憲法無効論
この憲法は、実は無効である。前、明治憲法に対して違憲だからである上に、GHQに占領されており日本に主権が無い時に作られた法律だからである。
帝国議会で、反対者を出席させずに可決したのではなく、軍事占領下において帝国議会の議員全員を食料や仕事などで強迫して出席させて可決させた。
貴族院では時間切れ廃案になるところを議会の時計を止めて、可決させた。
GHQによる、日本の占領統治のための「条約」という扱いにすることで、ようやく日本国憲法は「合憲」となるが、同時に日本国憲法は憲法としての資格を失うことになる。
◆日本の領土主権者は誰?
ねずさんの ひとりごと 2014年3月16日
質問です。
===========
北海道、本州、四国、九州の領土主権者は誰ですか?
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おそらくこれをお読みの多くの方は「日本国民」とお答えになろうかと思います。
理由は、「日本国憲法に国民主権(主権在民)と書かれているから」ではないでしょうか。
けれども本当にそうでしょうか。
質問は、「領土主権者」です。
領土主権は、君主や、組織などの法人が保有します。
国民主権では答えになりません。
たとえば、日本の北海道、本州、四国、九州が他国から不当な攻撃を受け、占領された場合、つまりそれは日本の領土主権を脅かされたという状況ですが、その場合、主権者は当然これに反発しなければなりません。
場合によっては、相手国と戦争状態に突入することになります。
領土主権は、国家間で排他独占的に領土を保持する権利だからです。当然のことです。
では、その反撃できる権利者、つまり領土主権者は、誰なのでしょうか。
これまた、国民主権では答えになりません。
国民主権は、日本の1億2700万の日本人に均等に分散されていることを意味します。
領土主権も分散されているなら、国家としての迎撃も反撃もできず、それぞれの国民ひとりひとりが勝手に迎撃、反撃するしかないことになります。
つまり、国家には領土主権者がいるはずなのです。
それはいったい誰なのでしょうか。
おどろくべきことに、いまの日本の憲法には、領土主権者に関する取決めがありません。
「ない」ということが、どういうことを意味するかというと、日本は、主権国家、つまり独立国ではないことを意味します。
それだけではありません。
日本に領土主権がないとするならば、日本は「無主国」となり、他国に蹂躙されたとしても、それに反発する権利も権限もなければ、反撃する権利さえもない、ということになります。
現に、日本の北方領土、あるいは竹島は、外国に蹂躙されたままになっています。
なっていますが、日本は、それを取り返す権限も権利も行使していません。
そもそも、その権利も権限も、憲法上、何の規定もないのです。
ということは、北海道、本州、四国、九州さえも、日本国憲法が国の最高法規であり国のカタチをなすものであるとするならば、そこは無主国であり、領土主権が存在しないということになってしまうのです。
これはおそろしいことです。
日本に住む日本人を、同じく日本に住む日本人が殺害すれば、それは日本の国法によって裁かれます。
けれど、日本に住む日本人を、主権の異なる外国人が殺害した場合、本来であれば、それを日本の法で裁くことになりますが、無主国であれば、外国人による犯罪は、日本の法では裁けません。
日本に領土主権がないからです。
そういうきわめて不安定な状況下に、実は日本国憲法下の日本は置かれています。
わたしたちは、あたりまえのように、日本は主権国家であって、日本の領土は日本のものと考えていますが、日本国憲法では、実は、その取決めがないのです。
それでも日本が独立国であり、日本には確固とした領土主権が存在するというのなら、わたしたちは実は、結局のところ、日本国憲法以外のところに、その根拠を求めざるを得なくなります。
ひとつには、それは憲法以前にある日本の歴史、伝統、文化です。
成文憲法というもの自体、その国の歴史、伝統、文化に基づくその国のカタチを文章化したものにすぎないものであるわけですから、わたしたちは、日本の歴史、伝統、文化に基づき、日本には領土主権者がいる、と答えざるを得ないのです。
そして日本の歴史、伝統、文化に立脚すれば、日本は天皇のおわす君主国です。
そして君主国であれば、領土主権はその国の君主が保有します。
日本の場合は、日本国憲法の規程に関わりなく、天皇が領土主権者である、ということになります。
そうであるならば、天皇の存在は、日本国憲法にどのように書いてあろうが、憲法以上の存在である、という解釈になります。
でなければ、日本は領土主権のない無主国だということになってしまうからです。
この場合天皇の地位は、憲法にどのように書いてあろうが、実質的な国家元首であるということになります。
そして多くの日本人の理解も、そういう理解になっていようかと思います。
これを否定し、天皇の存在は日本国憲法に基づく象徴でしかないとするならば、その瞬間、日本は領土主権のない、無主国になってしまうわけです。
日本は、日本人のものであり、日本は主権国家であるというのなら、天皇の地位は、憲法に優先するものであると規定せざるをえなくなるのです。
もうひとつの考え方は、明治憲法が戦後も生きているという考え方もあります。
いまの日本国憲法上も、またその他の法令上も、明治憲法が廃止もしくは執行停止になったとは、どこにも書いてありません。
ということは、日本国憲法は、明治憲法という基礎の上に建てられた建物のようなものだという解釈になり、そうなれば、明治憲法の第一条によって「日本国は万世一系の天皇これを統治す」ですから、日本の領土主権者は、天皇という答えになります。
いずれにせよ、実は現行憲法のもとでは、日本の領土主権が誰であるのかについて、「何も定めがない」ということなのです。
これは異常な状況です。
わたしたちは、一日も早く、現行憲法の執行を停止し、何らかの改訂、もしくは日本の国情に合致した、日本の独立と領土主権を明確にした新憲法を樹立しなければならないのです。
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-2198.html
◆「國民主権論」はわが國の國體と合致しない
『現行領憲法』の三原則の一つである「國民主権論」は、権力國家ではないわが國の國體と合致しない。「國民主権」とは、國家権力が君主にあるか國民にあるかという君民対立思想から生まれた言葉である。天皇は日本國の祭祀主であらせられ、國民と対立し國民を権力や武力で支配する権力者ではあらせられない。したがって、日本國の憲法においては「主権」という言葉を使うべきではない。
「國民主権論」は、西洋の「市民革命」より生まれた君主と國民の対立闘争概念に基づく思想である。君主と人民とが「國家意思を最終的に決定する権限」を奪い合った歴史は全くない「君民一体の信仰共同体」たるわが國の國柄と絶対相容れない國體破壊につながる思想である。
西洋法思想・國家思想である「主權」なる「概念」を、わざわざ成文法として日本國の憲法に規定すること自體、大きな誤りであり國體を隠蔽し破壊につながる。
我が國は天皇を祭祀主と仰ぐ信仰共同体である。西洋國家論で言うところの契約國家・権力國家ではない。我が國は君民一体の國柄である。「國家の意思を最終的に決定する権力」という意味での「主権」なる概念と言葉は、天皇中心の信仰共同体國家日本には全くそぐわない。天皇を中心とした信仰共同體である日本國は、権力支配組織ではない。だからわが國には西洋的主権論はあてはまらない。
『現行占領憲法』の「國民主権主義」は、「戦前の我が國は天皇主権の國であり、天皇制権力のもとに軍國主義國家となり國民の権利は奪われ戦争に駆り立てられた」という思想に基づくものである。しかしこれは全く誤れる思想である。我が國の歴史には、天皇が主権=國家の最高権力を独占的に掌握し独裁専制政治を行っていたなどということは全くない。『大日本帝國憲法』にも、「天皇に主権がある」とは全く書かれていない。『現行占領憲法』は、万邦無比の日本國體を隠蔽しているどころか、國體破壊の元凶である。『現行占領憲法』には全く正統性がない。
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◆世界中で一番美しい心をもっていた日本人
世界中で一番美しい心をもっていた日本人。世界一の安寧秩序が保たれ、法治国家として錠ひとつかけないで外出できた国が、いまつるべ落としの秋の日のように沈みかけている。
ペリーの来航以来、明治維新がおこりアジアの属国を目指した欧米諸国より不平等条約を結ばされた日本は我慢に我慢を続けてきた。
そうした中で、多くの外国人が日本の文化や女性の心の美しさに感嘆し書物にしたため、あるいは詩に歌って真心こもる日本人を敬愛し、妻に迎える人も数多くいた。
日本人の強い同情心は、最も近い国、韓国の昔の賢い人達にはよく理解されている。また、アメリカ、イギリス、オランダ、ドイツの各国も明治維新から日本人の良さを知って、また、富国強兵の国策も進み不平等条約を解消し対等な立場として見直され日英同盟までに発展していった。
日清戦争がなぜ起きたか?日露戦争は何が原因で起きたのか?戦う必要がなかった日華事変から始まった八年戦争をなぜ続けさせられたのか?その本髄を知らない人、また忘れ去った人達が今日あまりにも多すぎることを残念に思う。
敗戦後の日本は表面的には民主主義であり自由社会であったが教育行政は戦勝国の狙いで表面的にはアメリカ型、中身はソ連型にさせられたと考えられる。日本の家族制度は崩壊し学校教育は破状の憂き目にあい、まったくその姿が変わってしまった。
かつては子供達の心に人道である道徳心を育むことが教育の基本であった。しかし敗戦後はこうした最も大切な道徳教育が軽視されてきたことは大変残念なことである。
いつしか、日本の子供達の学力は驚くほど低下し、そして心の乱れに悩まされることになってしまった。
敗戦の影響はそれだけではない。日本の子供達に教える歴史が戦勝国の都合の良いように覆され、真実でない記述が教科書に盛り込まれることになった。心ある教師達は涙を流して教育現場を去り、希望をなくし退職、或いは自殺さえした先生もいるという。
米国とソ連の50年間の冷戦の狭間の中で犠牲になってきたのは、日本であり、日本の教育界と言える。戦争は日本人のかつての美しい心を変えて獣心を深めさせてしまった。
いわゆる団塊の世代で生まれた子供まではまだ良かったが、その子供が親になった今、道徳教育の根本を子供に教え導くことができる親は少なく、学校でも社会でも教えず、結局わがまま放題に育った子供がなんと多いことだろう。
その上、学校では幼稚園、保育園、小学校から「自主性の尊重」とばかり自分勝手に行動することが教育の基本となって60年が過ぎた。そして、当然の結果として人間足らざる人々が多く現れてしまい、犯罪の若年化、身内犯罪の増加に悩まされている。
一方、中国では、反日デモが主たる都市八箇所で学生を中心に数万人規模で起きている。日本の教育が子供に甘いのに比べて、中国は逆に子供の教育に力を入れて反日運動を起こすまでに洗脳されてきた。
人類は「万物の霊長」として今後も地球上で共に手を取り合って生きて行くことが大切である。そのためには過去の真実を見極め、二度と同じ過ちを繰り返さないように心しなければならない
また日本人としての誇りをもう一度取り戻し、世界恒久平和を実現するのは、これからの日本の若者達の肩にかかっていることを自覚してほしい。合掌
坂爪 捷兵氏 FBよりシェア
◆日本国憲法の怪!
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、・・・現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
意味不明!
誰も理解できない!
主権在民として、私の基本的人権は誰から信託されたのでしょうか?
固有なものとして、与えられたものであり、信託されたものではない。
英語の翻訳の間違いと思われる。
正しい日本語の日本国憲法に、早く憲法改正いたしましょう!
by村山 和夫氏
今年は日本国内だけの騒ぎになったが、憲法9条をノーベル賞の平和賞に推薦するという運動で盛り上がった。在日を始め半島や支那大陸の人達までが憲法9条を守れというのだ。
9条は現日本国憲法の条項である。憲法を守れと言いながら、憲法全体を守れと言う事とはどうやら違うらしい。というよりも、恐らく日本国憲法にどういった内容が書かれているかも分からないのだろう。
批判の前提自体が異常と言うべきである。自分の国を守るのは憲法以前の当然の権利。これは国際的に認められている権利である。だが、日本はその権利を行使するのに、行使を否定するような世界でも異常な条項を押しつけられている。これは日本が設けたのではなく、占領軍に強制的に設定されたものである。それが憲法の付帯条項9条である。敗戦国は、戦勝国に逆らうなという強制であり屈辱である。独立国である日本国が、それを取り払うのに、誰に、どの国に批判されなければならないのか。独立した国である日本は、世界中の独立国と同じになると言うことだ。
たとえば集団的自衛権の行使をめぐる解釈変更もそうである。変更されると徴兵制になる。国民が否応なく戦場に駆り出されるようになるというのだ。ところが現憲法18条には徴兵制が禁じられている。読めないのか解釈出来ないのか知れないが、日本人なら読めばわかる。
日本国憲法 第18条第3章
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。
以下、いくつか列挙してみよう。
◆【なぜ外国人参政権案は理不尽なのか】
「外国人参政権に反対する会」の代表の村田春樹さんの演説(要旨)
・日本国憲法一五条には「選挙権を有するのは日本国民である」とハッキリ書いてある。外国人に選挙権をよこせという裁判で、最高裁は平成七年二月二十八日に明快に否定している。さらに京都と福井でも在日韓国人が裁判を起こして、二回とも最高裁に棄却されている。つまり通算して外国人参政権は三回、最高裁判所で棄却されているんですよ。
・いいですか皆さん、民団は韓国に行って、「韓国に住む永住権を持つ外国人に選挙権を与えて下さい」というお願いをしたんですよ。すると韓国の国会は「ふざけんな、憲法第一条にも書いてあるとおり、選挙権は大韓民国国民がもつ神聖な権利である」として全員一致で否決されたんですよ。
・ところが民団は「ちょっと待ってくれ、韓国にいる日本人に選挙権が与えられると、日本列島にいる韓国人が選挙権を持つことに大きな前進になるんだ。この法案さえ通れば日本は韓国の、ソウルの思い通りになりますよ」とハッキリ国会の委員会で答弁しているんですよ、皆さん。
・そしてその次の本会議では全員一致でこの法案は可決されたんですよ。どういう事がわかりますか。明らかに日本を外国の、韓国の勢力下に置こうとしているか、その意図がミエミエなんですよ皆さん。
・話は変わりますけど、北方領土も尖閣も竹島も明白な国家主権の侵害ですよね、皆さん。外国の工作員が国内に入ってきて日本人の女・子どもを拉致していく、重大な国家主権の侵害ですよね。ところが皆さんね、いま拉致の集会に行って下さいよ、閑古鳥が鳴いてますよ。北方領土の集会でも閑古鳥が鳴いてます。日本人は国家主権を侵害されて平気なんですよ。
・そしてさらに皆さん、領土も拉致も向こうから仕掛けてきたことでしょう。今度は自分たちから、自分たちの国家主権を侵害して下さいといっているんですよ。それが外国人参政権ですよ、そうじゃないですか?
・人類三千年、四千年の歴史の中で、「自分の国の国家主家を(外国に)与えましょう」そう言う政治家がいる国がありますか、皆さん。ありませんよ!人類史上はじめて日本の政治家は我が国の国家主権を他の国に渡そうとしているんですよ、まさに「売国奴」とはこのことじゃないですか!
・皆さんね、断固として外国人参政権を阻止しましょうよ。こんな事を認めたらね、世界中の笑いものになりますよ。人類の何万年の歴史の中の笑いものになります。かって日本という国があって、日本人は自ら他の国に主権を譲り渡して滅んでいった、極めて奇特な民族だ、と歴史に残りますよ!。是非、皆さんね、この外国人参政権を阻止していこうじゃありませんか。よろしくお願いします。
日本国憲法 (全文)
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
◆「国家緊急権」 (ねずさんの ひとりごと)
日本国憲法第65条によって、日本国の行政府である内閣が「国家緊急権」を行使できる。
「国家緊急権」というのは、法律や命令で規定するものではありません。
国家が、法律以前に本来的に持っている、憲法などの枠組みを超えた権原です。
そしてこれを行使できるのが、日本でいえば、行政府の長である内閣総理大臣です。
簡単にいえば、正当防衛権みたいなものです。
たとえば、日本の自衛隊の飛行機や船舶が、支那やロシアの領土領海に勝手に侵入すれば、拿捕され、あるいは無警告で撃墜されたとしても、文句はいえません。
拳銃を手にして、他人の家に勝手に侵入したら、たとえどのような言い訳をしようと、その家の人に、殺されても文句は言えないのと同じことです。
これは支那やロシアに、迎撃のための法律や憲法があるかないか以前の問題です。
国民の生命の安全がおびやかされた。
その一事をもって、国は、武力の行使が可能となります。
それが「国家緊急権」です。
外国が日本に対してできるということは、あたりまえのことだけれど、日本も外国に対してこの権利を行使できます。
外国の軍船や軍用機が、許可なく日本の領土領海を侵犯し、あるいは竹島のように、勝手に占有したならば、これを実力をもって排除するために、日本の内閣総理大臣は、自衛隊法や、憲法九条等とはいっさい関わりなく「国家緊急権」の行使として、それら武装勢力を実力をもって排除することができます。
憲法があるから国家があるのではないのです。
国家があるから憲法がある。
ですから「国家緊急権」の行使は、憲法以前の権原なのです。
このことは、国内統治においても、同じことがいえます。
たとえばオウム事件のような破壊活動組織が、第◯サティアンのような施設を造り、国家転覆と大量殺人を企図して毒ガス製造をはじめたとなれば、日本国政府は、法律や憲法の規程によらずに、これら施設を破壊し、関係者一同を逮捕し、あるいは抵抗すればこれを射殺する権原を有します。
あるいは福島原発の爆発事故に際して、この事故現場の保護保全や調査の最中に施設に侵入し、破壊工作を行うものがいれば、法があろうがなかろうが、日本国政府は、国民の安全のためにこれを実力をもって排除し、抵抗すれば射殺する権原を有します。
あるいは、昨今、在日韓国人が「日本人を皆殺しにしたいと思った」と述べて、通り魔殺人を行う事件がありましたが、当該国家および在日当該国団体が、我が国に対して露骨な敵対行動をとり、殺人も辞さずという不穏な行動にある場合には、かつて米国が大東亜戦争開戦当時に、米国内の日本人を全員収容所送りにしたように、日本国政府も、国内にいる全在日韓国人および韓国人を、全員逮捕して専用の収容所に収容する権原を有します。
これが「国家緊急権」です。
そしてこの「国家緊急権」は、戦後の日本において、実際に行使された事例が3つあります。
昭和23年の「阪神教育事件」、昭和50年の赤軍による「クアラルンプール事件」、昭和52年のダッカ「日航機ハイジャック事件」です。
★「阪神教育事件」というのは、昭和23年4月14日から26日にかけて、大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による大規模テロ騒乱事件です。
この事件が起きたときは既に日本国憲法が発布施行されていました。
つまり日本は、日本国憲法下にあったわけですが、GHQは、日本国憲法を無視して「非常事態宣言」を布告し、米軍を出動させて銃撃戦を行い、騒乱を起こした在日朝鮮人、共産党員、あわせて約7500人を逮捕しました。
この事件で、在日朝鮮人および共産党員2名が射殺されています。また20名が負傷し、一方米軍側はこれを上回る31名の死傷者を出しています。
暴動鎮圧のために同年4月24日、GHQの兵庫県軍政部は「非常事態宣言」を発令し、県内の全警察官を米軍憲兵司令官の指揮下におきました。また兵庫県知事が監禁され、無理矢理書かされた各種処分撤回の誓約も、強制破棄されています。
つまり、日本国憲法がありながら、国家の非常事態に際して、憲法の規程を無視して、いわばあたまごなしの行政権を行使しているわけです。
★昭和50年の「クアラルンプール事件」は、日本赤軍が、マレーシアの首都クアラルンプールにある米国とスエーデン大使館を武力を用いて不法占拠し、大使らを人質に取ったうえ、日本国政府に日本国内で逮捕されている新左翼活動家の釈放を要求したという事件です。
日本政府(首相:三木武夫氏)は要求に応じて国家緊急権に基づく「超法規的措置」として日本赤軍への参加を拒否した2人を除く5人を釈放しました。
ここでは釈放された5人は、通常の法的手続きをまったく無視して釈放となっています。
つまり、内閣総理大臣による、国家緊急権の行使です。
★昭和57年のダッカ日航機ハイジャック事件は、インドのボンベイ国際空港を離陸した日本航空機を、日本赤軍がハイジャックし、これをバングラデシュのダッカ国際空港に強制着陸させたうえで、日本国内で逮捕されていた6人の赤軍メンバーの釈放を要求したという事件です。
この事件でも、当時の福田赳夫首相は、やはり国家緊急権に基づく「超法規的措置」として、要求された犯人の釈放に応じただけでなく、600万ドル(いまのお金に換算すると30億円くらい)の身代金を支払いました。
要するに、日本国憲法で想定しない国家の非常事態に際して、日本国政府の行政府の長は、過去三度、国家緊急権を発動しているわけです。
憲法第65条に規程する「行政権は、内閣に属する」という条文の拡大解釈が現実に3度すでに実行されているという事実があるのです。それが4度目は駄目だとは言えないということです。
http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1927.html
◆八木秀次先生の中高生のための国民の憲法講座より
「国防」意識欠如で起きる問題
近代の国家は「国民国家」という性格を持ち、「国民」全員が国防の任を負うこと、そのため各国の憲法には「国防の義務」の規定があるが、日本国憲法にはなく、近代国家の憲法としては異例である。
明文規定なくとも
ただ、我が国も近代国民国家であることには違いなく、憲法に明文上の規定はなくとも日本国民には「国防の義務」があると考えるべきである。
「国民」が国防の義務を負うことは個々の国民の好むと好まざるとに関わらないことだ。例えば、我が国には歴史的経緯から数多くの韓国籍の人が住んでいる。在日韓国人だ。
彼らの多くは日本で生まれ育ち、交友関係や生活の基盤も日本にあり、韓国への帰属意識は薄く、韓国語はできず、日本語を母語としている。文化的には日本人と変わらず、国籍だけが韓国にあるという存在だ。
そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼らの団体もそれを強く求めている。
しかし、在日韓国人の国籍は韓国にある。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在である。韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからだ。
韓国は徴兵制を採用してもいる。現在のところ、韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、在日韓国人を除外しているが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となる。要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのである。
これは韓国籍の人に限らない。中国籍など他の外国人も同様だ。ある国に国籍を有するということは、その国の「国防の義務」を負う存在ということであり、その国の「潜在的兵士」という性格を持つということなのである。
外国人参政権は論理破綻
その「潜在的兵士」である外国籍の人に、我が国の国家意思の形成に参画する権利(参政権)を賦与(ふよ)することは論理的に成り立たないことだ。地方参政権ならいいではないかという意見もあるが、地方自治は国家行政の一部を担ったもので、その意思形成にやはり外国の「潜在的兵士」を参画させることは主権国家として論理的にできないことである。
これは外国人を排除する「排外主義」とは無関係だ。民族差別でもない。近代の「国民国家」の性質として、それぞれの国の国民が「国防の義務」を負う存在であることから来る当然の帰結である。
もちろん、日本国籍を取得すれば、出身民族に関係なく、地方のみならず国政の参政権も得られる。現に日本国籍取得後に国会議員や国務大臣になった人もいる。
外国人参政権という主張が生じるのも憲法に「国防の義務」の規定がなく、国民に自覚がないためといえるであろう。
【プロフィル】八木秀次氏
やぎ・ひでつぐ 高崎経済大学教授。早稲田大学法学部卒、同大学院政治学研究科博士課程中退。専門は憲法学、思想史。政府の教育再生実行会議委員、フジテレビ番組審議委員、日本教育再生機構理事長。著書は『国民の思想』(産経新聞社)、『憲法改正がなぜ必要か』(PHPパブリッシング)など多数。51歳。
八木秀次先生の中高生のための国民の憲法講座より
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140118/edc14011809020003-n1.htm
◆【占領憲法の無効理由】
1 改正限界超越による無効
2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
3 軍事占領下における典憲改正の無効
4 帝国憲法第75条違反
5 典憲の改正義務の不存在
6 法的連続性の保障声明違反
7 根本規範堅持の宣明
8 改正発議大権の侵害(帝国憲法第73条違反)
9 詔勅違反
10 改正条項の不明確性
11 典憲としての妥当性及び実効性の不存在
12 政治的意志形成の瑕疵
13 帝国議会審議手続の重大な瑕疵
【占領典範の無効理由】
1 改正限界超越による無効
2 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
3 軍事占領下における典憲改正の無効
4 帝国憲法第75条違反
5 典憲の改正義務の不存在
6 法的連続性の保障声明違反
7 根本規範堅持の宣明
8 改正発議大権の侵害(帝国憲法第73条違反)
9 詔勅違反
10 改正条項の不明確性
11 典憲としての妥当性及び実効性の不存在
12 皇室の自治と自律の干犯
13 法形式の相違
14 規範廃止の無効性
15 成文廃止の無効性
16 廃止禁止規定違反
17 占領典範自体の無効性
18 占領典範自体の矛盾
2014.1.26 産経ニュース west
お説ごもっとも 歴史を正しく学ぼう
年初にも書きましたが、昨年末の安倍晋三首相の靖国神社参拝をみて、中国・韓国が案の定、過敏に反応し、その後も「正しい歴史認識を」の決まり文句を唱え続け、日本の多くのマスコミも中韓の顔色をうかがうかのような腰の引けた報道を繰り返しています。
中韓はともかく、同胞の「歴史認識不足」はため息が出るばかりですが、この際、中韓が要求するよう、全日本人が「正しい歴史」を学び直すべきでしょう。そうすれば、中韓は逆に困ったことになること必至だとここで断言しておきます。
紫式部「源氏物語」に遡る“大和魂”
「日本国民の自尊自重の精神は敗戦によって崩れ退廃に陥りました。多少知識があって、占領下の時勢に鋭敏な一派が、何者かに媚びる気持ちから書いた歴史などを見ると、日本および日本人を侮り嘲る風潮を煽るかに見えます」
これは、今上天皇の皇太子時代の教育に当たられた小泉信三が残した言葉です。そもそも一国民が、正しい自尊自重の心を堅持することは、自国のために他国の侮りを防ぐのみならず、世界の国民と国民、国家と国家の関係を正常で健全なものにする上で、欠くべからざる要件であると思われます。
日本人のルーツは“かん(神)ながらの国”といわれるように、その思想文化の基軸は“清明心・至誠・ふるさと・祖先安寧・国柄”にあり、受容同化力・自然万物との一体化・みそぎ(浄化/転化)・言霊の幸わう国・産霊(むすび)・和魂にあるとされてきました。
ちなみに「大和魂」という言葉の初出は、紫式部の源氏物語、夕霧元服のシーンでの光源氏の言葉です。当時の官吏養成所における和学と漢学の対比融合こそ、日本人本来の智恵や分別・感性を身につけるために深く学問する風習が庶民レベルまで広がっており、世界的にも最古とされる国民教育の原点ともいわれています。
それは、自然崇拝に根ざす表現の大和言葉を多く残したとされる縄文人にいきつく、曖昧で繊細な表現力や石器・土器に残る芸術性・現実の中に情緒の崇高さを意味づけるといった通奏低音で、日本人の意識下に流れていたはずなのですが、戦後これを捨て去ったのです。
「同じて和せず」の屈辱に陥っている
多くの日本人は、アメリカ文化風俗にかぶれ、日本人固有のDNAを忘れておきながら、片方ではアメリカがわずか230年と歴史の浅い国といっては軽蔑するなど、支離滅裂さを振りまいております。戦後日教組の偏向教育による自虐精神に貶められ、ある意味で僅か60年と言う世界で最も歴史の浅い、それも軌道を損なった根無し草のような国民性を露呈してしまう羽目におちいってしまったようです。魂を失った民は、抜け殻に過ぎず、国を衰亡させる危険性が大なのです。
聖徳太子の「和を以って貴しと為す」ではありませんが、「和して同ぜず」とは正しい主張を交わし、協調することですが、現下の日本政府の外交や多くの日本人の社交は、やってはならない「同じて和せず」という、屈辱と妥協に陥っていると考えます。今こそ、縄文2万年、有史(国史)2千年という世界最古の国柄と世界に誇りうる独自の歴史・文化を、我らが底力とし、「和の民」としての「大和魂」を取り戻すべきではないでしょうか。歴史は、一国一国民の魂であり、人も国も、自尊自重の精神を失っては、グローバル世界を生き延びられないと自覚すべきなのです。
“独立記念日”の情けない誤解
誤った戦後史は、一部の書籍・雑誌の指摘に応えて歴史を正すこともなく、NHKも大半の大手マスコミも、おおよそ“相手あっての終戦”とは関係もない8月15日を終戦記念日としています。ひどいケースでは、占領軍の去った日=本来は主権回復を記念すべき日を“独立記念日”と呼んでみたりする歴史の歪曲が垂れ流されています。以下に史実を挙げておきます。
昭和20年8月14日(ポツダム宣言受諾=終戦記念日)同8月16日=全軍に戦闘中止命令下る(=停戦記念日)同9月2日(降伏文書調印=敗戦記念日)、そして26年9月8日(サンフランシスコ講和条約調印=事実上の終戦記念日)、27年4月28日(講和条約の発効=20年8月28日に始まったGHQ占領が完了した日=主権回復記念日)-となります。
歴史上、日本国は建国以来、他国の植民地となったり、統廃合とか併合されたことはなく、上記7年間の占領下、主権を失っていただけですから、この日を“独立記念日”などと呼称するのは誤りで、やはり主権回復が妥当な用語ではないかと考えます。
ちなみに、建国記念日の2月11日も昔は紀元節と呼び、初代天皇の即位を祝う日だったのですが、正しい歴史教育を受けなかった若者などが、この日を独立記念日などと口にするのを耳にすると、大いなる誤解を説くまでもなく、情けなくなります。
北方領土、竹島、尖閣諸島…とんでもない言いがかり
こうした史実に鑑みても、日ソ中立条約を破棄した上、昭和20年(1945年)9月2日(日本が降伏した日)を過ぎてからのロシア(当時のソ連)による北方領土不法占拠は、明らかな国際法違反行為であると言わねばなりません。戦後占領下にあったわが国のドサクサに紛れて、李承晩・韓国大統領が勝手に線引きして自領内へ取り込んだ竹島(昔、後鳥羽天皇が流された隠岐諸島の一つで、歴史上・国際法上も明治期に島根県領土とされた)もしかり。
そして、元は薩摩藩に属し、維新後、沖縄県石垣市所属の尖閣諸島。ここには、わが国の漁民が生活した痕跡まであるのに、1970年代初め、大陸棚に油田の存在が発見されてから急に中国が領有権の主張と不法上陸を始めたのでした。これらの事例は、とんでもない言いがかりや無法行為で、史実を内外に訴え、強気折衝を欠く政治行政やマスコミの勉強不足を疑わざるを得ません。
高杉晋作の胆力
幕末の志士には、日本の危機を救う歴史観と気概がありました。長州が英米仏蘭との下関戦争に敗れたとき、講和条件で彦島の租借を要求されたのに対し、高杉晋作は「日本国土は神から授かったもので明け渡しは断じて不可なり」と日本書紀の建国神話まで持ち出して論陣を張り、租借を阻止した史実もあります。外交折衝で強気を通すには、歴史を語れる教養力と胆力が欠かせないといえそうです。
この際求められるのは、より厳密な戦略的外交を展開するため、国内法と国際諸法規(領土・領海法、排他的経済水域、海洋法、国連諸条例、国際司法裁判条例など)をつぶさに照合し、必要な国内法を早急に改正・強化することです。併せて、大半の歴史教科書と日教組教育の瑕疵を徹底的に排除することも急務です。
万死に値する政治家たち
歴史認識で極めて根源的かつ重要なポイントを一点述べておきます。先に記したサンフランシスコ講和条約の締結(と発効)11条に「東京裁判の諸判決は受諾し執行するが、連合国側諸国とその後交渉し、この諸判決を変えても良い」と明記されていたことを十全に理解した政管界人が少なかったという戦後日本の不幸です。
現実的には、日韓、日中、日ソ間の国交回復諸条約を通じて、賠償金を含むすべての請求権の相互廃棄を決め、すでに解決済みの状態になっていました。にもかかわらず、今も蒸し返させられることになったのは、自民党末期政権と一部官僚、民主党政府が不用意な発言・談話・無用な謝罪などを繰り返したからなのです。
鈴木善幸首相時代の宮沢喜一官房長官、外務省の小和田条約局長、日本新党細川護煕首相、社会党の村山富市首相、菅直人・鳩山由紀夫の民主党両首相などの致命的な外交発言は国益を損ねた大失策であり、万死に値するというほかありません。その他、宮沢内閣の河野洋平官房長官による慰安婦関連談話でも重大な歴史認識ミスを惹起したことが、今にも続く不毛な議論の火種となりました。
今こそ憲法改正の時期
こうした戦後日本の諸悪の根源を問うならば、どうしても避けて通れないのが憲法改正です。敗戦後、占領支配された中で一方的に押し付けられた憲法に、果たしてどれだけの正当性があるのか。すでに多くの心ある有識者はもちろんのこと、当の米国でさえも、多くの外交官や有力政治家が改正を勧告しているのが現実なのです。
前文や9条を始め、浮薄な平和信仰のセンチメントを廃棄し、手かせ足かせを外して、現代人間社会の公理を体現し、日本人と日本国家の自尊自重を織り込んだ真の自主憲法を創作すべきときがきたと信じます。安倍政権がそれをやり遂げてくれるであろうことを期待しつつ、この稿を終えます。
(上田和男)
上田和男(こうだ・かずお)
昭和14(1939)年、兵庫県淡路島生まれ。37年、慶応大経済学部卒業後、住友金属工業(鋼管部門)に入社。米シラキュース経営大学院(MBA)に留学後、45年に大手電子部品メーカー、TDKに転職。米国支社総支配人としてカセット世界一達成に貢献し、57年、同社の米ウォールストリート上場を支援した。その後、ジョンソン常務などを経て、平成8年(1996)カナダへ亘り、住宅製造販売会社の社長を勤め、25年7月に引退、帰国。現在、コンサルティング会社、EKKの特別顧問。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/140126/wec14012607010001-n1.htm