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固定資産税の三年一度の評価替え、家屋調査表を請求しよう

2015-02-21 21:14:55 | 地方自治
固定資産税の課税徴収の検証                   27.02.21
固定資産税は1月1日の資産の所有者に3月31日までに土地・家屋の評価格が登録されて、4月初旬に納税通知書が送付されてくる。平成27年度は三年ごとの基準年度=三年間の納税額を変更しない年である。
普通、納税義務者は、評価証明の総額は知ることができても、納税額のその計算根拠を知らないで納税する人が多い。地方税法(第408条)は毎年現地調査を義務づけているが新築時の一回のみの家屋評価が現在まで続いてることが多い。この現地調査一人で来ることが多い、固定資産評価補助員の調査家屋調査項目に誤り、計算ミスがあっても、地方税の賦課徴収は誤りがないという前提であるからこの問題誤りを指摘するのは容易ではない。
納税義務者本人ならば第一回の調査で作成された「家屋調査表」(戸建ては年代により手書きと電子入力表がある)を請求できる。これを家屋建築時の建設業者の見積もりと調査事項の照合ができる。特に鉄骨造、木造と車庫コンクリート造、オール電化造等は家屋調査表の項目に誤りが多い、建設会社、建築士等専門家の相談することがポイントである。
この固定資産税の役所との交渉は、弁護士、税理士、司法書士の専門家でも納税者の意向通りには進まない。オール電化住宅、高齢者住宅の建設業者が共同戦線を張らなければ解決しない大きなテーマである。地方税法に関連する法令則は多岐にわたる。役人の守秘義務に言い負かされる。