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横浜市長は固定資産税の法律違反を議長にいかなる答弁をするか

2016-08-17 10:47:18 | 国政、議会と政治、産業構造論
横浜市長林文子に対して横浜市議会(議長)に対して6月6日に議会陳情を行った
6月定例会閉会後だったので9月の議会に諮られることになった。陳情は議長と市長の応酬で、議案にはならず、市長よりの解答は、議員会館にて閲覧することになる。
これは、二度にわたり横浜地方裁判所に訴状したものであるが裁判所に受付氏は弁護士の指導を受けるように訴人に勧告した。受付氏も裁判所も地方税法については
解釈に習熟しているものが少ない。家屋の固定資産税を賦課徴収する役所の手順が高等・地方裁判所の憲法違反を導くという請求の趣旨を拒絶する。
なぜなら、横浜地方裁判所が一度出した判決を、原告により判決が間違っていると立証されているから、横浜地方裁判所としては受付け裁判の審議したくないのが本音である。横浜地方裁判所は、憲法違反が地方税法より起因するとの判決は出せない。
さて、この次の陳情を受けた横浜市長 林文子は、
件名  固定資産課税の更正遅延と差押金の返還及び実地調査の再確認を請求
第1 陳情の趣旨 
(1) 横浜市は固定資産税の賦課徴収に行政側の法令則違反、不作為の遅延行為等を棚上げしかつ無視して納税者の財産を差し押さえしますか

その次の項目等、固定資産税の賦課徴収権者として、議会議長にどのような答弁書を提出するのか。
市会議員はこの答弁書を読んだ後、いかなる議員活動をするのか
先に横浜市議会の財務委員には28年三月に警告書を送付してあるが、この回答は一人もない。陳情者は五年間の固定資産税の横浜市役所との闘争をこのまま放置する分けがない。地方公共団体の審議決議は裁判に提訴できないのは承知している。即ち、市会議員として、固定資産税の税収の経過を行政当局に如何に調査を掛けたか裁判によって追及することになると警告しておく。
                               以上