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守秘義務の対象 - 評議の秘密はどういう意味があるのだろう。

2010-06-16 | 裁判員制度
放火未遂裁判員裁判 国民目線の判決文 評議の経過詳述(産経新聞) - goo ニュース

※引用


放火未遂裁判員裁判 国民目線の判決文 評議の経過詳述

 国民目線の反映が目的の裁判員裁判の判決文に変化が出始めた。15日に東京地裁(鬼沢友直裁判長)で開かれた放火事件の裁判員裁判の判決は、裁判員の少数意見にも言及した。従来の刑事裁判やこれまでの裁判員裁判の判決に比べ、結論に至る経緯が詳しくなっており、参加した裁判員は「裁判員の目線を判決に取り入れてもらった」と評価した。ただ、評議の経過をどこまで明らかにできるかは、議論になりそうだ。

 現住建造物放火未遂罪などに問われた無職、関口愛被告(27)の裁判員裁判では懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)が言い渡された。

 判決は、薬物依存の兆候がある被告について「執行猶予として薬物更生施設で被告が生活を営めるかは疑問」として実刑を求める意見があったことを明らかにするなど、執行猶予の可否について評議で意見が分かれたことを指摘。その上で、保護観察とすれば公的サポートを得られることなどから、執行猶予としたことを明らかにした。

 ほかにも、各段階で裁判員の間に少数意見を含めてどんな意見があり、どう結論に至ったのか、従来の判決に比べ詳述した。

 判決後に会見した男性裁判員(63)は「国民の言葉として(さまざまな意見が)判決文の中に入った。制度の趣旨に合致している」と評価。別の男性裁判員は「『裁判員裁判の判決はこういうものを目指すべきだ』と裁判長が意識的に書いたと思う」と述べた。

 裁判員裁判の判決文は、評議を踏まえて裁判官が作成する。しかし、守秘義務とのかねあいから非公開の評議の内容を判決や裁判員会見で詳しく明らかにすることは難しい。

 ベテランの刑事裁判官は「プロセスを明らかにすることで関係者や国民が納得いくものにするとともに、『裁判員が加わった』ということが分かる判決にしようという考えがあるのではないか」と指摘。ただ、「守秘義務とのバランスなど、どこまで評議の経過を明らかにできるかは議論の必要がある」としている。


従来の刑事裁判で考えなくてよかったことがどんどん問題にされて、刑事訴訟法がなんのためにあるのかがぼやけてしまっている印象を受けます。


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2 コメント

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Unknown (山住真一郎)
2010-06-19 01:51:13
守秘義務かぁ。
評議の内容は、非公知性はありなんだよな。
要保護性さえなければ・・・・・としたいところだが、要保護性の判断は難しい気がします。
だだ漏れの悪寒 (山住真一郎)
2010-07-06 06:38:47
裁判員のネットワーク 設立へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100705/t10015534651000.html
裁判員経験者ネットワーク創設へ…体験を蓄積
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100704-OYT1T00590.htm
裁判員:経験者交流組織を設立「判決後の不安話したい」
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100705k0000m040120000c.html

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