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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」に対する意見の募集

2014年03月17日 20時59分24秒 | ごみ全般/環境政策
☆環境省「福島県内における特定廃棄物等処理事業のスキーム(案)」より

環境省 平成26年3月17日
■「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 環境省では、「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成26年3月14日(金)~同4月14日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.背景
 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めることとした。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
 添付資料「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案」の概要
(2)意見の募集期間
平成26年3月14日(金)~同4月14日(月)
※郵送の場合は、平成26年4月14日(月)必着
詳細は~


環境省 平成26年3月17日
■「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 平成25年12月に、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む水底土砂について規制対象に追加すること及び、国際バルクケミカルコード(IBC コード)の改正が採択されたことに伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)が改正されました。
 この改正を踏まえた関係省令等の整備及び平成25年12月17日に国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内においても同様の措置とするため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正を検討しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成26年3月17日(月)から平成26年4月15日(火)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

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