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鳥取市の放射性廃棄物(ウランやトリウム) 解決策の早期提示を知事要望

2017年07月13日 12時17分01秒 | 放射性廃棄物など

放射性物質含む廃棄物
いろんな通知が出ているのだ~

「放射性物質を含んだ家庭ごみの扱い」
なんでもかんでも自治体で処理可能に緩和すればいいというのもではないだろう
造った人、使った人の責任、拡大生産者責任の徹底を、、

しかし、何に使われていた廃棄物かが不明なのでは困った、

■ 鳥取市の放射性廃棄物 解決策の早期提示を知事要望
日本海新聞 2017年7月13日
    2013年1月に鳥取市の山中で見つかった放射性廃棄物の処理が再び暗礁に乗り上げている。国は今年6月、鳥取県などの求めに応じ、放射性物質を含んだ家庭ごみの扱いについて考え方を示したが、同市の事例は対象外とされた。平井伸治知事は12日、環境省で伊藤忠彦副大臣と面談し、早期に解決策を示すよう求めた。
 廃棄物は同市岩倉と滝山の市道沿いにあり、ウランやトリウムなど天然核種が検出され、毎時22~24マイクロシーベルトの線量が測定された。放射性物質は廃棄物処理法の対象外で一般ごみとして処分できず、現地に仮置きされている。
 これまでに県や市は、同様の問題を抱える自治体と共同で国に法改正を要望。国は6月、家庭用温泉器など少量の放射性物質を含む廃棄物について「通常の廃棄物に準じた扱いをしても差し支えない」と全国の自治体に通知した。
 しかし、鳥取市の場合、何に使われていた廃棄物かが不明なため、国の通知は適用されず、行き場のない状態が続いている。
 面談で平井知事は「4年間ずっと解決できていない。処理方策の道筋を付けてほしい」と要望。伊藤氏は「通常の廃棄物に準じた扱いをしても差し支えない、という考え方が応用できるかどうか検討したい」と述べた。(北尾雄一、岡野耕次)

 

環境省「企画課・循環型社会推進室」資料より抜粋

4.廃棄物の適正処理・3Rの推進に関する全般的事項について

(1)放射性物質が含まれる一般消費財の廃棄時の取扱いについて
  家庭用温泉器など、少量の放射性物質を含む一般消費財について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の適用を受けず、また原子力関係の法令の適用も受けないことから対応に苦慮しているとの要望が自治体から寄せられており、「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(閣議決定)」において、当面の取扱いを、他法令との関係を整理した上で周知することとされたところであり、本文はこれを踏まえて取扱いを示すものである。

①現行法令の整理について
  放射性物質汚染対処特措法で特別の規定が置かれている事故由来放射性物質に汚染された物やクリアランス制度による確認を受けたものを除き、放射性物質及びこれによって汚染された物は廃棄物処理法の適用を受けないこととされている。
  他方、原子炉等規制法では、核原料物質(ウラン鉱、トリウム鉱など)について、放射能濃度が74/g(固体状の場合370/g)を超え、かつ、ウラン量×3+トリウム量が900gを超える場合には、使用の届出が必要とされ、廃棄する場合、放射線障害防止の効果を持った施設に廃棄することなどが求められる。
  また、法規制ではないが、ウラン又はトリウムを含む製品やその原材料を扱う全ての事業者に対して「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)による自主管理の方法を示している。ガイドラインでは、ウラン又はトリウムを含む製品やその原材料を扱う事業者に対し、製造の過程で発生する廃棄物を廃棄する場合について埋立処分を意図して第三者に引き渡す際は、受渡し先の被ばく線量が概ね1m/年を超えないことを確認することとしている。そして、これを超えると推定される場合又は評価できない場合は第三者への引渡しを行わないこととしている。

②放射性物質を含む一般消費財の廃棄時の取扱いについて

  家庭用温泉器などの一般消費財にはウラン又はトリウムが含まれることがあるが、その量は少量であり、原子炉等規制法の規制対象にならず、また、放射性物質及びこれによって汚染された物は廃棄物処理法の適用を受けない。
  もっとも、ガイドラインにおいては、ウラン又はトリウムを含む一般消費財について、1m離れた場所で保管する場合に被ばく線量が1m/年を超えるものは想定しがたく、身体に密着あるいは近傍で利用する場合以外は1m/年を超えて被ばくするおそれはほとんどないとしており、ガイドラインの対象外としている。
  こうしたことを踏まえると、家庭から廃棄される程度のウラン又はトリウムを含む一般消費財を埋立処分した場合において、周辺住民が埋立処分場から受ける被ばく線量は1m/年を超えるおそれはないと考えられ、放射線被ばく等の特別な管理を行わなくても放射性物質による問題は生じないものと考えられる。したがって、廃棄物処理法の対象とはならないものの、当面の間、通常の廃棄物に準じた取扱いをしても差し支えないものと考えられる。
  なお、由来不明の放射性物質を発見した場合は、「管理下にない放射性物質を見つけたら(原子力規制委員会)」に従ってまずは、原子力規制庁に相談されたい。

<参考資料>
管理下にない放射性物質を見つけたら(原子力規制委員会)
https://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/panflet/houshasen.htm1

 

参考

管理下にない放射性物質を見つけたら
~放射性物質が思わぬところから発見されることがあります~


文部科学省科学技術・学術政策局 放射線対策課放射線規制室
文部科学省研究開発局 開発企画課核不拡散・保障措置室
原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力防災課事故対処室

 

 

 

 

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