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2015年の岐阜市芥見の東部クリーンセンター火災、岐阜市に1億円支払い命令、業者は6億円賠償 高裁判決

2024年05月18日 15時01分31秒 | 中間処理施設等

 岐阜市芥見の東部クリーンセンターで2015年にあった粗大ごみ処理施設棟の火災で、運転を管理していた「荏原環境プラント」に出火の責任があるとして市が同社に約46億円の損害賠償を求めた訴訟と、火災後のごみ処理費用を求めて同社が市に約4億円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。(参考「2015年ごみ施設火災で岐阜市に1億円支払い命令 高裁判決、業者は6億円賠償」)

過失相殺の割合、、、
なぜ、岐阜市も荏原に支払うのかと疑問に思っていたのだが、、、
名古屋高裁は、地裁の荏原7億 4845 万 4265 円支払いから6億579万円支払いに減額

岐阜地方裁判判決時のNHKニュースで「岐阜地方裁判所の鳥居俊一裁判長は「溶接作業の火花などが届く範囲に燃えやすいものがあることを予想できたにもかかわらず、その確認や取り除く作業を十分行わなかった」などとして被告の会社側に重い過失があったと指摘。また、「燃えやすいものがあると認識しながら会社側への情報提供を怠った」などとして市役所の過失も認めた上で、会社側に約7億5000万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。」となっていた~(参考「“岐阜市ごみ処理施設火災” 会社側に賠償命令 岐阜地裁」)


岐阜地方裁判所 2019 年1月 31 日
岐阜市から荏原環境プラントに43 億 62 百万円及びその遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟
その後、岐阜市が損害賠償請求金額を 46 億 92百万円及びその遅延損害金に変更する訴えの変更の申立て

岐阜地方裁判判決 2023 年 5 月 31 日
参考:株式会社 荏原製作所:当社連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ
判決の内容(要旨)
(1) 被告は、原告に対して金7億 4845 万 4265 円及びこれに対する平成 27 年 10 月 23 日か
ら支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
(2) 原告のその余の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は、その5分の1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
(4) この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

荏原環境プラント 名古屋高等裁判所に控訴 2023 年 6 月 12 日

名古屋高裁控訴審判決 2024年5月17日
荏原環境プラントは岐阜市に6億579万円支払う
岐阜市は荏原環境プラントに1億2205万円支払う

 

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