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第10回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会~今後の処理促進策(案)~

2013年11月05日 20時20分44秒 |  PCB/DXN類など

☆環境省「第10回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」配付資料2-1に台数、トン数を書き込んだ~



当初の平成26年度末終了予定が全事業所で10年前後の延長となる
処理完了の予定時期
北九州事業:高圧トランス・コンデンサ等 平成33年度末まで
        安定器等・汚染物 平成35年度末まで
大阪事業所:平成36年度末まで
豊田事業所:平成37年度末まで
東京事業所:平成37年度末まで
北海道事業所:平成37年度末まで


■第10回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会
1. 日時 平成25年11月5日(火)15:00~
2. 場所 JA共済ビル カンファレンスホール
3. 議題
   ○ 今後のPCB廃棄物の処理促進策(案)について

4.配布資料(追記2013/11/14)
議事次第 [PDF 95KB]
委員等名簿 [PDF 126KB]
PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」報告書(平成24年8月)の概要 [PDF 179KB]
資料1 報告書公表後のこれまでの取組・検討の状況 [PDF 216KB]
(主に高圧トランス・コンデンサ等、安定器等・汚染物関係)
資料1 参考資料 [PDF 133KB]
資料2-1 今後の処理推進策(案)の全体像 [PDF 133KB]
資料2-2 今後の処理推進策(案)<個別事例> [PDF 801KB]
資料3 報告書公表後の取組及び今後の対策について [PDF 125KB]
(微量PCB汚染廃電気機器等、適切な保管等)
資料3 別添資料 [PDF 8,633KB]



傍聴しました~
なにしろ、国の、PCB廃棄物の無害化処理計画、
JESCO5箇所の処理施設、豊田事業所と、大阪事業所は、最初っから安定器等汚染物の処理体制はできていなかった。(東京事業に関しては、安定器等汚染物の処理も可能な施設ということであったが、いろんな不具合で中断し、結果的に、東京事業所では安定器等汚染物の処理はしないこととなった。)そして、豊田、大阪、東京に関しては、その後、何ら具体的な対策も見えてこなかった。10数年以上も放置して、それを今頃になって、やっと表面化させるのだから、なにかあまりにも無責任である。

結局は、北九州事業所と北海道事業所にプラズマ溶融処理施設を造ったので、その2施設で、全国のすべての処理をすればいいと、新たな対策に手をつけず、放置していたとおもわざるを得ない。それならそれと、もっとはやめに何らかの対応ができなかったのか、、、

JESCOの操業は、当初は平成26年度までには終了する予定であった。10年間の暫定事業ということでどこの地元も引き受けているはず。トランス・コンデンサの処理にしろ、処理計画量に応じた施設規模の整備をおこなったはず。処理期限の延長は、想定外のいろんな理由があったとはいえ、 11月5日開催のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の中で、環境省は、「前人未踏の化学処理にチャレンジして、、、それらを克服してきた、、、」といっていたが、要するに、結果として、やってみなければなにもわからなかった、そもそもの見通し、想定が、甘かったと言うことに尽きるのである。(特に、東京事業の水熱酸化分解は、実用事例のない、実証プラントからのぶっつけ本番だったのだから~)
資料はすぐに公開されるだろうから、とりあえず~

とはいえ、なんだかんだと言っても、結局は、国を挙げてのPCB廃棄物処理事業、
法改正後の処理期限までにやらざるを得ない、ましてや、条約期限は守るべき国策である。
それにしてもいつもおもうのはこの期に及んでも、処理期限の10年延長といういい方はしない。例えば、東京事業の場合は、大型トランス(5トン超)の処理は、新たな対策を講じないと平成49年度まで期限がかかる。そして、今後の処理促進策を行うことで平成37年度までに終了させるので、12年の期間短縮だといういい方をする。小手先の目くらましというか、上から目線の理不尽さというか、聞いていて不愉快極まりないのである。何をどう言葉で言いつくろっても、当初の計画よりも10年以上も期限が延長することにはかわりない。


東京事業、
昨年8月の第9回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について(案)」では、設備の大改造を行って処理能力を増強し、平成35年度までという試案であった。今回の案では、大改造は行わず、車載トランスの受入台数は少なくなった分、北海道の大型トランス受入、そしてコンデンサを北九州で受け入れてもらう等、、若干の変更あれど、、果たしてその試算の精度はどの程度なのかは疑問である。使用中の機器、未登録の機器、さまざまな予備率を見込んでの平成37年度ということなんだろうが~ まだまだ何が起きるかわからない。

毎年発表される「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出の全国集計結果」でも、保管事業所(保管量)、使用事業所(使用量)の年度推移をみてみても、使用から保管、保管から処理と読み取れるほどの変化は見受けられない。生産量から逆算して、届出をしていない事業者がどれほど存在するのか、、、膨大な不明量は、すべて、すでに不法に廃棄されたと読み取るのか、、、処理期限の法改正をしたときに、使用事業者への使用制限をなぜかけなかったのかわからないが、処理期限間近になってごたつくのだろうな~
エリアを越えての処理検討も、収集運搬の費用は保管事業者が負担するのかなども、まだまだわからないことがいろいろある。
※エリアを越えても、収集・運搬の費用は、保管事業者の負担というのは、同様のようだ。個人事業者や、中小の保管事業者に負担が増えないような調整はするようだ。例えば、大企業の大量保管事業者に、少しでも早期に処理するためにエリア外施設で処理をお願いするなど-環境省「(臨時)東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会」にて答弁(追記 2013/12/02)


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